「簡易書留で郵送する場合の勘定科目は?」

「切手の課税・非課税はどう区別するの?」

上記のような疑問を抱いたことがある方も少なくないでしょう。

この記事では、簡易書留の勘定科目・仕訳はもちろんのこと、切手の消費税についても分かりやすく解説しています。

この記事を読むことで、切手の勘定科目・仕訳について良く理解できるようになるでしょう。

ぜひとも参考にしていただければ幸いです。

簡易書留は「通信費」で仕訳する

簡易書留の勘定科目は「通信費」になります。

窓口に持ち込んで発送した場合も通信費、切手を使用して発送した場合も通信費で仕訳しましょう。

なお簡易書留の料金は、「基本料金+320円」です。

例)郵便局の窓口で送料84円の書類を簡易書留で発送し、現金で支払った

借方貸方
通信費 404円現金 404円
※送料84円+簡易書留代320円=404円

なお切手を使用して発送したケースでは、元々切手購入時に「通信費」で計上していた場合、仕訳を新しく切る必要はありません。

しかし購入時に貯蔵品で計上していた場合、下記のような仕訳になります。

例)320切手1枚、84円切手1枚を使用して、取引先に書類を簡易書留で郵送した

借方貸方
通信費 404円貯蔵品 404円

切手購入時の仕訳は2通りに分けられる

切手を購入して仕訳する際、通信費(経費)として計上する方法と、貯蔵品(資産)として計上する方法があります。

例)郵便局で84円切手10枚を購入し、現金で支払った

借方貸方
通信費 840円現金 840円

or

借方貸方
貯蔵品 840円現金 840円

会計処理の原則としては、切手は使用するまで経費で計上できません。

会計上は切手=資産」と考えられているため、本来は貯蔵品(資産)で計上する必要があります。

しかし資産に計上した場合、切手を使用するたびに仕訳を切らなければなりません。

例)120円切手を使用して、面接者に書類を発送した

借方貸方
通信費 120円貯蔵品 120円

そこで例外的に、最初から通信費として経費計上することが認められているのです。

切手を購入時に「通信費」で計上している場合は期末時に「貯蔵品」へ振替える

切手を購入時に通信費で計上している場合、期末時に未使用の切手を貯蔵品に振替えなければなりません。

例)期末時に未使用分の切手1,000円分を貯蔵品に振り替えた

借方貸方
貯蔵品 1,000円通信費 1,000円

また、期首に振替仕訳を忘れずに切っておきましょう

例)期首時に未使用分の切手1,000円分を通信費に振り替えた

借方貸方
通信費 1,000円貯蔵品 1,000円

切手の消費税(課税・非課税)について

通常、切手を購入した段階では「非課税」となります。対して切手を使用した段階では「課税扱い」となるのです。

つまり本来であれば、郵便切手が課税扱いになるのは、郵便切手を使用して郵送したときです。

ですが「購入時に非課税→使用時に課税」と考えて仕訳をすると、事務処理が煩雑になります。

そこで購入した時点で「課税分」として計上することが、特例で認められているのです。

郵便切手の会計処理は原則、購入(非課税)と使用(課税)で分ける必要があるということを理解しておきましょう。

まとめ

この記事では、簡易書留の勘定科目・仕訳の他、切手の消費税についても分かりやすく解説しました。

切手は本来、購入時(非課税)・使用時(課税)で仕訳を分ける必要があります。

購入時に全て経費で計上していた場合、期末時に忘れず貯蔵品への振替仕訳をおこないましょう。

この記事が少しでも参考になったなら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。