オフィスや応接室、飲食店や旅館などで重宝されているソファ。ソファの寿命は3~5年、長く使うことを意識した設計のものでも7年程度と言われています。
ゆえに定期的な買い替えが必要なものであり、資産計上した場合減価償却が必要です。
この記事では、ソファの耐用年数と勘定科目について解説していきますので、購入・買い替えを検討している企業では参考にしてみてください。
企業の資産として認められるソファの定義
経費に計上できる支出は「事業に関わる支出」または「会社の売上に関わる支出」とされています。
それゆえに、ソファもプライベートで使用するものは経費計上ができず、事業に関わる場所で使用する場合のみ税務上の資産または経費として計上できます。
事務所や店舗の場合
事務所やオフィス、店舗などで使用しているソファは、事業に関係している範囲であれば、資産または経費として計上できます。
例えば、応接室に設置するソファや従業員が休憩する場所に置かれたものは、仕事用に使用していると認められるので、全て該当するでしょう。
自宅兼事務所の場合
自宅で仕事をする個人事業主やフリーランスであれば、家賃や水道光熱費の1部も経費として認められ、節税に繋がります。
家賃などと同様に、ソファも自宅兼オフィスとしている人であれば経費として計上が可能となっているのです。
しかし税務署から経費について指摘された場合には、事業と関連がある支出だと客観的に主張できるかが重要になってきます。
例えば、仕事用に使っているソファをプライベートの時間でも使用している場合は、全額を計上できる訳ではありません。
仕事用7時間:プライベート5時間といったように、どのくらいの時間を仕事に使っているのか税務署へ説明できるようにしておくとよいでしょう。
ただし、普段仕事をしている場所とはまったく違う部屋に置いているソファを、事業に関連している支出として主張するのは難しいです。
あくまでの事業に関連のある支出であると、主張できるもののみ経費として計上するのが得策といえます。
ソファの耐用年数は用途によって違う
ソファの耐用年数は【接客業用】か【それ以外】で異なり、下記のように定められています。
- 接客業用 → 5年
- それ以外 → 8年
国税庁が定める接客業用の応接セットとは【飲食店や旅館等において使用するもの】と定められています。
オフィスや応接室、自宅にあるソファは、お客様が来るからといって「接客業用」には該当せず、あくまでも「それ以外」となります。
ソファの勘定科目と減価償却
ソファの勘定科目は、取得価格によって異なります。
- 取得価格が10万円未満 → 消耗品として全額経費計上
- 取得価格が10万円以上 → 器具備品として資産計上
≫ 6万円のソファを購入
借方 | 貸方 |
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消耗品 60,000 | 現金 60,000 |
≫ 14万円のソファを購入
借方 | 貸方 |
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器具備品 140,000 | 現金 140,000 |
上記のように、ソファは取得価格によって勘定科目が異なる点に注意しましょう。
また、一定の条件を満たせば「一括償却資産」または「少額減価償却資産」が適用されます。
それぞれ詳しくみていきましょう。
一括償却資産
取得価格が10万円以上20万円未満のソファは、法定耐用年数に関わらず、3年で均等に取得価格全額を償却できます。
≫ 15万円のソファを購入
取得時
借方 | 貸方 |
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取得時 器具備品 150,000 | 現金 150,000 |
決算時
借方 | 貸方 |
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減価償却費 50,000 | 器具備品 50,000 |
一括償却資産として処理すると、通常の減価償却に比べて早い段階で経費処理ができるので、償却資産税の対象になりません。
ただし、かならず一括償却資産で処理する必要はなく、通常の法定耐用年数を用いて減価償却をおこなっても問題ありません。
少額減価償却資産
少額減価償却資産は中小企業のみが受けられる特例です。適用される条件は以下の通りです。
- 従業員1,000人以下の中小企業
- 青色申告法人
1事業年度につき300万円までは、取得価格30万未満の減価償却が必要な資産を全額損金に算入が可能です。
しかし一括償却同様に、少額減価償却資産の対象になるからといって、必ず全額損金算入させる必要はありません。
少額減価償却資産は節税効果が大きいというメリットがある一方で、一度に費用処理をするので利益を下げる可能性があるというデメリットもあります。
メリット・デメリットを十分に理解したうえで、企業にあった選択をしてください。
まとめ
ソファの勘定科目は【器具備品】、耐用年数は【8年または5年】となっています。
ソファを資産または経費として計上できるのは、あくまでも事業との関連が認められるもののみです。
そのため自宅兼オフィスにしている個人事業主やフリーランスの人は、申告する際に注意が必要です。
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