シュレッダーは備品と消耗品費のどっち?

耐用年数は?

今回は、こちらの疑問にお答えしていきます。

シュレッダーは購入した金額によって、使用する勘定科目が変わります。いくらで勘定科目が変わるのかを解説していきます。

使用する勘定科目だけではなく、シュレッダーを固定資産にあげたらその後どうすればいいのかも教えてほしい

メモ

シュレッダーを固定資産にあげたら、その後は耐用年数に応じて減価償却で費用を計上するのが一般的です。

シュレッダーの固定資産計上後の仕訳も合わせて解説します。

シュレッダーで使用する勘定科目は本体価格によって変わる!

シュレッダーを購入した場合の仕訳は、本体を購入した価格によって変わります。

価格の基準は以下の通りです。

ポイント
  • 10万円未満
  • 10万円以上20万円未満
  • 20万円以上30万円未満
  • 30万円以上

次では、金額別の仕訳を紹介します。

シュレッダーを購入した場合の仕訳

シュレッダーを購入した場合の仕訳を、金額別に解説します。

10万円未満の場合

シュレッダーの購入価格が、10万円未満だった場合の仕訳は次の通りです。

借方貸方
消耗品費普通預金

10万円以上20万円未満の場合

シュレッダーの購入価格が、10万円以上20万円未満だった場合の仕訳は次の通りです。

借方貸方
一括償却資産普通預金

シュレッダーの購入価格が10万円以上20万円未満だった場合、一括償却資産に計上できます。同資産は3年で、均等償却することが可能です。

20万円以上30万円未満の場合

シュレッダーの購入価格が、20万円以上30万円未満だった場合の仕訳は次の通りです。

借方貸方
備品普通預金

シュレッダーの購入価格が20万円以上30万円未満だった場合、少額減価償却資産の特例に該当します。資産を使い始めた年度に、一括で減価償却費にて費用計上が可能です。

30万円以上の場合

シュレッダーの購入価格が、30万円以上だった場合の仕訳は次の通りです。

借方貸方
備品普通預金

備品に計上後は耐用年数に応じて、減価償却を計上します。

詳細は次で説明します。

固定資産に計上したら5年で償却

シュレッダーが30万円以上だった場合、備品の勘定科目を使用し固定資産計上します。

ポイント

固定資産は耐用年数の期間内で費用配分しなければなりません。シュレッダーの法定耐用年数は5年のため、減価償却費として5年で費用配分をする必要があります。

シュレッダーの償却方法

シュレッダーを購入した場合の、具体的な償却方法は次の通りです。

例:シュレッダーを2022年1月1日に40万円で購入し、耐用年数が5年の場合(償却方法は定額法)

・2022年1月1日:購入時の仕訳

借方貸方
備品 400,000普通預金 400,000

・2022年12月31日:決算の仕訳(1年目)

借方貸方
減価償却費 80,000備品 80,000
※減価償却費の計算 40万円÷5年=8万円

・2023年12月31日:決算の仕訳(2年目)

借方貸方
減価償却費 80,000備品 80,000

・2026年12月31日:決算の仕訳(5年目)

借方貸方
減価償却費 80,000備品 80,000

【まとめ】シュレッダーは金額によって勘定科目が変わる

シュレッダーは金額によって、勘定科目と仕訳が変わります。

  • 10万円未満の場合:消耗品費
  • 10万円以上20万円未満の場合:一括償却資産
  • 20万円以上30万円未満の場合:備品・30万円以上の場合:備品

30万円以上でシュレッダーの仕訳を切る場合、耐用年数5年において減価償却をしなければなりません。

減価償却は事業年度をまたいで仕訳を切るため、管理が複雑になりやすいです。

注意して仕訳を切りましょう。

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