経費に含んでもいいか悩む費用のひとつが「スーツ代」です。

個人事業主の中には、スーツを仕事として利用するため経費にしたいと考える人もいるのではないでしょうか。

しかし経費にできる費用は「事業に関係しているもの」と明確に説明できるものに限ります。

この記事では、個人事業主がスーツにかかった費用が経費にできるのか、費用として計上できるのであれば勘定科目は何を使うのか、解説します。

個人事業主はスーツ代を経費にできるのか?

まずはスーツ代を経費にできるケースと、できないケースについてそれぞれ見てきましょう。

経費にできるケース

スーツ代を経費にできるケースは、仕事用に購入したときだけです。

考え方としては、仕事用に使う文具やデスク、コピー用紙などは、業務を遂行するうえで必要なものなので、経費として計上できます。

作業服や制服は、あきらかに仕事に必要な衣服として認められるケースが多い。

しかしスーツを完全に仕事のときにしか着ないのであれば、100%経費にしても問題はありませんが、日常は着なくても結婚式やスーツ着用で出席するプライベートなイベントにも着る場合には、経費として認めるのは難しくなるでしょう。

たとえば経費として認められるだろうケースは次のとおり。

セミナーや講演会に登壇するために購入した普段は在宅ワークだが、スーツを着てクライアントを尋ねることが増えたスーツを着ているのが当たり前という認識が高い職業

経費にできないケース

前述したとおり、業務遂行に必ず必要だと説明できない・プライベートでの利用と併用しているなどのケースは経費として認められません。

また普段はカジュアルなジャケットやチノパンなど、カジュアルめな恰好で仕事をしている場合、必ずしもスーツが必要といえないので、経費計上が難しくなるでしょう。

税務署から指摘されたときに明確に「業務に必要なもの」だと、自信をもって言えるのであれば経費にしても大丈夫ですが、自信ができないのであれば含めないのが無難かもしれません。

スーツ代の勘定科目は「消耗品費」

スーツ代を経費として計上する場合は「消耗品費」の勘定科目で、仕訳します。

<例>仕事でのみ使うために5万円のスーツをクレジットカードで購入した

借方貸方
消耗品費  50,000未払金  50,000 

後日クレジットで会計したスーツ代が、普通預金から引き落とされた

借方貸方
未払金  50,000 普通預金  50,000

消耗品費とは一般的に、オフィスの備品など使えば無くなるもの、いわゆる消耗品を経費計上するときに使われる勘定科目です。

国税庁では、消耗品費は次のように定義されています。

帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費使用可能期間が1年未満が取得価格が10万未満の什器備品の購入費

出典:帳簿の記帳の仕方‐31ページ‐

スーツは他の衣類同様に、着れば着るほど消耗していくものであるため「消耗品費」で処理すると考えられています。

業務に必要なスーツであれば経費にできる

スーツ代は業務遂行に必要だと明確に説明できるようであれば、経費として計上が可能です。

しかしプライベートと併用していたり、個人の気分や好みでスーツを着用するために購入したものは、経費として認められるのが難しいでしょう。

もし仕事とプライベートで併用しているスーツ代を、経費として計上したい場合は、按分計算して経費計上する方法もあります。

このようにスーツ代を経費計上する場合は、「すべて経費として計上する」もしくは「按分計算して一部を経費として計上する」など、状況に応じて判断が必要です。

しかし仕訳の状況判断や勘定科目の選択って難しいですよね。

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