賃貸の事務所であれば、、契約期間更新の際に更新料がかかることがあります。
更新料は法人ならびに個人事業主は経費として計上できますが、金額によって勘定科目が異なるので注意が必要。
この記事では、更新料の勘定科目について解説していきます。
更新料ってなに?誰が負担するの?
更新料とは、賃貸借契約の期間が満了した後も、契約を継続するときに支払う費用です。
賃貸住宅や事務所の契約更新時に求められることが多く、家賃の1〜2ヶ月分が相場とされています。
更新料は通常、借主(賃借人)が負担し、契約時に交わした契約書に具体的な金額や支払条件が記載されているケースがほとんどです。
更新料の明確な使用目的は定められていません。
しかし建物の維持は費用がかかるので、老朽化や物件の損害、設備投資や修繕などのための維持費として利用する人が多く、家賃以外から得られる貴重な収入源となっているようです。
事務所の更新料は経費にできる
事務所の更新料を支払った場合、費用として経費計上できます。
仕訳するときの勘定科目は「支払手数料」または「前払費用」を使用。
更新料の金額や契約期間によって、年度内に全額経費として計上するか、期間按分して計上するかが決まります。
個人事業主が事務所の更新料を支払った場合も、事業に関連する費用として経費計上が可能です。
用いる勘定科目は法人の場合と同じで、「支払手数料」または「前払費用」として処理しますが、事業とプライベートの区別を明確にする必要があります。
事業専用の事務所であれば全額を経費計上できますが、自宅兼事務所の場合は事業用部分の割合に応じて按分計上することを忘れないようにしましょう。
賃貸更新料で使える勘定科目
賃貸更新料を経費として計上する際に使用する勘定科目は、以下の通りです。
- 20万円未満の更新料:支払手数料
- 20万円以上の更新料:前払費用
それぞれについて、詳しくみていきましょう。
少額繰延資産で経費にする場合は【支払手数料】
20万円未満の更新料は、少額繰延資産として全額経費計上が可能であり、用いる勘定科目は【支払手数料】です。
ただし法人の場合は、【前払費用】として計上して、期間に応じて経費に振替えることもできます。
<仕訳例>事務所の更新料15万円を振込した。なお更新料については、今期ですべて費用とする
借方 | 貸方 |
---|---|
支払手数料 150,000 | 普通預金 150,000 |
20万円以上の更新料は【前払費用】
更新料が20万円以上の場合は、前払費用として処理して契約期間にわたって費用を按分して計上します。
ただし前払費用は、1年以内に費用となるものは「短期前払費用」、1年を超えて繰り越しをするものは「長期前払費用」として分けて処理する点に注意が必要。
<仕訳例>事務所の契約期間更新に伴い、更新料400,000円を振込した。再契約期間が4年である
借方 | 貸方 |
---|---|
短期前払費用 100,000 長期前払費用 300,000 | 普通預金 400,000 |
決算につき、今期の分費用計上する(40万円を4年かけて費用化する)
借方 | 貸方 |
---|---|
支払手数料 100,000 短期前払費用 100,000 | 短期前払費用 100,000 長期前払費用 100,000 |
更新料は金額によって勘定科目がかわる
更新料は20万円未満であれば「支払手数料」として一括で経費処理できますが、20万円を超えるものは契約期間に応じて、「前払費用」として計上します。
前払費用で計上した場合は、決算日に今期費用として計上する金額を計算して、振替作業が必要です。
このように長期で事務所を借りている場合、更新料の経費処理が必要になります。
しかし決算のときだけ処理が必要なものは忘れがち…。
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