支払調書がもらえなくても確定申告できる?
支払調書を確定申告で出さないといけない?
ライティングやデザイン、講演会などで活躍する個人事業主の方は、発注者から支払調書という書類をもらったことがあるかもしれません。
支払調書は確定申告に使いますが、発注者から支払調書がもらえない場合でも確定申告を提出することができます。
この記事では「支払調書がもらえないと確定申告ができないのでは?」とお困りの個人事業主の方へ、支払調書がもらえなくても確定申告ができるのかを解説します。
支払調書は税務署が収入を把握する法定調書
支払調書とは、原稿料やデザイン料、講演料、印税、弁護士や税理士等の報酬、不動産の賃料などある一定の報酬料金について「誰に、いつ、どのような内容で、どのぐらいの金額を支払ったのか」を記載した法定調書です。
法定調書とは法律で税務署に提出が義務づけられている資料のことで、税務署は提出された支払調書から、誰がどれぐらいの報酬料金を受け取っているかを把握します。
では、誰が税務署に提出するのかを次に解説します。
支払調書を税務署に提出するのは発注者
支払調書は報酬料金の支払者、つまり取引の発注者(支払者)が税務署に提出します。
支払者は支払先別に、1月から12月の1年間の報酬料金の金額と源泉徴収税額を集計して支払調書を作成し、翌年の1月31日までに税務署に申告と提出を行うことになっています。
ただし支払調書の提出を求められているのは、1年間の合計額がある一定の金額を超える取引です。
たとえば1年間の報酬料金が原稿料やデザイン料は5万円、外交員は50万円を超えた取引は支払調書を税務署に提出する必要があります。
支払調書は相手先に発行されなくても問題ない
報酬料金の支払者は、報酬料金を受け取る側である個人事業主への発行義務はありません。
支払調書はあくまで法定調書であって税務署に発行し提出するための資料なので、個人事業主へは発行しなくてもよいからです。
これまでの慣習で個人事業主にも発行されてきましたが、それは確定申告に必要だからではなく「税務署にこの内容で申告提出していますよ」という支払者の好意によるお知らせ文書です。
つまり発行義務がないことは、理解しておきましょう。
支払調書がもらえないときでも確定申告できる
「確定申告時期に支払調書がそろわない」と慌てる方がいますが安心してください。確定申告に支払調書の提出は不要です。
支払調書は報酬料金の支払者が税務署に申告し提出します。参考に国税庁は支払調書の提出義務者について、次のように説明しています。
主な法定調書の提出義務者
3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号ならびに所得税法第174条第10号および租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金および賞金の支払をする方です。
提出は必要ありませんが、支払者から支払調書が届く場合があります。支払調書は収入の根拠となる書類の1つなので、整理して帳簿と一緒に保管しておきましょう。
支払調書がもらえないときの注意ポイント5つ
支払調書がもらえない場合、確定申告するときには注意が必要です。
注意ポイントを5つ解説します。
支払調書なしで作成する確定申告5つのポイント
支払調書がもらえないときの確定申告で注意しなければいけないのは、支払調書と帳簿の売上(収入)金額不一致です。
売上金額として申告した金額と、支払者が提出した支払調書の金額に間違いがあると、税務署は申告漏れを疑ってしまいます。税務署は支払調書からある程度の収入を把握しているからです。
つまり支払者の提出した支払調書の額とあなたが記帳した額とが一致しているかが大切になってきます。
そこで金額を間違えないポイントは、次の5つです。
- 日々の取引を正確に記帳する
- 請求書などこちらが売上金額を提示した書類を保管する
- 依頼書や契約書など相互に取引が成立した書類を保管する
- 預金通帳など売上の入金がわかる資料を保管する
- 正しい帳簿をもとに確定申告を作成し提出する
売上の根拠となる書類を保管することと、その書類にもとづいた正確な記帳が重要です。確定申告時期に慌てないように普段から記帳作業をしておきましょう。
【まとめ】支払調書もらえなくても確定申告ができるように準備しよう
支払調書は報酬料金の支払者が税務署に発行し提出するもので、個人事業主は確定申告に添付して提出する必要はありません。
しかし税務署は支払調書で収入を把握しているので、確定申告を間違えたり無申告でいると最悪の場合脱税を疑われる可能性があります。
支払調書がなくても正確な確定申告ができるよう、定期的に記帳して確定申告の準備をしておきましょう。
しかし、定期的な記帳は大変で面倒です。
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