持ち家の一部が事務所なら家賃は全額経費に計上できる?

自宅兼事務所で計上できる経費は?

小規模な個人事業主の方や業種によっては、自宅の一部を事務所としている場合があります。

自宅が持ち家だと、事業の経費にできるものは限られるので特に注意が必要です。

なにが経費にできるのかを理解しておけば、経費の間違いや漏れがなくなり、結果的に節税に繋がります。

自宅兼事務所の経費を計算する方法や仕訳方法を解説し、最後に持ち家の場合の経費についてもふれていきます。

持ち家を事務所としている方は、ぜひ最後までご確認ください。

【賃貸の場合】自宅兼事務所の地代家賃は経費計上できる

自宅兼事務所の場合、経費にするポイントは「事業用に直接使った支出であること」です。事業に直接関わりのある支出は、全額経費にできます。

しかし、たとえば自宅兼事務所の水道光熱費は事業用とプライベート用が混在しているので、経費にするためには事業用に使った分だけを計算する必要があります。

次に、詳しく説明します。

自宅兼事務所の地代家賃の一部を経費として計算する方法

持ち家でも賃貸でも自宅の一部を事務所として使っている場合、経費計上するためには事業用部分を正しく計算しなければいけません。

水道光熱費のように事業にもプライベートにも使う支出は、その金額を合理的な割合でそれぞれに振り分ける必要があります。

これを家事按分(かじあんぶん)といいます。

家事按分には次の注意点があります。

家事按分には合理性が必要

事業用の経費にする割合は自分で決めていいのですが、その理由を税務署から聞かれたときは合理的な根拠をもって答えなければいけません。

国税庁は家事按分について、次のように説明しています。

国税庁 やさしい必要経費の知識

必要経費に算入する場合の注意事項については、次のとおりです。

(1)家事上の費用は必要経費となりませんが、個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。

(例)店舗併用住宅に係る費用(租税公課、家賃、水道光熱費など)

この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。…

したがって家事按分をするには、事業用とプライベート用を明らかに区分できる理由が必要になります。

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家事按分に使用すべき資料の具体例

家事按分を計算するときは、まず事業用割合を決めるための合理的な根拠になる資料を準備します。

たとえば次のような資料です。

  • 自宅の間取り図・・・事務所部分の面積がわかるもの
  • 業務時間や業務内容がわかる日報・・・事業用に使った時間や内容がわかるもの
  • 通話やメールの記録・・・上記日報にかわるもの  

など。

家事按分で使用する仕訳の具体例

合理的な資料で事業用割合を算出できたら、支出した金額のうち事業用割合分を経費とします。

水道光熱費を例に家事按分した仕訳方法は、次のようになります。

借方貸方
水道光熱費普通預金
事業主貸

【持ち家の場合】持ち家の一部が事務所なら地代家賃の一部を経費にできる

自宅兼事務所が持ち家の場合、賃貸と違って家賃が発生しないので、事務所賃料としての経費計上はあまり現実的ではありません。

また住宅ローンを組んで住宅ローン控除を利用していると、事業用としてほとんど認められないため、家賃のような経費を計上することは難しいです。

持ち家の事務所部分が合理的に算出できた場合は、住宅関連の支出のうち次の3つを経費にすることができます。

①建物部分の減価償却費

メモ

減価償却とは建物などの資産の購入金額を法定耐用年数で按分し、月々で徐々に経費として計上することです。

持ち家の購入金額のうち、事業用部分に該当する金額は減価償却費として計上することができます。

②固定資産税

持ち家にかかる固定資産税を事業用部分の面積で按分した金額は、租税公課として計上することができます。

③住宅ローンの利息部分

持ち家の住宅ローンを支払っている場合、利息部分のみ事業用割合で按分した金額を支払利息として計上できます。

住宅ローンの元本部分は、購入代金の支払いであり経費として認められません。確定申告で住宅ローン控除を受けている場合は注意が必要です。

住宅ローン控除は、床面積の2分の1以上が自己の居住用であることが要件です。また事業用割合が10%を超えると、住宅ローン控除を満額受けることができません。

住宅ローン控除の申請割合と事業所得の家事按分の割合は同じでないといけないので、住宅ローン控除を受けている場合は経費にすることが難しいといえます。

持ち家での生活費も家事按分で経費計上できる

水道光熱費などの生活費は事業用割合を正しく計算すれば、持ち家であっても事業用部分を経費にすることができます。

生活費のうち経費にできるおもな支出は次のとおりです。

いずれもプライベート用と混ざりやすい支出なので、経費にするためには家事按分を計算する必要があります。

  • 水道光熱費
  • 通信費
  • インターネット代
  • ガソリン代など車関連費
  • 駐車場代
  • 消耗品費、備品費、事務用品費  

など。

【まとめ】家事按分の根拠を準備して持ち家での支出も経費計上しよう

自宅兼事務所の経費はプライベート用と曖昧になりやすく、税務署も特に注意して確認する項目です。

持ち家の住宅関連の支出を経費にするときは細心の注意が必要になります。

正しい経費を算出するなら、合理的な根拠で事業用割合を算出し、間違いや漏れがないようにしましょう。

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