商工会とは、「中小企業や個人事業主が集まって、お互いの事業の発展のために力を合わせましょう」といった活動を主にしている非営利団体です。
団体によって会費は異なりますが、おおよそ1,000円~2,000円/月額が発生。
企業であれば会費は「諸会費」といった勘定科目を用いて処理しますが、個人事業主も同じで良いのか?と悩む方もいるのではないでしょうか。
この記事では、個人事業主が商工会費を支払ったときの勘定科目について解説していきます。
商工会費を仕訳するときの勘定科目
個人事業主が商工会費を支払った場合は、「租税公課」で処理します。
租税公課とは、国に納める税金(租税)と、公共団体に納める会費や罰金(公課)を合わせた言葉であり、次のようなものが該当。
【租税の例】
不動産取得税
固定資産税
印紙税
事業税
自動車税
法人税
消費税
【公課の例】
行政サービスの手数料
交通反則金
商工会、同業者団体などの会費
町内会費
自治会費
クレジットカード年会費
法人会会費
商工会費は公共団体に納める会費であるため、「租税公課」の勘定科目を用いて仕訳をします。
間違えやすい勘定科目
公共団体に納めるお金や会費の中でも、租税公課に「寄付金」や「交際費」となるケースもあるので、覚えておきましょう。
会費という名目であっても、「NPO法人への賛助会費」や「独立行政法人への会費」など、実態が寄付金であるものは「寄付金」の勘定科目を用いて仕訳します。
寄付金とは、支払ったことに対して見返りを求めない費用を計上するための勘定科目。
また事業に関係のある団体へ支払う会費であっても、目的が親睦を深めるためだった場合には「交際費」として処理します。
ただし個人事業主は、ロータリークラブやライオンズクラブのような社交団体への年会費は、必要経費として認められていないので注意が必要です。
租税公課の消費税は「不課税」だが例外もある
租税公課の消費税区分は原則として「不課税」ですが、一部は例外として「非課税」となるケースもあります。
【非課税】
税金の対象となる「国内で行われる取引」「事業として行う取引」「対価を得て行う取引」「資産の譲渡や役務の提供に該当する取引」の4つを要件を満たしているが、消費税の課税対象外になる取引
【不課税】
税金の対象となる「国内で行われる取引」「事業として行う取引」「対価を得て行う取引」「資産の譲渡や役務の提供に該当する取引」の4つの要件を満たしていないもの
非課税となる取引の代表的なものは「印紙税」や、登記簿謄本の取得手数料や海外送金手数料などの「行政サービスの手数料」です。
商工会費を払ったときの仕訳例
会費を「租税公課」で仕訳するときの例は以下のとおり。
<例>商工会費として10,000円を現金で支払った
借方 | 貸方 |
---|---|
租税公課 10,000 | 現金 10,000 |
なお企業が商工会費を支払った場合には「諸会費」の勘定科目を使う。
借方 | 貸方 |
---|---|
諸会費 10,000 | 現金 10,000 |
商工会費は租税公課の不課税で処理する
個人事業主が商工会費を支払ったときは「租税公課」の勘定科目を用いて、消費税区分は「不課税」となります。
ただし会費という名目であっても、実態が寄付であったり、親睦が目的で加入している団体への会費は「寄付金」や「交際費」になることがあるので注意。
また個人事業主はロータリークラブやライオンズクラブのような社交団体への年会費は、必要経費として認められていないので、合わせて覚えておこう。
経費処理はこのように、状況に応じて勘定科目が変わったり、そもそも覚える勘定科目が多かったりと、知識が必要になります。
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