税務調査とは申告した確定申告に誤りがないかを税務署によって調査するものです。
法人が対象になるイメージが強いかもしれませんが、実は個人事業主も対象なのをご存じでしょうか。
「対象といっても、調査される人なんて稀でしょ」と思っていても、いきなり対象となったら焦ってしまいますよね。
この記事では個人事業主がどのくらいの確立で税務調査の対象になるのか、そしてどのような人が対象になりやすいのかを解説していきます。
税務調査の対象になる「個人」はどんな人?
税務調査は、確定申告が必要な人であれば誰でも対象となります。
しかし一般的に、企業に勤めており他に収入が無い人であれば、年末調整によって納税額が確定するので税務調査の対象にはなりません。
ただし企業に勤めていても、副業で収入がある場合や2カ所以上から給与の支払いを受けている人は、金額によっては確定申告が必要になるので、税務調査の対象になり得ます。
万が一副業で収入を得ていて、確定申告をしていないことが税務調査で発覚すると、本来納税するはずだった金額に加えて、加算税や延滞税も払うことに。
そのためひとつの企業からのみ給与を得ている人以外は、税務対象になり得ることを覚えておきましょう。
個人事業主への税務調査の確率
国税庁の発表では、法人への税務調査が3%程度、個人事業主へ税務調査1%ほどとなっています。
個人事業主への税務調査の確率が1%は低いと思いますか?
100人に1人しかいないんじゃん、と思うかもしれませんが、税務調査は収入が高いからとかランダムで対象者を決めている訳ではありません。
次では、税務調査に入られやすい個人事業主の特徴について見ていきましょう。
税務調査に入られやすい個人事業主の特徴
対象になりやすい個人事業主の特徴は次のとおり。
1. 申告漏れが多い業種に該当 2. 売上が1000万円弱 3. 開業から3年経過して売上が増加している 4. 顧問税理士がついていない 5. 経費に疑問点がある 6. 確定申告をしていない |
申告すべき収入があるのにも関わらず、申告しなくてもバレないだろうと思う人もいるかもしれませんが、間違いです。
報酬を支払っているクライアントの申告や税務調査から、売上を予想されるので確定申告をしていないことがバレてしまい、結果税務調査の確率がグンと高まります。
また売上が1000万円弱で申告している個人事業主は、消費税の支払い逃れの疑いで税務調査を受けることがあります。
1年の売上が1000万円を超えると、翌2年以降(開業から3年目)から課税事業者として納税の義務が発生。
1000万円以下で申告すると、課税事業者になりたくないから過少申告していると疑われてしまうのです。
開業して3年以上経過して、売上が好調な個人事業主も税務調査が入る可能性が高まります。
課税事業者になる、経理ミスがおきやすくなる、などが主な理由となっています。
そして顧問弁護士がついていない個人事業者も、確率が高くなるといわれています。
個人で申告するよりも、税理士が関与しているケースのほうがミスや過少申告の可能性が低いと判断されるためです。
税務調査には誠実に対応しよう
きちんと確定申告をしていても、税務調査の対象になることはあります。
必ずしも脱税を疑って調査に来ているわけではないので、誠実に対応することが大切。
任意調査であれば事前に日程調整の連絡がはいりますが、受けたくないからといって消極的な態度をとっては逆に疑われてしまいます。
また帳簿の根拠となる資料は、必ず手元に保管しておくようにしましょう。
調査では必ず帳簿と根拠となる資料との整合性を確認します。
保管義務があるものを保管していないとペナルティの対象となることも。
万が一対象となったときでも慌てずに、可能であれば信頼できる税理士に立ち合いしてもらうのが懸命です。
経費処理が不安なら外部委託がおすすめ
税務調査はできるだけ受けたくないのが本音です。
しかし対象となってしまった場合は、誠実に対応することが大切。
対象となってしまった場合でも、安心して調査に協力できるように、日々の仕訳業務を記帳代行お助けマンに委託してみませんか。
プロがあなたに代わって仕訳業務を行うので、万が一の場合でも安心ですよ。