オフィスにテレビを設置している場合、必ず発生するのが「NHKの受信料」です。

また企業によっては動画配信サービスに加入して、利用できるようにしているところもあるのではないでしょうか。

その場合は「NHKの受信料」「VOD(ビデオオンデマンド)費用」は、経費にできるのか、そして経費で処理する場合、何の勘定科目を使うのかを、正しい経理処理するために知っておく必要があります。

この記事では、「NHK受信料」と「VOD費用」の勘定科目について解説していきます。

NHK受信料およびVOD費用は経費にできる

NHK受信料とVOD費用などの有料放送の費用は、すべて経費で処理が可能。

経費で落とせる費用は、プライベート利用ではなくビジネス利用であることが絶対条件。

そのため事務所としてのみ利用しているオフィスに設置しているテレビは、ビジネスに必要だから設置していると考えられ、テレビの視聴は「ビジネスによる利用である」と判断されます。

またVODなどの有料放送も同様の考え方です。

ただしフリーランスや個人事業主が、オフィス兼自宅にテレビを設置していたい場合には、すべてがビジネス利用とは言い切れないため、全額を経費にすることは難しいでしょう。

その場合には、プライベート利用とビジネス利用の割合を考えて、ビジネス利用分だけを経費として処理することになります。

NHK受信料は「通信費」または「福利厚生費」

NHK受信料は基本的に「通信費」として考えます。

通信費とは、業務上で利用した電話やインターネット料金、郵便代や切手などの通信手段に用いた費用を計上するための勘定科目です。

NHK受信料は電波の受信として捉えることから、「通信費」の勘定科目を使って処理が可能。

<仕訳例>NHK受信料5,000円を口座引き落としで支払った

借方貸方
通信料  5,000   普通預金  5,000

しかしオフィスにテレビを設定している目的が従業員への慰安であれば、「福利厚生費」の勘定科目で経理処理しても問題ありません。

<仕訳例>従業員が休憩時間に見られるように、オフィスにテレビを設置している。そのためNHK受信料5,000円が発生して、口座引き落としで支払った

借方貸方
福利厚生費  5,000  普通預金  5,000

VOD(ビデオオンデマンド)費用は「福利厚生費」

企業によっては、従業員がの慰安目的でNetflixやHuluなどの、VODサービスを導入しているケースもあるでしょう。

その場合は「福利厚生費」の勘定科目で処理します。

福利厚生費とは、従業員が働きやすい環境作りのためや、従業員同士の親密度アップのために、会社が従業員に対して提供する給与以外のサービスにかかった費用を処理するための勘定科目です。

VODサービスは事業のためというより、従業員の慰安目的と考えられるため「福利厚生費」で処理するのが妥当と考えられています。

<仕訳例>従業員のリフレッシュ目的でNetflixを導入して、いつでも見られるようにしている。費用は1490円で口座引き落としにしている

借方貸方
福利厚生費  1,490  普通預金  1,490

NHK受信料とビデオオンデマンド費用は経費になる

企業にテレビを設置している場合、NHKと契約しなければいけないため、NHK受信料が発生します。

発生した受信料は、オフィスに設置しているテレビであれば「通信費」または「福利厚生費」で全額経費処理が可能。

フリーランスや個人事業主が自宅にテレビを設定した際に発生したものは、按分計算で経費処理します。

また福利厚生の一環でVODサービスを利用している場合は、「福利厚生費」の勘定科目で処理が可能。

このように事業に必要なものであれば、経費処理ができます。

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