共益費の勘定科目がわからない
共益費がいくらか忘れた!
共益費は一部しか損金にできないの?
今回は、こちらの疑問にお答えしていきます。
共益費とは、共用部分のエレベーターや照明などを維持するための支出です。
賃貸物件を借りる際に必要な支出とされているため、家賃に合算されて口座から引き落とされるパターンがほとんどです。
その際に使用される勘定科目が、地代家賃です。
ただ、前例にならってあらゆる共益費を地代家賃に計上すればいいかと言われれば、そうではありません。共益費の内容によっては、地代家賃を使うのは適切ではないからです。
なら、共益費にはどの勘定科目を使えばいいの?
と鋭い方であれば、次の疑問を抱くことでしょう。
そこでここでは、家賃と共益費の勘定科目を分けるべきケースと、その場合における共益費の適切な勘定科目を解説します。
長期間賃貸マンションに住んでいると、共益費の正確な金額を覚えていない方もいらっしゃるでしょう。
そういった方に向けて、どこで共益費の金額を把握するのかも解説するので、参考にしてください。
共益費の説明を聞いて、
「仕訳が難しい」
「時間がかかりそう」
と感じたら、記帳代行の利用を検討してください!
【結論】共益費は地代家賃(支払家賃)で計上
改めて共益費は家賃に付随する費用であることから、家賃と同じ勘定科目である地代家賃で仕訳ができます。
その仕訳は、次の通りです。
ただ、資本金や出資金の額が1億円を超える外形標準課税の対象になる法人においては、共益費と家賃は分けて仕訳をしなければなりません。
共益費が地代家賃で仕訳が切れるのは、個人事業主の特例であることを理解しておいてください。
地代家賃で計上できない共益費とは?
共益費には、契約によって水道代が含まれていることもあります。
水道は水道光熱費の勘定科目であげるのが適切なため、地代家賃であげるのは誤りです。
実態に応じて、適切な勘定科目を使用してください。
共益費に含まれる水道代のみの仕訳は、次の通りです。
と感じたら、記帳代行の利用を検討してください!
水道代を除いた残りの共益費は、地代家賃として仕訳を切ってください。
共益費や管理費の記載場所
共益費や管理費などは、賃貸借契約書に詳細が記載されています。
以下の賃貸借契約書は、国土交通省の『賃貸住宅標準契約書』について」に掲載されているひな型で、該当箇所に家賃や共益費が掲載されています。
水道代や電気代などの光熱費が共益費に含まれている場合、その金額や詳細が契約書内に記載されているはずなので、確認してみてください。
賃貸借契約書は大家さんによってモデルが違う場合があるので、留意しましょう。
共益費は一部しか経費で計上できない
共益費は、すべてを経費にできるわけではありません。
自宅で仕事をしている個人事業主の場合、事業で使用した共益費しか経費にできないためです。そこで計算のために、合理的な算定基準を使用する必要があります。
合理的な算定基準には、床面積を使用するのが一般的です。床面積は先に紹介した賃貸借契約書に、展開図と一緒に記載されています。
すでに家賃の一部を経費として計上しているなら、その際に使った基準を使用するのもいいでしょう。
共益費の合理的な算定基準と計算方法
経費になる共益費を求めるために、具体的な例をあげて求め方を解説します。
- 業務使用割合(25%)=事務所使用面積(15㎡)÷総床面積(60㎡)
- 適正な共益費(1,875円)=業務使用割合(25%)÷家賃(7,500円)
共益費が月7,500円で業務使用割合である25%を考慮すると、共益費として経費にできるのは1,875円になります。
すなわち、共益費で経費にできるのは7,500円のうち1,875円です。
今回は床面積を使用しましたが、別の基準があればどちらでもかまいません。臨機応変な対応をしてください。
【まとめ】家賃がからむと複雑になる共益費の仕訳
個人事業主が自宅で仕事をしている場合、共益費を全額経費にできません。
もし共益費の一部を経費にするためには、床面積などを用いた合理的な算定基準を使用して計算する必要があります。
合理的な算定基準を求める際に使用する、床面積や共益費の金額は賃貸借契約書に記載されていることが多いです。
契約書は大家さんや仲介会社、管理会社によって違うため、ここで紹介した限りではありません。もしわからない場合は、管理会社や大家さんに問い合わせをするといいでしょう。
記帳代行お助けマンでは、共益費を含めた個人事業主の記帳代行を格安で行なっております。ぜひ仕訳にお困りの方は、ご相談ください。