納税証明書を発行したけど、発行手数料の勘定科目は何を使えばいい?
そもそも、発行手数料は経費に計上できる?

今回は、こちらの疑問にお答えします。

金融機関から借入を行う際などに、納税証明書の提出を求められることがありますよね。

納税証明書の発行手数料は経費として計上できる場合があります。

納税証明書を発行した際の手数料を何の勘定科目で計上すればいいのか、経費計上できるのはどのような場合なのか、解説していきます。

納税証明書発行手数料の計上について

納税証明書を発行した際にかかった手数料は、どのように仕訳をすればいいのか見ていきましょう。

納税証明書の発行手数料の勘定科目は租税公課

納税証明書の発行手数料を処理する場合は、租税公課の勘定科目を使用します。

ポイント

納税証明書を発行した際、収入印紙を購入し、現金に代えて支払いに使用することがあります。収入印紙を購入したという意味でも、租税公課の勘定科目が適当です。

納税証明書を発行して手数料を支払った際の仕訳は以下の通りです。

≫ 納税証明書を発行して、手数料400円を現金で支払った。

借方貸方
租税公課 400現金 400

納税証明書の発行手数料を処理する勘定科目は、租税公課のほかに、支払手数料や雑費を使用することもできます。

ただし、納税証明書の発行手数料には消費税がかかりません。

消費税の課税事業者は、消費税区分を非課税とする必要があるので注意が必要です。
また、一度決めた勘定科目は継続して使用しましょう。

納税証明書の発行手数料を経費計上できる場合

メモ

納税証明書の発行手数料が経費計上できるのは、事業に関連して納税証明書を使用した場合です。

具体的に納税証明書の提出を求められる例は、以下のようなものがあります。

一例
  • 金融機関の融資を受ける
  • 事業用の車両を車検に出す
  • 官公庁が行う事業に入札する

納税証明書の発行に付随してかかる諸費用も、経費として計上することが可能です。

納税証明書の発行手数料のほかに費用がかかる場合、仕訳は以下のようになります。

≫ 納税証明書をWebで交付請求した。発行手数料が300円、簡易書留で郵送してもらった送料が470円かかり、代金を普通預金から振り込んだ。

借方貸方
租税公課 300
通信費  470
普通預金 770

納税証明書とは?

納税証明書

納税証明書とは、納付すべき額、納付した額、所得額、未納・滞納額等を証明する書類で、税務署が発行する納税証明書には次の種類があります。

納税証明書の種類証明内容
納税証明書(その1)納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
納税証明書(その2)所得金額の証明
納税証明書(その3)未納の税額がないことの証明
納税証明書(その4)証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明
出典:国税

それぞれ内容が微妙に異なりますので、納税証明書を求められた際に、どの様式のものが必要なのか確認しましょう。

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お問い合わせ

納税証明書の発行場所

所得税や法人税などの国税の納税証明書は所轄の税務署で、市県民税や固定資産税などの地方税のものは市区町村役場で発行ができます。

≫ 国税と地方税の主なものは以下のとおりです。

国税地方税
所得税、法人税、消費税法人市民税、事業税、固定資産税、都市計画税、自動車税

納税証明書の発行方法

税務署や市区町村役場の窓口のほか、ウェブでも納税証明書発行の申請ができます。

どちらで発行した場合でも、手数料は租税公課の勘定科目で処理をします。

【まとめ】納税証明書の発行手数料の勘定科目を正しく処理しよう

事業に関連して納税証明書を発行した際の手数料は、経費として計上することができ、勘定科目は租税公課を使用します。

支払手数料や雑費の勘定科目を使用することもできますが、一度使用したものは継続してください。

納税証明書は証明する内容によって様式が異なり、また、国税と地方税で発行できる場所も違います。

必要な様式や税目がどれなのか、確認して発行しましょう。

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