ゴミ処理・不用品処分の会計処理とは?

事業を行っていく上で、オフィスや作業場の整理・移転・リフォームなどに伴い、ゴミ処理や不用品の処分費用が発生することがあります。
これらの費用は、適切な勘定科目で仕訳しなければ経費として認められない可能性があるため、正しい会計処理が求められます。
本記事では、ゴミ処理・不用品処分に関する勘定科目の選び方や仕訳の方法を実例付きで解説します。
ゴミ処理・不用品処分に該当する費用とは?

まず、会計上で処理が必要になる「ゴミ処理」「不用品処分」には、以下のようなものが該当します。
・廃品回収業者への支払い
・引っ越し時の大型家具の廃棄費用
・産業廃棄物の収集運搬処理費用
・使用済みのOA機器・什器・備品の破棄処理
・清掃業者に依頼した撤去費用 など
これらの支出がどのような目的で発生したかにより、使用する勘定科目が変わります。
主な勘定科目の選び方

ゴミ処理や不用品処分費用は、その処分の内容と事業との関連性によって、下記のような勘定科目が考えられます。
1. 雑費
最も汎用的に使えるのが「雑費」です。
費用の性質が特定の勘定科目に該当しない場合に使用します。
- 使用例: 小規模なゴミ処理や突発的な不用品処分費用
- 仕訳例:
借方:雑費 10,000円 貸方:普通預金 10,000円
2. 修繕費
事務所や店舗のリフォームに伴って発生したゴミ処理費用は、修繕費とするのが妥当な場合があります。
- 使用例: 店舗内装の一部変更に伴う廃材の処分
- 仕訳例:
借方:修繕費 30,000円 貸方:普通預金 30,000円
3. 資産除去費用
使用済みの資産(設備や什器など)を処分する場合、その帳簿価額が残っているかどうかで仕訳が異なります。
残っている場合は除却損として処理し、同時に除却にかかる処分費用は資産除去費用で処理することもあります。
- 仕訳例:
借方:固定資産除却損 200,000円 借方:資産除去費用 50,000円 貸方:備品 250,000円
消費税の取り扱い

ゴミ処理や不用品処分の費用は、課税仕入れに該当するケースが一般的です。
処理業者からの請求書に適格請求書(インボイス)がある場合は、消費税の仕入税額控除が可能です。
・インボイスがある場合(課税仕入) 借方:雑費 11,000円(うち消費税1,000円) 貸方:普通預金 11,000円
・インボイスがない場合(課税仕入れ不可) 借方:雑費 11,000円 貸方:普通預金 11,000円 ※ 消費税は控除できない
不用品を売却した場合の仕訳は?

処分ではなく、中古品として売却した場合は収益計上が必要です。
例:使用済みのコピー機を中古業者に売却した 借方:普通預金 20,000円 貸方:雑収入 20,000円
ただし、元々固定資産だった場合は、「固定資産売却益」または「固定資産売却損」で処理する必要があります。
産業廃棄物の処理は注意点あり

建設業・製造業などで出る産業廃棄物は、法的な処理義務があり、マニフェスト伝票の保存なども必要になります。
この費用も経費となりますが、廃棄物処理業者が適法であるか、インボイス発行事業者であるかの確認も重要です。適切な帳簿保存と仕訳が求められます。
領収書・請求書の取り扱いと注意点

ゴミ処理や不用品処分費用において、以下の点に注意しましょう。
①領収書・請求書に「処理内容の明細」が記載されているか
②インボイスの要件を満たしているか(登録番号・適用税率など)
③固定資産の処分に関しては帳簿からの除却処理も必要か
記帳ミスを防ぐには?業種別の処理ルールを整備しよう

業種によっては、同じ「ゴミ処理費用」でも目的や処理方法が異なります。
経理担当者や経営者が一律に雑費で処理してしまうと、正確な財務分析や税務調査で不利になる可能性も。
①処分対象が「資産」か「消耗品」か
②リフォーム・移転などの工事費用に付随するか
③インボイス対応かどうか
これらの観点をふまえ、勘定科目のルール化を行うのが理想です。
ゴミ処理費用の仕訳まとめ(早見表)

ケース | 勘定科目 | 消費税区分 | 備考 |
---|---|---|---|
小規模なゴミ処理 | 雑費 | 課税仕入 | 領収書を保存 |
リフォーム工事時の処分 | 修繕費 | 課税仕入 | 工事契約書などと紐づけ |
資産の処分 | 資産除去費用+固定資産除却損 | 課税仕入 | 減価償却台帳と照合 |
中古品売却 | 雑収入 or 固定資産売却益 | 課税売上 | 請求書控えが必要 |
産業廃棄物処理 | 雑費(補助科目) | 課税仕入 | マニフェスト管理必須 |
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ゴミ処理・不用品処分のような判断が難しい仕訳は、間違えやすく、税務調査でも指摘されやすいポイントです。

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