ひと昔前の商法では、株式会社による自己株式の取得は企業運営を妨げるものとして「原則禁止」の扱いを受けていました。

しかし、2001年の商法改正にともない、会社が自ら自己株式を取得することは問題ないものとみなされるようになります。

世間一般では、主に上場企業に限った話だと思われている自己株式の処分ですが、最近では中小企業でも自己株式の取得・処分等を行うケースが見られます。

この記事では、自己株式の処分(自己所有の株譲渡)に関する仕訳・会計処理について解説するとともに、企業が自己株式の処分・取得を行うメリット等について解説します。

自己株式の処分(自己所有の株譲渡)時の会計処理

自己株式を処分するということは、すなわち「自己所有の株を他者に譲渡する」ことを意味します。

よって、処分は売却とほぼ同義ですから、処分時に自社は対価(現金)を得ることとなります。

帳簿価格と処分価格の差によって仕訳が異なる

自己株式の評価次第では、帳簿価格と処分価格に差が生じます。

帳簿価格よりも処分価格の方が高いのか、あるいはその逆なのかによって、仕訳の内容は変わってきます。

帳簿価格よりも処分価格の方が高い場合

処分時に、自己株式の帳簿価格よりも処分価格の方が高かった場合は、以下のような仕訳になります。

例)証券会社に自己株式の売却を依頼して、自己株式1,200万円分を1,400万円で売却し、手数料25万円が差し引かれた金額が普通預金に振り込まれた。

借方貸方
普通預金 1,375万円
支払手数料 25万円
自己株式 1,200万円
自己株式処分差益 200万円

帳簿価格よりも処分価格の方が低い場合

処分時に、自己株式の帳簿価格よりも処分価格の方が低かった場合は、以下のような仕訳になります。

例)証券会社に自己株式の売却を依頼して、自己株式1,200万円分を1,000万円で売却し、手数料25万円が差し引かれた金額が普通預金に振り込まれた。

借方貸方
普通預金 975万円
支払手数料 25万円
自己株式評価差損 200万円
自己株式 1,200万円

自己株式の取得時の会計処理

次に、過去に自社が発行した株式を、特定の株主から買い戻した場合の仕訳についてお伝えします。

後述しますが、すでに出回った自己株式を自社で回収することにはメリットもあるため、経理担当者は基本的な取得時の仕訳を覚えておくとよいでしょう。

例)自己株式90万円分を、現金にて取得した。

借方貸方
自己株式 90万円現金 90万円

自己株式の消却時の会計処理

発行済株式の数を適正な状態にするなどの目的で、企業は株主総会の決議等にもとづいて、すでに保有している自己株式を消却することもあります。

会計上は、消滅した自己株式を、その他資本剰余金から減額します。

例)保有している自己株式90万円を消却した。

借方貸方
自己株式消却損 90万円自己株式 90万円

自己株式を処分するメリット・デメリットについて

株主は、株式を様々な目的で保有・売却します。

個人株主を例にとると、株は短期的に利益を得るためのものであったり、株主優待を得るためのものであったりします。

しかし、企業の意志で自己株式を処分する場合、個人株主とはまったく判断基準が異なります。

自己株式の処分にあたっては、そもそも自己株式が企業にとってどのような意味を持つのかを理解した上で、慎重な処理が求められます。

そもそも自己株式とはなにか

自己株式

自己株式についておさらいすると、自己株式とは「自社で保有する自社株式」のことをいいます。

株式会社が発行している株式は、基本的に不特定多数が保有しているものですが、一方で自社が発行した株式を自社で保有することも認められています。

商法が改正される前までは、インサイダー取引などの悪用が懸念され、自社株の取得は一定の目的に限り認められていました。

しかし、段階を経て法改正が進むとともに、自己株式の無制限・無期限の保有が認められるようになります。

チェック

企業にとって、株式を発行する本来の目的は、株を株主に売却して資本金を得ることです。よって、一定量の株式を処分することは、企業の資金調達を助けることにつながります。

しかし、考えなしに処分するのもまた問題であり、企業に経営リスクを生じさせる一因ともなります。

以下に、自己株式を処分するメリットとデメリットについてご紹介します。

自己株式を処分するメリット

自己株式を処分することにより、企業は株式を処分(売却)した分だけ現金を手に入れることができます。

よって、資金調達を目的として自己株式の処分を検討するケースは少なくありません。

また、売却先企業との業務提携を目的として、自己株式の処分が決定されることもあります。

組織再編時にも自己株式の処分が行われることもあり、メリットを正しく理解した処分であれば、企業にとってプラスに働きます。

自己株式を処分するデメリット

現金を手に入れたり、他の企業との連携を強化したりする目的で自己株式を処分しても、それはあくまでも「処分時点」で考えたメリットに過ぎません。

長期的に見て、自己株式の処分には、企業の将来を脅かすデメリットがあることも知っておく必要があります。

自己株式を処分することによって、自社が保有していた株式が様々な場所に分散します。

当初の株式の保有者から、投資家などが株式を買い占めた場合、新しい株主が経営に対してクレームをつけてくるリスクが生じます。

自社の自己株式の保有率が低くなれば、それを機に敵対的買収をかけられる可能性もあります。

また、市場に株式が出回ることにより、1株当たりの価値も減少する傾向にあるため、株価が下がることも想定しておかなければなりません。

自社で自己株式を取得する重要性

メモ

自己株式は、処分だけでなく、他者に渡ったもの・市場に出回ったものを必要に応じて取得することも重要です。

具体的には、以下のようなリスクを最小限に抑える効果が期待できます。

買収対策

M&Aなどの現場では、買収企業が買収対象企業と良好な関係を築けるとは限りません。

仮に自社が買収対象企業となった場合、役員等が一新されたり、これまでの社風や環境が大きく変化してしまったりするおそれがあります。

注意

発行済株式総数の50%超が買収企業に保有されてしまうと、自社が議決権の過半数を失うことになりますので、実質的に買収企業の支配が始まってしまいます。

そこで、発行済株式を減少させて持ち株比率を高めることにより、経営上自社にとって不利な状況になるのを防げます。

株価対策

株価の増減は、それが短期的なものであれば、経営に影響を及ぼす可能性は低いでしょう。しかし、長期的に株価が減少する状況は、経営上あまり好ましいものではありません。

一概には言えませんが、長期的に株価が下落している会社は、投資家だけでなく従業員や金融機関にも悪印象を与えることがあります。

すると、新入社員の数が少なくなったり、融資が受けられない状況に陥ったりします。

株価を上げるための対策として、自己株式を取得することにより、市場に出回る株式の数を減少させる方法があります。

市場に出回る株式の数が減少することにより、需要と供給のバランスが需要に傾くため、結果的に株価の上昇が期待できます。

株価が上昇すれば、株主からの評価も高まりますし、株価の変動を抑えているうちに自社の課題と向き合う時間も作れます。

長期的に見れば、下落した株を丸ごと購入して、経営に口を出そうとする投資家の動きを抑えることにもつながります。

事業承継対策

事業承継を控える企業には、法定相続人や相続税等の問題などから、後継者に経営権をスムーズに譲れなくなるリスクが存在します。

注意

株式が分散されてしまうと、企業として重要な意思決定が後継者(新経営者)の独断で行えなくなり、結果的にトラブルやチャンスロスを引き起こす一因となります。

そこで、後継者以外の相続人から企業が株式を取得することにより、後継者の株式保有比率を高めて経営権を集中させることができます。

相続時の税金を納付する際は、後継者が承継した株式を会社に買い取ってもらい、その譲渡代金で相続税を納税する方法も考えられます。

おわりに

自己株式を処分した際の仕訳は、処分にともない利益が出たか・損失が生じたかによって、若干仕訳が変わってきます。

しかし、差額の処理以外は、基本的に大きな違いはないものと考えてよいでしょう。

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