自転車関連の支出は経費になるの?

自転車関連アイテムを購入した際の仕訳がわからない

電動自転車は固定資産として仕訳をすればいいの?

自転車の仕訳は、参考書や解説しているメディアによって仕訳が変わります。

自転車は本体と付随費用の合計額(取得価額)によって仕訳が変わるため、いくつかのパターンがあるからです。

たとえば、取得価格が10万円を超えてくる電動自転車の仕訳は、お手頃価格のママチャリを購入した仕訳とは異なります。

なら、いくらのときにどういう仕訳を切るのが正解なの?

と疑問に思う個人事業主の方もいらっしゃるでしょう。

そこで当記事では、自転車購入から廃棄にかかるまでの仕訳を網羅して解説します。

重要

自転車関連の仕訳は、税務が複雑でミスの頻発(ひんぱつ)する仕訳の1つです。間違いが起きないように、考え方をマスターしてください。

自転車購入から廃棄までの仕訳は、パターンを覚えれば難しくはありません。ただ、自転車を購入する機会は滅多にないため、仕訳を切るチャンスはあっても数年に1回程度です。

当記事の紹介している記帳代行には、自転車のような複雑な仕訳をあっさりこなせるプロが在籍しています。格安で依頼を請け負っているので、ぜひ利用を検討してみてください!

自転車関連の支出は経費になる

自転車関連の支出は、事業に関係があれば経費になります。

たとえば、取引先へ訪問するために駅まで自転車に乗る予定があるなら、自転車購入にかかる支出は経費になるでしょう。

また、自転車に乗るために付随してかかる保険・防犯登録・修理・付属品も経費になります。

対して、プライベートのために自転車を購入したなら、自転車購入にかかる支出は経費になりません。

自転車関連で切るべき仕訳を全解説

自転車関連の仕訳は、次の通りです。

自転車の購入

自転車を購入した場合の仕訳は、支出額によって分ける必要があります。

チェック
  • 取得価格が10万円未満
  • 取得価格が10万円以上20万円未満もしくは20万円以上

それぞれの仕訳は、次の通りです。

取得価格が10万円未満

自転車の取得価格が10万円未満の場合、仕訳には消耗品費を使用します。

一般的なママチャリなどは、10万円未満で購入できるものが大半です。すなわち、自転車の仕訳は、ほとんどが消耗品費の勘定科目を使うことになるでしょう。

一方で、電動自転車は購入に10万円以上かかることもあるため、一括償却資産の勘定を使用します。

取得価格が10万円以上20万円未満もしくは20万円以上

自転車の取得価格が10万円以上20万円未満の場合、仕訳には一括償却資産を使用します。また、20万円以上の場合も同様です。

一括償却資産は取得価額を3年間で均等償却できる資産です。

ただ、国税庁の「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」によると個人事業主の場合は、300万円を限度として一括償却できます。

そこで決算に際しては、次の仕訳が必要です。

たとえば、自転車の購入にあたって一括償却資産に15万円計上されていたら、決算時の12月31日のタイミングで15万円分を減価償却費に振替してください。

自転車の保険料

自転車は事故に備えて、保険をかけます。保険料の仕訳は、次の通りです。

保険には自転車傷害特約と個人賠償責任特約( 日常生活賠償特約)があり、

前者は自転車に乗っていて自分が死傷したり、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えたりしたときの損害を補う保険です。

後者は、自動車事故を除く日常生活における偶発的な事故で、自動車保険の主な運転者とその家族が、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えたりしたときに、法律上の損害賠償責任の額が補償されます。

どちらも支払保険料の勘定科目で、仕訳を切りましょう。

ただ、自治体によっては自転車の保険が義務化されている場合もあります。義務化されている場合は、支払保険料ではなく自転車と同じ消耗品費勘定もしくは一括償却資産で仕訳をしてください。

自転車の防犯登録

自転車は盗難や紛失に備えて、防犯登録が必要です。

防犯登録の支出で使用する勘定科目は、自転車の取得価格によって変わります。

それぞれ解説します。

取得価格が10万円未満の自転車

自転車の取得価格が10万円未満の場合は、防犯登録の支出を消耗品費の勘定で自転車購入の仕訳と合わせて切ってください。

なお、防犯登録費用の消費税は非課税になります。消費税の課税事業者(2年前の事業年度の売上高が1,000万円以上の場合)は、仕訳を登録する際に注意してください。

取得価格が10万円以上20万円未満もしくは20万円以上の自転車

自転車の取得価格が10万円以上20万円未満もしくは20万円以上の場合は、防犯登録の支出を一括償却資産の勘定で、自転車購入の仕訳と合わせて切ってください。

自転車の修理

自転車の修理は実態に応じて、修繕費と一括償却資産の2種類の勘定科目を使い分けましょう。

たとえばタイヤのパンクの場合、自転車を現状維持させるためのものであれば修繕費の勘定科目を使用します。

対して、タイヤの交換で性能が上がるもの(オフロードを走れるようになるなど)であれば、一括償却資産の勘定科目を使用してください。

「性能があがったかどうかわからない」なら、修繕費の仕訳で問題ありません。ただのパンク修理やホイールの交換程度なら、誤って修繕費に計上したところで大勢に影響がないためです。

明確に性能があがったと確認できる場合に、固定資産として一括償却資産に計上してください。

では、それぞれの仕訳を紹介します。

現状維持の場合

パンク修理によって、自転車の性能があがらない場合の仕訳は次の通りです。

性能が上がる場合

パンク修理によって、以前の自転車より性能が上がる場合の仕訳は次の通りです。

自転車の付属品

自転車には、次のような付属品があります。
  • ヘルメット
  • 鍵やロック
  • スマホホルダー

付属品を購入した際の仕訳は、次の通りです。

自転車の廃棄

自転車の廃棄には、仕訳は必要ありません。

ただ、自転車を購入して決算を迎えていない場合は、次の仕訳が必要になります。

帳簿上に残っている一括償却資産の金額を、固定資産廃棄損に振替する仕訳が必要になります。

【まとめ】自転車の仕訳は慣れれば簡単|難しいと感じるなら記帳代行を

自転車の購入は、取得価格によって仕訳が変わります。

個人事業主であれば、10万円未満は消耗品費、10万円以上30万円未満であれば一括償却資産と覚えておきましょう。

もし、30万円を超える場合は、車両や備品として固定資産計上にする必要があります。

ただ、そこまで高い自転車だと業務に必要かを税務署に問われることもあるため、自転車を購入するなら30万円未満のものが無難です。

このように自転車の購入で仕訳を切る際には、いくつもの判断が必要です。複雑な考えも多いため、間違いが起きる可能性も否定できません。

間違えが起きれば、税務署から目をつけられ指摘を受けることもありえます。以後の経理に時間を要することにつながり、本業の時間を圧迫するため間違いには注意してください。

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