フリーランスの個人事業主として働いているママパパなら、子供を預けないと仕事ができないこともあるはず。
では、子供を預けるためにかかる「保育料」は、経費にできるでしょうか?
結論、保育料は経費にできません。
なぜなら、保育料は家庭の生活費にあたると考えられているからです。
「保育料は経費にできるの?」
「保育料は払わないといけないの?」
「福利厚生の代わりに保育をしてもらえる方法はないの?」
この記事では、個人事業主やフリーランスが保育料をおさえるためにできることを、わかりやすく解説します。
- 保育料が経費にできない理由
- 保育料が無償化になる条件
- 保育料を経費にする裏技
保育料が経費にならないからといって、諦めるのはまだ早いです。
実は、保育料を経費にするための裏技があります。
できるだけ保育料を減らし、負担を軽くする方法を解説するので、参考にしてみてください。
保育料は経費になる?結論:なりません
保育料は残念ですが、経費にすることはできません。
子供が一緒では働けない!という状況であっても、保育料は経費にできないのが現状です。
「子供がいては仕事にならないから預けている」
「ひとり親だから働くために子供を預ける必要がある」
「他に預けられる人がいないから保育料を払わないといけない」
このような理由がある場合も、保育料はあくまで家庭の「生活費」として考えられてしまいます。
つまり、生活するために必要な食費などと同じという認識なので、経費にはできないということです。
社会人であっても、個人事業主であっても、保育料は経費にできません。
保育料の無償化あり!適応されるか確認しよう
保育料は経費にはできませんが、保護者の年収によっては無償化されるケースがあります。
「幼児教育・保育の無償化」は2019年10月1日から始まった制度で、一定の保育の場を利用する場合は無償としています。
対象年齢の子供が対象の施設を使う場合なら、無償化に所得制限などもありません。
ただし、市区町村より「保育の必要性の認定」がされていることが条件となります。
無償化の条件は、利用する施設や子供の年齢、家庭の状態によって変わります。
施設は主に、下記の3通りごとに条件が違います。
- 幼稚園・認可保育所・認定こども園など
- 認可外保育施設等
- 幼稚園の預かり保育
条件は、下記の表のとおりです。
対象施設①:幼稚園・認可保育所・認定こども園などの場合
対象年齢 | 無償化の対象家庭 | 無償化の内容 |
0〜2歳児の場合 | 住民税非課税世帯が対象 | 毎月の利用料が無償化。 |
3〜5歳児の場合 | 「保育の必要性の認定」がされている家族 | 毎月の利用料が無償化。 幼稚園のみ月の上限が25,700円。 |
対象施設②:認可外保育施設等の場合
対象年齢 | 無償化の対象家庭 | 無償化の内容 |
0〜2歳児の場合 | 住民税非課税世帯が対象 | 月額42,000円を上限に利用料が無償。 |
3〜5歳児の場合 | 「保育の必要性の認定」がされている家族 | 月額が37,000円を上限に利用料が無償。 |
対象施設③:幼稚園の預かり保育の場合
対象年齢 | 無償化の対象家庭 | 無償化の内容 |
3〜5歳児の場合 | 「保育の必要性の認定」がされている家族 | 幼稚園の利用が無償化に加え、月の上限が11,300円。 |
保育料は経費にならない!何なら経費になる?
保育料は経費にはできません。では、どんなものなら経費になるかはご存じでしょうか?
例えば、下記のようなものを経費として計上できることが多いです。
- 家賃の一部
- 支払利息
- レンタカー代
- 洗車代
- ご祝儀
基本的には、下記の3ついずれにも当てはまる費用なら、経費にあてられることが多いです。
- 仕事がなければ不要な費用である
- 収入を上げるため直接的に必要な費用である
- 私生活には関係のない出費である
仕事のためだけに必要になった経費で、それがなければ収入を上げられないという費用であれば、経費になる可能性は高いです。
経費にできるのものは、当サイトでも数多く紹介しています。
詳しくは下記からまとめてご確認ください。
【裏技】保育料を経費にする方法
上記では無償化される対象者について解説しましたが、どうしても保育料を払わなくてはいけないこともあるでしょう。
会社に勤めている人なら、福利厚生に託児所がついていれば利用できます。
一方でフリーランスの個人事業主なら、事業に必要な費用として経費計上するしかありません。
つまり、保育ではなく事業に必要な業務として人に助けてもらえば良いということです。
フリーランスの個人事業主が業務を助けてもらう方法
- 外注費とする
- アルバイト給与とする
上記のうちおすすめは、①外注費とすることです。
なぜなら、アルバイト給与を支払う場合、人を雇うために正式な手続きをしなくてはいけないから。
人を雇うためには、税務署への届出や、労災保険への加入などが必要になります。アルバイトに払う費用は「給与」として会計処理をするのが一般的です。
一方で外注する場合は給与ではなく「外注費」として外注相手に請求書を発行してもらい、会計処理をするだけですみます。
保育料ではなく、外注費にするときの注意点
ただし、外注をする場合の条件には気をつけましょう。
- 拘束時間を決めてはいけない
- 作業の方法を決めつけてはいけない
アルバイトの場合、「◯時〜◯時まで、この業務をしてね」と時間や作業内容を決めて、定期的に仕事をしてもらえます。
一方で外注する場合は、「作業をした結果、こうなるようにしてね」と結果だけを約束する点が違います。
ただし、保育だけをしてもらう場合は、経費にすることはできません。
なぜなら、保育は事業と直接の関わりがない業務と判断されるからです。
あくまで、事務作業の合間に子供を見ていてもらう、などの状態である必要があります。
なお、継続的に外注をする場合、税務署からのチェックが厳しくなると言われているので気をつけましょう。
【まとめ】保育料は経費になる?→なりません
結論、保育料は経費にはできないことをお伝えしました。
しかし、業務のついでに保育をしてもらう外注費として計上する場合には、経費と認めてもらえる可能性もあります。
とはいえ、素人が自己判断で「経費にしちゃえ」と計上するのは、少々危険です。
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