手付金をもらったけどどう仕訳すればいいの?

勘定科目は?

いつ仕訳すればいい?

今回は、こちらの疑問にお答えしていきます。

建設工事では事前に手付金をもらったり、工事の最中に中間金をもらったり、最後にまとめて入金される場合もあります。

入金のタイミングが取引によって違うため、仕訳に迷う人もいるかもしれません。

ここではフリーランスの方に向けて、工事着手金の会計処理の方法や仕訳の切り方をお伝えするので、参考にしてください。

工事着手金は未成工事受入金の勘定科目で処理

建設物を引き渡す前に支払われる工事着手金は、建設業において未成工事受入金で処理します。

建設業以外では、事前に受けとったお金は前受金の勘定科目を使用しますが、建設業では同勘定科目を使用しません。

一般会計と建設業会計では、使用する勘定科目が違うからです。

建設業においては、請け負った工事は長期で単価の高い特徴があります。そのため、短いスパンで取引する業種とは、使用する勘定科目が違うのです。

採用する売上基準によって仕訳が変わる

建設工事の売上基準には、以下の2種類の基準があります。
  1. 工事完成基準 引き渡しがあった時点で売上を計上
  2. 工事進行基準 進捗(しんちょく)に応じて売上を計上

原則として工事進行基準が用いられますが、長期大規模の工事の場合は、工事進行基準が強制適用されます。

適切に売上を帳簿(損益計算書などの財務諸表)に反映でき、財務状況を把握できるからです。

次では、具体例に即したそれぞれの仕訳を紹介します。

工事完成基準のときの仕訳と具体例

工事完成基準は、引き渡しがあった時点で売上を計上します。

たとえば、着手金100万円、中間金300万円をそれぞれ普通預金で受け取り、工事が完成し引き渡しと同時に残金600万円を普通預金に受け取った(消費税は税込経理を採用している)場合の仕訳は、次の通りです。

なお、完成工事高は売上高の勘定科目でも問題ありません

着手金を受け取った場合の仕訳

着手金100万円を受け取った場合

借方貸方
普通預金 1,000,000未成工事受入金 1,000,000

消費税は不課税です。

中間金を受け取った場合の仕訳

中間金300万円を受け取った場合

借方貸方
普通預金 3,000,000未成工事受入金 3,000,000

消費税は不課税です。

完成品を引き渡した場合の仕訳

工事が完成して引き渡し、残金600万円を受け取った場合

借方貸方
未成工事受入金 4,000,000完成工事高 10,000,000
普通預金 6,000,000

消費税は課税されます。

工事進行基準のときの仕訳と具体例

工事進行基準は、進捗に応じて売上を計上を計上します。

たとえば、着手金100万円、中間金300万円をそれぞれ普通預金に受け取り、工事が完成し引き渡しと同時に残金600万円を普通預金に受け取りました。(消費税は税込経理を採用している)なお、決算時の進捗度は30%です。

この場合の仕訳は、次の通りです。なお、完成工事高は売上高の勘定科目でも問題ありません。

着手金を受け取った場合の仕訳

着手金を100万円を受け取った場合

借方貸方
普通預金 1,000,000未成工事受入金 1,000,000

消費税は不課税です。

中間金を受け取った場合の仕訳

中間金300万円を受け取った場合

借方貸方
普通預金 3,000,000未成工事受入金 3,000,000

消費税は不課税です。

工事途中に決算を迎えた場合の仕訳

総額1,000万円の工事の進捗度が30%の場合の売上高「工事代金総額1,000万円×進捗度30%=300万円」

借方貸方
未成工事受入金 3,000,000完成工事高 3,000,000

消費税は課税されます。

完成品を引き渡した場合の仕訳

工事が完成して引き渡し、残金600万円を受け取った場合

借方貸方
未成工事受入金 1,000,000完成工事高 7,000,000
普通預金 6,000,000

消費税は課税されます。

【まとめ】工事着手金は未成工事受入金で処理

工事着手金は、建設業においては前受金ではなく未成工事受入金の勘定科目で処理します。

建設工事の売上基準には、事売上完成基準と工事進行基準の2種類。採用する基準によって、仕訳が変わります。

一般的なのは工事進行基準ですが、進捗度が必要なことから計算が複雑になりやすいです。

対して、工事完成基準は仕訳や計算は比較的簡単ですが、長期大規模の工事の場合は工事進行基準が強制適用されるため、判断しなければならない場面が出てきます。

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工事着手金の仕訳も過不足なくこなせるため、手付金の仕訳や売上基準の選択が複雑だと感じたら、ぜひ一度ご相談ください。