事務所の備品として欠かせないものの1つに「ゴミ箱」がありますよね。

分別が厳しくなったことによって、燃やせるゴミからペットボトルや缶、そしてオフィス全体全体に置くゴミ箱まで、多くの種類が必要になっています。

1つだけの購入であれば大した金額でなくとも、数が多くなれば費用も大きくなってしまうでしょう。

そういった場合、ゴミ箱の勘定科目は何を使用して仕訳をおこなっていますか?

正しい勘定科目を使用していないと、企業の支出の傾向が正しく把握できないかもしれません。

この記事では、事務所のゴミ箱を購入した際の勘定科目や仕訳方法について解説していきます。

ゴミ箱の勘定科目は「消耗品費」で仕訳

事務所のゴミ箱を購入したときの勘定科目は【消耗品費】で仕訳をおこないましょう。

メモ

消耗品費とは、主に「短期間で消耗する物品」に用いる勘定科目です。使用期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品が対象です。

消耗品費の具体例

オフィスで使う消耗品費といえば、文房具やパソコン用品、日用品などさまざまなものがあります。そこで消耗品費の具体例をみていきましょう。

①事務用品

文房具や封筒、クリップやファイルなどの事務用品は消耗品費として費用計上できます。

コピー機で使うトナーやインク、コピー用紙も事務用品分類されるので、消耗品費で計上しましょう。

②パソコン用品

企業で使うパソコンで、少額のものであれば消耗品費で計上可能です。

ただし取得価格や条件によっては、器具備品として固定資産として計上する場合もあるので、すべて消耗品費で計上しないように注意が必要。

パソコンの周辺機器であるマウスやキーボード、LANケーブルやハードディスク、USBなどは消耗品費に該当します。

③日用品

オフィスや企業内と快適に過ごすために必要不可欠な日用品や消耗してすぐに使い切ってしまうものは、消耗品費として計上します。

例えば、ティッシュペーパーやトイレットペーパー、タオルや掃除用品が日用品にあたります。

④10万円以下の機器や什器

機器や什器でも10万円を超えるものは、一定の条件以外の場合「資産」として計上します。

しかし10万円以下のものや条件をクリアしている場合に限り、消耗品費として費用計上が可能です。

例えば、オフィスで使用する電話や時計、加湿器や空気清浄機といったものが該当します。

消耗品費と雑費の違い

消耗品費と似ている勘定科目に「雑費」があります。企業の仕訳の基準によっては日用品や事務用品費を雑費で計上する企業もあるでしょう。

しかし「雑費」の勘定科目を乱用すると、費用が何に使われているのか明確化できず、企業の支出の傾向がわかりにくくなってしまいます。

また、雑費というおおまかなくくりの費用計上が大きくなると「使途不明金」として税務署から指摘を受ける可能性も。

「消耗品費」は、使用するとなくなるもの、「雑費」は一時的な出費や他の勘定科目に当てはまらない支出があった際に使用すると覚えておくといいでしょう。

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ゴミ箱を購入した時の仕訳方法

オフィスのゴミ箱を購入した場合には「消耗品費」の勘定科目を用いて費用計上します。

≫ 1,000円のゴミ箱を5個購入した場合

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消耗品費 5,000現金 5,000
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消耗品費と雑費は間違えやすい勘定科目です。

しかしできるだけ支出の内容を明確にして使途不明金をなくしたり、費用の支出の傾向を把握するためにも、適切な勘定科目で仕訳をおこなうようにしましょう。

まとめ

事務所のゴミ箱は「消耗品費」の勘定科目を用いて費用計上します。

消耗品費とは、使うことで消耗してなくなる物品であり、使用可能期間が10年未満または10万円未満の什器備品等が該当。

しかし消耗品費は企業によって定義が異なるため、国税庁の勘定科目の定義を参考にして企業のルールを定めておくのがおすすめです。

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