領収書の宛名を自分で書いてもいい?
領収書の宛名の書き方は?
レシートタイプなら宛名は必要ない?
日々さまざまな取引の中で、宛名がない領収書を受け取ることがあります。そのような場合宛名が必要だからといって、自分で書いてはいけません。
ここでは領収書に宛名が必要な理由と、宛名がない領収書への対処法を解説します。
領収書(レシートタイプ)に宛名が必要な理由
領収書は手書きの領収書であっても、レシートタイプの領収書であっても宛名があるものを受け取るようにしましょう。
その理由は次の2つです。
①経費にするため
税法上経費として認められるためには、原則宛名がある領収書が必要です。
消費税法では領収書に記載すべき項目を次の5つと規定しています。
- 発行者
- 日付
- ただし書や取引内容
- 金額
- 宛名
したがって原則的に領収書には、宛名が必要です。
②トラブル防止のため
領収書に宛名がないと、第三者に悪用されたり、脱税などのトラブルに巻き込まれる可能性があります。
自衛のために宛名のある領収書を受け取りましょう。
領収書の空欄を自分で書くと税務調査で影響アリ!
もし空欄のある領収書を受け取ってしまっても、自分で記入してはいけません。
自分で書いた領収書で税務署に申告し続けていると、税務調査の対象になりえます
税務調査が入り、取引先への確認作業(反面調査といいます)がおこなわれた場合、領収書の違いが判明し、領収書の改ざんなど脱税行為と指摘される可能性が高いです。
このような事態にならないために、領収書の空欄の対処法を解説します。
民法上は不正行為になるおそれがある
領収書について、民法では弁済を受領した者が発行できると規定されています。
つまり、代金を受領した側が発行することになっているので、領収書を受け取った者が記入することは不正行為となり、罰則を受ける可能性があります。
よって、領収書の空欄を自分で書くのは避けるべきです。
宛名が空欄でも経費になるものがある
領収書の空欄のうち宛名については、次の7つの取引が特例で認められています。
このような取引に該当する場合は、宛名が空欄の領収書でも現金出納帳などに記帳していれば経費となります。
- 小売業
- 飲食業
- 写真に関する業
- 旅行に関する業
- バス、鉄道、航空会社、タクシーなど旅客運送業
- 駐車場業
- 税込3万円未満の取引
国税庁では3万円未満の取引について次のように説明しています。
1 税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
金額、日付、発行者の空欄に書き込むと罪に問われる可能性あり
金額、日付、発行者がいずれかが空欄の場合は経費にできません。
さらに、自分で記入してしまうと私文書偽造や脱税ほう助とみなされ、罪に問われる可能性があります。
自分で書くのは絶対にやめましょう。
領収書の宛名はどう書けば経費になる?
領収書の宛名はどう書いてもらえば経費となるのでしょうか。
個人事業主の場合と法人の場合をそれぞれ解説します。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は個人名のフルネームが記載されていれば、経費の要件を満たします。
屋号の有無は問題になりません。
法人の場合
法人の場合は会社名を省略せず記載します。
株式会社を(株)とすることは税法上問題ありませんが、社内規定があればその規定に従いましょう。
【まとめ】宛名のある領収書をもらって経費にしよう
宛名を自分で書くことは、さまざまなトラブルの原因となるので避けるべきです。経費にするために、宛名のある領収書をもらう必要があります。
また領収書の特例も理解して、日々の記帳を間違えないようにしましょう。
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