事業用に購入した物置は経費に計上できる?
勘定科目は何?
物置の耐用年数は何年?
今回は、こちらの疑問にお答えしていきます。
個人事業主が仕事用に物置を購入した場合、仕事に関する支出に該当するため経費計上が可能です。
物置は購入した金額や形状によって使用する勘定科目が変わります。正しい会計処理・仕訳のためには、購入価額ごとの処理方法について理解が必要です。
ここではフリーランスの方に向けて、物置の勘定科目や仕訳を紹介します。
物置の勘定科目は金額と形状によって異なる!
物置の購入時に使う勘定科目は、購入価額によって異なります。
価格の基準は以下の通りです。
- 10万円未満
- 10万円以上20万円未満
- 10万円以上30万円未満
- 30万円以上
また物置の形状によっても、使う勘定科目が変わります。
物置の勘定科目および仕訳方法について詳しく解説します。
購入価額が10万円未満の場合
物置の購入価額が10万円未満の場合、消耗品費として計上します。
消耗品費は短期間で消耗する物品のほか、使用可能期間が短いまたは購入価額が安価な什器備品の購入時に使う勘定科目です。
物置の購入価額が10万円未満であれば、消耗品費として計上できる条件を満たします。
≫ 購入価額10万円未満の物置を現金で購入した場合の仕訳は次の通りです。
借方 | 貸方 |
---|---|
消耗品費 | 現金 |
購入価額が10万円以上20万円未満の場合
物置の購入価額が10万円以上20万円未満の場合、一括償却資産に計上できます。
通常、購入価額が10万円以上の備品は固定資産として計上し、耐用年数に応じて毎期減価償却が必要です。
しかし購入価額が20万円未満の場合、一括償却資産として計上できます。一括償却資産は耐用年数に関係なく、3年で均等償却を行います。
≫ 購入価額が10万円以上20万円未満の物置を購入し、一括償却資産として計上する場合の仕訳は以下のとおりです。
借方 | 貸方 |
---|---|
一括償却資産 | 現金 |
期末には決算整理仕訳として減価償却仕訳を切る必要があります。
購入価額が10万円以上30万円未満の場合
個人事業主が購入価額が10万円以上30万円未満の物置を購入した場合、少額減価償却資産の特例の適用を受けられます。
購入価額が20万円以上30万円未満の場合、一括償却資産としての計上はできませんが、少額減価償却資産の特例によって一括で減価償却・費用計上が可能です。
≫ 少額減価償却資産の特例制度を活用する場合、購入時は固定資産である工具器具備品の勘定科目を用いて仕訳を行います。
借方 | 貸方 |
---|---|
工具器具備品 | 現金 |
≫ 一度固定資産の勘定科目を用いますが、その後減価償却を行うため、当期のうちに費用計上が可能です。
借方 | 貸方 |
---|---|
減価償却費 | 工具器具備品 |
購入価額が30万円以上・基礎工事がされていない場合
購入価額が30万円以上で基礎工事がされていない物置は、工具器具備品として資産計上を行います。
土地に定着していない・容易に移動できる物置が該当します。
≫ 30万円以上の物置を購入した時の仕訳は以下の通りです。
借方 | 貸方 |
---|---|
工具器具備品 | 現金 |
耐用年数に応じて減価償却による費用処理が必要です。
基礎工事がされており土地に定着している物置の場合
基礎工事がされており土地に定着している物置は建物に該当します。
屋根がある・3方向以上に壁がある・土地に定着しており容易な移動が不可能な物置の勘定科目は建物になります。
≫ 購入時の仕訳は次の通りです。
借方 | 貸方 |
---|---|
建物 | 現金 |
耐用年数に応じて減価償却が必要です。
物置の耐用年数は何年?
物置の耐用年数は、建物に該当するか・材質は何かによって異なります。物置の耐用年数について詳しく解説します。
金属製の建物の場合
建物に該当する物置で金属製の場合、耐用年数は17年です。
なお建物に該当する物置は、家屋として固定資産税の対象にもなります。工具器具備品に該当する物置とは性質が異なるという認識が必要です。
建物(簡易建物)の場合
建物に該当する物置でも、簡易建物の場合は耐用年数が異なります。
掘立造・仮設のプレハブタイプの物置の耐用年数は7年です。一方で主要柱が10センチメートル角以下の木製の物置は、耐用年数が10年として設定されています。
工具器具備品の場合
工具器具備品の場合、以下のように材質によって耐用年数が異なります。
- 金属製の場合:15年
- 木製など金属製以外の場合:8年
減価償却を正しく行うためには、購入した物置の材質をしっかり確認し、適切な耐用年数を用いましょう。
【まとめ】物置の勘定科目には複数の選択肢がある!材質による耐用年数の違いも注意
物置の勘定科目は、購入価額や形状によって異なります。
まずは購入価額で判断し、30万円以上の場合は建物と工具器具備品のどちらに該当するか判断しましょう。
物置の形状および材質によって耐用年数にも違いがあるため注意が必要です。
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