個人事業主として仕事をする場合、住民票が必要になるときがあります。
個人事業主が住民票を発行した場合、どんな仕訳をすると思いますか?
「そもそも、住民票の勘定科目がわからない…」
「事業始めて、すぐに分からない仕訳だなあ…」
と不安になりますよね。
そこで、今回は住民票の勘定科目を説明し、個人事業主が事業のために取得した場合の仕訳を解説します。
個人事業主が取得した住民票の勘定科目は?
個人事業主が取得した住民票の勘定科目は、「租税公課」を使用します。
租税公課とは、「租税」と「公課」が合わさった簿記上の勘定科目の事です。
租税は、国税もしくは地方税などの税金を指します。
公課は、国や公共団体などから課せられる交付金や会費です。
今回の住民票は、公共サービスの手数料なので「公課」に該当します。
個人事業主が住民票を取得したときの仕訳は?
個人事業主が事業用のために住民票を取得し、発行手数料300円を現金で支払ったケースをご説明します。
その場合の仕訳は、借方に租税公課300円、貸方に現金300円、となります。
借方 | 貸方 |
---|---|
現金300円 |
もうひとつ考えられるケースがあります。
事業用で住民票を取得したけど、事業用の財布を忘れてプライベート用の財布で支払ったケースです。
その場合の仕訳は、借方に租税公課300円、貸方に事業主借300円となります。
借方 | 貸方 |
---|---|
租税公課300円 | 事業主借300円 |
事業主借とは、事業に必要な経費をプライベートのお金で支払った場合に使用する勘定科目です。
住民票は消費税かかるの?
住民票には、消費税がかかりません。
行政サービスの対象なので非課税取引となります。
住民票って経費になるの?
住民票を取得した際にかかる発行手数料は、経費になります。
もちろん、事業上必要な場合に限ります。個人のプライベートで住民票を取得しても、それは経費になりません。
法人が取得した住民票の勘定科目は?
法人が支払った住民票の発行手数料も、個人事業主の時と同様、租税公課の勘定科目を使用します。
ただ、会社により住民票の勘定科目を「支払手数料」や「雑費」で計上している場合もあります。
この2つも決して間違いではありません。その時は、会社の規則に従って継続している勘定科目を使用しましょう。
租税公課の勘定科目になるのものって他にある?
事業を運営していると、住民票以外にも租税公課の勘定科目を使用する機会があります。
租税と公課に分けてご紹介します。
- 登録免許税
- 印紙税
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 自動車税(軽自動車税)
- 消費税(税込方式)
- 事業税
- 事業所税
- 都市計画税
自動車税は、毎年自動車を所有している方に納付書が届きますよね。多くの方が聞いたことあると思います。
個人事業主の方で、自動車を事業用と兼用、自宅を事業所として使用している方もいらっしゃいますよね。
その場合、自動車税や自宅にかかる固定資産税を、個人用と事業用とで使用料の割合を計算して処理する必要があります。
- 印鑑証明や住民票の発行手数料
- 公共サービスに対する手数料
- 地方公共団体や同業者組合などの会費、組合費、賦課金
租税公課の勘定科目で気を付けるべき点は、全て経費計上できるわけではないところです。
それは、事業の運営に関連しない税金や公的負担金です。
例えば、法人税や市町村税、延滞金、罰金などが当てはまります。
また、個人事業主の所得税や住民税など、事業主個人にかかる税金なので、租税公課自体にはなりません。
さらに、消費税も税込方式だと経費計上できますが、税抜方式だとできないことにも注意が必要です。
まとめ
今回は、住民票の勘定科目の説明と、個人事業主が事業のために取得した場合の仕訳を解説しました。
住民票の勘定科目は、租税公課を使用します。経費計上できますが、プライベート用で発行した住民票は、経費になりません。
「租税公課」の勘定科目は簿記を勉強したことない方にとって、なかなか聞き慣れない言葉ですよね。
今回は、住民票の勘定科目として説明しましたが、そのほか収入印紙を購入した際にも使われます。仕事をしていると事業上、租税公課を使う機会が増えて来ます。
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