映画館や美術館、博物館などのチケット代・入館料は経費で落とせるのかどうか、悩む方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、チケット代や入館料は経費で落とすことが可能です!
この記事では、チケット代や入館料の適切な勘定科目をケース別に紹介しています。
この記事を読むことで、適切な勘定科目でチケット代・入館料の仕訳を切れるようになるでしょう。
ぜひとも参考にしていただければ幸いです。
チケット代や入館料は「事業に関係している」のであれば経費にできる
施設へのチケット代・入館料が経費になる基準は、事業に関係しているかどうか、です。
極論、事業に関係しているのであれば経費にできますし、事業に関係ない場合は経費にできません。
例えばクリエイターの人が、自身のスキルアップのため美術館に入場したとしたら、取材費といった勘定科目で経費計上できるでしょう。
または社員全員で慰安旅行に行った際の施設チケット代や入館料は、福利厚生費で仕訳できます。
チケット代・入館料の経費計上で良く使われる勘定科目
チケット代や入館料に使われる科目としては、下記のようなものがあります。
- 福利厚生費
- 教育訓練費
- 取材費
- 販売促進費・広告宣伝費
- 接待交際費
ひとつずつ解説していきます。
①「福利厚生費」
従業員の慰安旅行などで映画館・美術館に入場した場合、福利厚生費で仕訳できます。
福利厚生費は自社社員に福利厚生を実施した際、使用する勘定科目です。
≫ 例)福利厚生の一環として、従業員10名で映画を観に行き、現金(1人1,500円)で支払った
借方 | 貸方 |
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福利厚生費 15,000円 | 現金 15,000円 |
ただ福利厚生費で計上するにおいて、「社員全員が利用できる」ことが条件に挙げられます。
つまり、希望者は全員参加できるようにしておく必要があります。
仮に福利厚生の一環として、特定の従業員だけで映画を観に行った場合、交際費で計上するのが望ましいでしょう。
②「教育訓練費」
社内教育の一環でチケット代や入館料を支払ったケースでは、教育訓練費の勘定科目を使用して仕訳しましょう。
例えば、新入社員研修のために施設を借りる、社員研修で博物館に入館するといったことが挙げられます。
≫ 例)社内研修のため、博物館の中を見学し、その際現金で入館料を支払った
借方 | 貸方 |
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教育訓練費 500円 | 現金 500円 |
なお、外部から講師を招くなど、研修や講義に関わる全ての費用は教育訓練費で計上できます。
③「取材費」
取材に関わるチケット代・入館料は取材費として仕訳できます。
なお必ず取材をしないと取材費に計上できない訳ではありません。
メディア関係者やデザイナー・脚本家など、自身の仕事(創作活動)のため施設に入場した場合も、経費で落とせます。
例えばデザイナーが美術館に行ったケースで見てみましょう。
≫ 例)色々な人の感性を学ぶべく、美術館に行き、入館料は現金で支払った
借方 | 貸方 |
---|---|
取材費 500円 | 現金 500円 |
取材だけに限らず、創作活動のためのチケット代・入館料も経費で落とせることを、覚えておきましょう。
「販売促進費・広告宣伝費」
博覧会などの入場券を法人が購入し(公益目的)、取引先に配布した場合は「販売促進費」で仕訳します。
なぜなら、企業のイメージアップ・販売促進に繋がる活動になるからです。
同様に商品カタログやサンプルを取引先に送付した場合も、販売促進費で計上します。
一方で不特定多数を対象にしたイメージアップ・販売促進費用は、「広告宣伝費」で仕訳します。
販売促進費と広告宣伝費の違いは、「目的が特定しているか」・「目的が不特定多数か」の違いです。
≫ 例)協賛している博覧会のチケット10枚(1枚10,000円)を現金で購入し、取引先に配布した。
借方 | 貸方 |
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販売促進費 100,000円 | 現金 100,000円 |
≫ 例)商品購入の当選キャンペーンとして、映画の前売り券(1枚1,000円)を100人分用意した。
借方 | 貸方 |
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広告宣伝費 100,000円 | 現金 100,000円 |
⑤接待交際費
得意先や仕入れ先との接待のためのチケット代・入館料は、接待交際費で仕訳します。
取引先の社員と接待のために映画を観た・イベントに参加したなどのケースが当てはまるでしょう。
≫ 例)接待を目的に、得意先の社員と映画を観に行き、チケット代2,000円を支払った
借方 | 貸方 |
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接待交際費 2,000円 | 現金 2,000円 |
まとめ
この記事では、チケット代や入館料の適切な勘定科目を、ケース別に紹介しました。
チケット代・入館料は経費計上できますが、目的に応じて勘定科目を使い分ける必要があります。
またチケットの半券やメールの購入履歴は、証拠として必ず残しておきましょう。
税務調査の際のため、必ず根拠として残しておく必要があります。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。