今や企業にとって、パソコンやタブレット端末はなくてはならないものとなっています。
1人1台持つのは当たり前、中にはパソコンとタブレットを併用して仕事している人も多いでしょう。
そのため企業にとって、IT機器にかかる費用は莫大なものになりつつあります。ゆえに経理処理を間違うと税額に影響してしまうため、正しい知識が必要となっているのです。
この記事では、タブレットの耐用年数と勘定科目、仕訳方法について解説していきます。経理担当者は参考にしてみてください。
タブレットは「有形資産」として計上
タブレット端末は、本体そのものに価値があると判断されるので、一般的には有形資産として計上。最近ではiPadやsurfaceなど、さまざまな種類が発売されています。
企業では、飲食店のレジ代わりや会議のレジュメ確認に使用、または営業先での資料説明と、必要不可欠なツールとなっています。
パソコンは中のソフトウェアが重要と認識されると、無形資産として計上するケースも。
しかしタブレットはツールとして活用される場合が多いので、有形資産として計上するのです。
また償却資産税では「無形資産」は課税対象外です。
そのため区分を間違えると、税額に影響が出るので、「無形資産」「有形資産」の区分には注意しましょう。
タブレットの耐用年数と勘定科目
タブレットの法定耐用年数は【4年】、勘定科目は【器具備品】となります。
国税庁が定める法定耐用年数表では「器具備品>事務機器及び通信機器>電子計算機>パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く。)」に該当。
「電子計算機」「事務機器」「電話設備その他の通信機器電子計」の項目と迷われる人も多いでしょう。
使用用途によってはこれらの選択肢も出てきますが、一般的には「パーソナルコンピューター」に該当するとされているので、耐用年数は4年で経理処理されるケースが多いです。
タブレットの仕訳方法
実際の仕訳方法について確認していきましょう。
- 購入金額が10万円未満 → 消耗品として全額経費として計上可能
- 購入金額が10万円以上 → 器具備品として資産計上
≫ 購入金額7万円のタブレット
借方 | 貸方 |
---|---|
消耗品 70,000 | 現金 70,000 |
この取得価格が10万円未満かどうかの判定は、1単位ごと(タブレットの場合1台)で考えます。
例えば7万円のタブレットを10台購入した場合、1台の取得価格は10万円未満なので、10台分の70万円を消耗品として一括で経費計上できます。
≫ 購入金額が12万円のタブレット
借方 | 貸方 |
---|---|
器具備品 120,000 | 現金 120,000 |
上記のような仕訳になります。
また購入金額(取得価格)によって減価償却の方法は異なります。
一括償却資産
取得価格が10万円以上20万円未満は法定耐用年数【4年】に関わらず、3年で均等に取得価格全額を償却できます。
≫ 購入金額が12万円のタブレット
減価償却費 = 120,000÷3 = 40,000
借方 | 貸方 |
---|---|
減価償却費 40,000 | 器具備品 40,000 |
中古のタブレットを購入しても一括償却資産の対象になります。中小企業であれば、300万円を限度額として全額損金算入も可能です。
少額減価償却資産
少額減価償却資産は中小企業のみが受けられる特例です。一括償却資産同様に、新品・中古どちらでも対象になります。
一度に費用処理ができるので、節税効果が大きいというメリットがあります。ただし一度に損金算入できる金額は300万円までです。
また青色申告をしている中小企業に限られるので注意しましょう。
まとめ
タブレットは【器具備品】の勘定科目で資産計上して、法定耐用年数【4年】で減価償却をおこないます。
しかし取得価格が10万円未満または中小企業に限り、事業年度内に購入したタブレットは全額費用として計上が可能。
10万円以上または20万円未満であれば、法定耐用年数に関わらず3年で減価償却ができるので、償却資産税の対象になりません。
正しい経理処理をおこなうことで節税対策にもつながるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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