以前と比べ、個人事業主として仕事をする人が増えてきました。

YouTuberやカメラマン、ハンドメイド作家など職業もさまざまです。

これらの職業のように、「何かを見せる仕事」に必要になるひとつが、カメラです。

人気のある動画や写真、画像はどれもキレイですよね。

映像や写真、SNS上で仕事をするには、性能のいいカメラが必須になります。

また、これらの職業ではなくても、在宅でのリモート会議でWebカメラが必要だったり、お店用に防犯カメラを付けたりしますよね。

個人事業主になると、カメラを購入する可能性が高くなります。

そこで、本記事ではカメラと、それに付随するものを購入したときの勘定科目と仕訳方法を解説します。

また、「個人事業主でカメラ買ったら、経費になるの?」と疑問に思うことも解説します。

カメラを購入したときの勘定科目は?

一眼レフ、デジカメ、Webカメラなど、カメラもいくつか種類がありますよね。

そういったカメラを購入したときは、10万円未満であれば消耗品費の勘定科目を使用します。

10万円以上のカメラを購入したときは、工具器具備品という資産の勘定科目を使用します。

この場合は、毎年定められた年数で減価償却をしなければいけません。

これは、一度に全て経費にできず、決められた年数で経費計上するような形になります。

カメラのレンズ代の勘定科目は?

個人事業主でカメラマンをされている方など、一眼レフのレンズを購入することもありますよね。このカメラのレンズも、カメラを購入したときと同様です。

チェック

10万円未満なら消耗品費、10万円以上なら工具器具備品の勘定科目を使用します。

フィルム、バッテリーなどカメラ周辺機器も同様です。

ただ、注意しなければならないことがあります。

カメラとセットで購入したときは、カメラとレンズの合計金額で判断することです。

カメラ、レンズそれぞれ10万円未満であっても、2つ合わせた合計金額が仕訳の対象です。

したがって、この一式セットの合計金額が、10万円未満か、10万円以上かという考え方になります。

防犯カメラの勘定科目は?

防犯カメラは大型のお店や会社だけ設置している、というイメージがあります。

そこで、「仕訳をするときは、やっぱり一般的に使用するカメラとは違うのかな?」と思いますよね。

やはり防犯カメラも、デジカメや一眼レフなどと同じです。

10万円未満なら消耗品費、10万円以上なら工具器具備品の勘定科目を使用します。

カメラを修理したときの勘定科目は?

高価なカメラ、大切なカメラが壊れてしまったら、修理に出しますよね。その際に使われる勘定科目は、修繕費です。

修繕費はカメラ購入時のように、金額で勘定科目が変わることがありません。

よって、修理代がどんな金額になろうとも、修繕費を使用します。

個人事業主がカメラを購入した場合、経費になる?

個人事業主がカメラを購入した時の仕訳をしてきましたが、結局、経費になるのか知りたいですよね?

結論はできます。

10万円未満なら一括計上、10万円以上なら減価償却が必要なため、決められた額で毎年経費計上になります。

ただし、個人事業主は違います。それは、「少額減価償却資産の特例」を利用できるところです。

少額減価償却資産の特例とは、確定申告の際「青色申告」の個人事業主が、1つあたり30万円未満の資産であれば、一括して経費計上できることです。

「青色申告ってなんだろう…」

個人で仕事をしない限り、聞き慣れない言葉ですよね。

簡単に言えば、簿記を知らないと難しいけど得する申告方法です。

確定申告をする際は、以下2種類の申告方法があります。

メモ
  1. 白色申告
  2. 青色申告
重要

白色申告は単式簿記で記帳し、「その日は何の費用にいくら払ったか」、もしくは「いくら売り上げたか」というシンプルな申告です。

一方、青色申告は複式簿記で記帳し、借方・貸方にそれぞれ勘定科目と金額を書いて仕訳していきます。最終的に貸借対照表、損益計算書が作成する、申告の仕方です。

このように青色申告は簿記の知識がないと、書き方すら分からないところが大変です。

しかし、例えばその年に多く利益が出て、資産を一括計上したいときには、青色申告をして少額減価償却資産の特例を利用することができます。

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記帳代行お助けマンに相談してみる

まとめ

カメラを購入した時は、10万円未満なら消耗品費、10万円以上なら工具器具備品の勘定科目で仕訳をします。

カメラとレンズなど、付随するものを一式で購入した場合は、その合計金額で判断します。

本来、10万円以上の資産は減価償却するので、毎年少しずつ経費計上をしなければいけません。

しかし個人事業主だと、少額減価償却資産の特例を利用することができます。

これは個人事業主で且つ青色申告の条件であれば、30万円未満の資産であれば一括計上できる仕組みです。

仕組みは分かったけど、個人でそこまでできない…」となりますよね。

そんな悩みにお応えできるのが、記帳代行サービスです。日々の記帳を代わりにしてくれるだけではなく、税理士も紹介することもできます。

確定申告の際も、税理士にアドバイスをいただけるので安心です。

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