企業はさまざまな税金を国や市町村に支払っています。
しかし税金を支払う時期は、年に1回〜数回しかありませんよね。そのためうっかり支払うのを忘れてしまった…なんて経験ありませんか?
税金は必ず支払う義務があるもので、支払期日に送れた場合「延滞税」が発生します。
この記事では税金の支払いが遅れた場合に発生した「延滞金」の仕訳と勘定科目について解説していきます。
法人税や消費税の支払いが遅れたらどうなる?
企業は法人税や消費税、事業税や市町村税などさまざまな税金を支払う必要があります。それぞれの税金には納付期限が設けられており、間に合わなかった場合は「延滞税」が発生。
延滞税は、納付期限の次の日から完納するまで何日延滞したかをもとに計算されます。
- 納付期限から2か月以内で → 「年率7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のどちらか低い方を適用
① 延滞税 = 「納付すべき本来の税金」×「延滞税の割合」×「期間(日数)」
- 納付期限から2か月以上経過 → 「年率14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のどちらか低い方を適用
② 延滞税 = 「納付すべき本来の税金」×「延滞税の割合」×「期間(日数)」+①
1日でも納付期限に間に合わなかったときでも、大目にみてもらえることがありませんので、納付期限内に支払うように注意しましょう。
地方税の支払いが遅れたら「延滞金」が発生する
住民税・事業税・固定資産税などの総称です。
法人税や消費税の納付期限内に納付しなかった場合は「延滞税」が発生しますが、地方税を納付期限内に納めなかった場合は「延滞金」が発生します。
延滞金の計算方法は、延滞税とは異なるので各自治体や国税庁のHPをご確認ください。
延滞税の仕訳方法と勘定科目
気を付けていても「延滞金」が発生してしまった場合、本来支払うべきだった税金とは別の勘定科目を用いて仕訳をする必要があります。
延滞税・延滞金が発生したときは「租税公課」の勘定科目を用いて経理処理をおこないましょう。
≫ 法人税の延滞税として5,000円を納付した
借方 | 貸方 |
---|---|
租税公課 5,000 | 現金 5,000 |
延滞税は消費税がかからないので、不課税仕入として計上します。
「延滞税」とわかるように仕訳することが重要
延滞税は、所得税を算出する際に経費計上不可となっています。
なぜなら延滞税とは本来、定められている納付期限内に納めなかった事業者へのペナルティだからです。
そのため損金算入を認めてしまうと、罰としての効果が弱くなり、納付期限を守るという意識が低くなるのを防ぐため、国は損金算入を認めていません。
法人税を計算するうえで、延滞税は経費にできないので「延滞税の当期発生額」を申告する必要があります。
しかし租税公課の勘定科目は「印紙・県証紙」「他の税金」などさまざまなケースで用いられているので、実際にいくらを何に払ったのか明確にできません。
そのため申告のときに困らないように、補助科目を設けるなどして「延滞税」の支払いだとわかるようにしておくのがおすすめです。
まとめ
法人税や消費税の支払い遅延により発生した延滞税は「租税公課」の勘定科目を用いて経理処理をおこないます。
延滞税とは、本来納付期限が定められているものに対して支払いが遅れた場合に発生するペナルティです。
そのため損金算入は認められておらず、さらに法人税申告のときに延滞税の発生額を明確にする必要があります。
ゆえに申告のときにすぐわかるよう、補助科目等を設けて延滞税を支払った旨がわかるようにしておきましょう。
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