新たに提出された・見つかった領収書の日付が、すでに現金出納帳に記載した分よりも前の日付だった。記載する日付が前後しても問題ない?
現金出納帳に日付順で記載するために領収書の日付を変更するのは違法?
今回は、こちらの疑問にお答えしていきます。
現金出納帳をつけていると、すでに記録した分よりも日付が前の領収書が出てくるケースもあるでしょう。
たとえば、1月15日分まで現金出納帳への記載が終わってから、1月10日の領収書が見つかるといった場面が挙げられます。
この場合は記載する日付が前後してしまうため、そのまま記録しても問題ないか不安に思う人も多いのではないでしょうか。
また、現金出納帳の日付を順番通りにするため、領収書の日付を変更したいと考えるかもしれません。
ここではフリーランスの方や法人経営者の方に向けて、領収書の日付が前後した場合の対処法について解説します。
現金出納帳に記載する日付が前後しても問題ない
現金出納帳に記載する日付が前後しても問題ありません。
現金出納帳は現金取引の内容を記載するための帳簿です。領収書の内容にもとづき、現金取引について正確に記載することが重要となります。
記載する日付が前後しても特に問題はないのです。
最初に「1月15日分まで現金出納帳への記載が終わってから、1月10日の領収書が見つかる」場面を例としました。
この場合の記載方法として、ひとつの例を紹介します。
日付 | 金額 | 適用 |
---|---|---|
1月14日 | ×× | 〇〇 |
1月15日 | ×× | ●● |
1月10日 | ×× | ◎◎ |
日付が1月14日・1月15日と順番に並んでいますが、1月15日のあとに、1月10日の領収書に関する記録ができます。
大切なのは、取引内容を正確に記録しているか・実際の現金残高と合っているかの2点です。
領収書の日付変更は可能?
現金出納帳の日付を順番通りにするため、領収書の日付を変更したいと考える方もいるかもしれません。
領収書の日付変更の可否について解説します。
発行された領収書の内容を変更することはできない
結論から申し上げると、領収書の日付は変更できません。日付に限らず、発行された領収書の内容を変更することは禁じられています。
領収書は取引の事実および内容を証明する重要な書類です。受領側で勝手な変更を行うと私文書偽造罪に問われる恐れがあります。
領収書の内容を変更できるのは領収書を発行する側のみです。
領収書の内容は簡単に変更できるわけではなく、以下の手順で訂正を実施する必要があります。
- 領収書の修正したい箇所に二重線を引く
- 二重線の上に訂正印をする(訂正印は社印または担当者の印鑑を使う)
- 訂正箇所周辺の空いているスペースに正しい内容を記載する
このように厳格なルールに沿うことで、はじめて領収書の訂正・変更が可能になるのです。
現金出納帳に日付順で記載する方法とは
領収書を受け取った側で日付の変更ができないとはいえ、現金出納帳に記載する日付が前後するのは避けたいと思う方も多いでしょう。
領収書の日付が前後してしまっても、現金出納帳の日付を順番通りにする方法があります。
現金出納帳の日付欄には取引を記録した日付を記入し、摘要欄に領収書の日付を書くという方法です。
前の章でも取り上げた、1月15日分まで現金出納帳への記載が終わってから、1月10日の領収書が見つかったケースを例にします。
1月10日の領収書が見つかったのが1月17日と仮定しましょう。
現金出納帳の日付欄には取引を記録した日付を記入し、摘要欄に領収書の日付を書く場合、以下の書き方になります。
日付 | 金額 | 適用 |
---|---|---|
1月14日 | ×× | 〇〇 |
1月15日 | ×× | ●● |
1月10日 | ×× | ◎◎ ※取引日は1/10 |
取引のあった日付が摘要欄にしっかり記載されているため、領収書の内容を正確に記録した状態となります。
【まとめ】領収書の日付変更は不可!記載する順番が前後するのは問題ナシ
領収書の日付を変更するのは違法です。
領収書の日付が前後してしまうからといって、日付を書き換えるのは避けましょう。現金出納帳に記載する順番が前後するのは特に問題ありません。
現金出納帳は日付通りに記載したいという場合、日付欄には取引を記録した日付を記入し、摘要欄に領収書の日付を書く方法がおすすめです。
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現金出納帳をつけるのが苦手・領収書の処理に困っているなどお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。