トイレ関連全般の勘定科目は?

リフォーム関連全般の仕訳を知りたい

今回は、こちらの疑問にお答えしていきます。

トイレのリフォームは、一律同じ仕訳や勘定科目でいいというわけではありません。

ウォシュレットの取り付けやトイレの壁を補修する場合など、内容によって仕訳が変わります。

そのため実態を見て判断を迫られることが多く、仕訳が難しいと感じることもあるでしょう。

パターン別で分けてくれるとわかりやすいんだけどな

そうした声に応えて、ここではフリーランスに向けた、トイレのリフォーム関連全般の仕訳を解説します。よければ参考にしてください!

トイレのリフォームは金額や内容によっては固定資産に

トイレのリフォームは金額や内容によって、修繕費ではなく固定資産で計上しなければなりません。

いくらでどんな内容のときに修繕費もしくは固定資産になるのか、それぞれ解説します。

金額によって固定資産になる

壊れたトイレの取り替えやトイレ周りのリフォームでは、かかる支出額によって使用する勘定科目が変わります。

ポイント
  • 10万円未満 修繕費
  • 10万円以上20万円未満 一括償却資産
  • 20万円以上30万円未満 建物付属設備
  • 30万円以上 建物付属設備

なお、勘定科目が同じ20万円以上30万円未満と30万円以上を分けているのは、減価償却期間の違いです。

チェック

前者の場合は、少額減価償却資産の特例に該当するため、資産を使い始めた年度に一括で費用計上。後者の場合は、法定耐用年数に応じて減価償却をしなければなりません。

法定耐用年数の確認は、国税庁の別添3法定耐用年数(PDF)を参考にしてください。

内容によって固定資産になる

トイレのリフォームにあたり、既存のものよりいい性質のもの(耐久性や価値が高くなる)にトイレ設備を更新する場合には、固定資産に計上しなければなりません。

資本的支出に該当するからです。資本的支出とは、固定資産の修理に際して、本体の価値や耐久性を高める支出をいいます。

ただ、20万円未満であれば修繕費で計上してもかまいません。

しかし原則、既存のものよりいい性質のものにトイレを更新した場合は、固定資産になります。金額だけにとらわれて仕訳をするのではなく、内容をみて仕訳を切ってください。

ウォシュレット設置の仕訳

ウォシュレット設置の仕訳は、次の通りです。

借方貸方
消耗品費普通預金

なお、30万円未満のウォシュレットがほとんどのため、ここでは固定資産計上をせずに、全額を消耗品費としています。

便器交換の仕訳

便器交換の仕訳は、金額によって異なります。

それぞれの仕訳は、次の通りです。

10万円未満

便器交換が10万円未満であれば、仕訳は次の通りです。

借方貸方
消耗品費普通預金

10万円以上20万円未満

便器交換が10万円以上20万円未満であれば、仕訳は次の通りです。

借方貸方
一括償却資産普通預金

20万円以上30万円未満

便器交換が20万円以上30万円未満であれば、仕訳は次の通りです。

借方貸方
建物付属設備普通預金

30万円以上

便器交換が30万円以上であれば、仕訳は次の通りです。

借方貸方
建物付属設備普通預金

タイルや壁面修繕の仕訳

タイルや壁面修繕の仕訳は、金額によって異なります。

それぞれの仕訳は、次の通りです。

10万円未満

タイルや壁面修繕が30万円未満であれば、仕訳は次の通りです。

借方貸方
修繕費普通預金

10万円以上20万円未満

タイルや壁面修繕が10万円以上20万円未満であれば、仕訳は次の通りです。

借方貸方
一括償却資産普通預金

20万円以上30万円未満

タイルや壁面修繕が20万円以上30万円未満であれば、仕訳は次の通りです。

借方貸方
建物付属設備普通預金

30万円以上

タイルや壁面修繕が30万円以上であれば、仕訳は次の通りです。

借方貸方
建物付属設備普通預金

洗面台交換の仕訳

洗面台交換の仕訳は、金額によって異なります。

それぞれの仕訳は、次の通りです。

10万円未満

洗面台交換が10万円未満であれば、仕訳は次の通りです。

借方貸方
修繕費普通預金

10万円以上20万円未満

洗面台交換が10万円以上20万円未満であれば、仕訳は次の通りです。

借方貸方
一括償却資産普通預金

20万円以上30万円未満

洗面台交換が20万円以上30万円未満であれば、仕訳は次の通りです。

借方貸方
建物付属設備普通預金

30万円以上

洗面台交換が30万円以上であれば、仕訳は次の通りです。

借方貸方
建物付属設備普通預金

【まとめ】トイレ周りのリフォームは消耗品費もしくは固定資産計上

トイレ周りのリフォームの仕訳は、金額と内容によって異なります。

金額が10万円未満なら修繕費。10万円以上20万円未満なら一括償却資産、20万円以上30万円未満なら建物付属設備に計上しなければなりません。

もし10万円未満でも、トイレの耐久性や価値が上がる場合は、資本的支出に該当するため、固定資産に計上する必要があります。

トイレを含めて、建物周りの仕訳は判断基準が多く仕訳が難しいです。

記帳代行お助けマンは、税理士も利用している記帳代行で専門的な仕訳を格安で行なっています。

どれが固定資産で、どれが修繕費かの判断が難しいと感じたら、ぜひご相談ください。