マイナンバー制度が2016年に導入されてから、さまざまなシーンでマイナンバーが使われるようになりました。

制度が導入された背景には、政府が国民から税金をもれなく徴収するためという話も耳にします。

マイナンバーを持っている個人や法人が確定申告をしていない場合、税務署に無申告がバレるのではないかと、疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

この記事では、マイナンバーが原因で無申告がバレる理由と無申告になりやすい注意点を解説します。

マイナンバー制度のおさらい

まずは、マイナンバー制度が納税者の情報にどのように影響しているかを知っておきましょう。

マイナンバー制度について、個人番号と法人番号にわけて解説します。

個人番号(マイナンバー)の概要

個人番号いわゆるマイナンバーは12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定されます。

マイナンバー制度について、総務省は次のように説明しています。

マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

総務省 マイナンバー制度

つまり、社会保障・税・災害対策における個人情報がマイナンバーに紐づいて一元的に管理されるしくみです。

このように、マイナンバーは重要な個人情報なので、法令で定められた目的以外の利用や取得は制限されています。

法人番号の概要

法人番号は13桁の番号で、設立登記した法人や国の機関、地方公共団体、その他国税庁に届出をする者等の1法人に1つ指定されます。

法人番号が個人番号と大きく異なる点は、利用制限がないことです。

そのため、法人番号は国税庁の法人番号公表サイトで公開されています。

また、法人番号公表サイトでは、法人番号、名称、本店の所在地を公開しているので、新規取引先の情報収集や得意先管理など、どんなことにでも活用できます。

マイナンバーの無申告はバレる可能性あり!

マイナンバーを持っている個人や法人が無申告の場合、税務署に把握される恐れがあります。

次に、無申告がバレる理由と注意点を詳しく解説しましょう。

(理由)マイナンバーで税務署は情報を把握する

マイナンバー制度が導入される前は、社会保険や所得についてそれぞれの機関が管理をしていたので、無申告者の所得全体を把握することは容易ではありませんでした。

しかし、マイナンバー制度導入後は管理を統一することができ、お金の動きと所得を簡単に結びつけることができます。

たとえば、給与を支払った会社から提出される給与所得者の源泉徴収票にはマイナンバーを記載しなければなりません。

また、個人事業主やフリーランスに支払った報酬に対する支払調書も同様にマイナンバーつきで提出されます。

このように、取引先から提出される情報で税務署は所得を把握できるので、無申告はバレる可能性が高いといえるでしょう。

(個人の注意点)扶養親族の収入に注意

親族を扶養して、配偶者控除や扶養控除を受けている場合、注意が必要です。

個人の確定申告では、扶養親族がいる場合には扶養親族のマイナンバーも申告して、所得控除を受けることができます。

つまり、本来の所得から一定の金額を差し引いて税金を少なく納めているので、この控除が間違っていれば「無申告」「脱税」になってしまうおそれがあります。

たとえば、配偶者や扶養親族に収入がないとして申告していたが、実際はパートやアルバイトで扶養要件を超えた収入を得ているケースです。

このような場合、アルバイト先の会社から源泉徴収票が税務署に提出されるので、扶養親族に該当するかどうかはすぐにバレてしまいます。

よって、扶養親族の所得は申告前に必ず確認しましょう。

(法人の注意点)売上計上もれに注意

法人や個人事業主は売上の計上もれに注意しましょう。

税務署の情報収集方法は、提出される支払調書だけではありません。

情報収集の方法として、たとえば資料せんからも情報を得ています。

資料せんとは、税務署から法人や個人事業主に協力を依頼するもので、半年間の売上や仕入、外注費、リベートなどの費用のうち、一定金額以上の取引金額と取引先を記載して提出する書類です。

税務署は記載された仕入や費用の情報を、その相手先の売上もれを発見するために活用します。

他にも申告書や税務調査など、税務署の情報収集方法はさまざまです。

よって、売上の計上もれがないよう、日々の取引を正確に記録しておきましょう。

【まとめ】申告前にマイナンバーのしくみを知っておこう

マイナンバーは公平公正な社会の実現に役立てられます。

よって、無申告はマイナンバーにもとづいた情報からバレる可能性が高い行為です。

売上を記帳し忘れてペナルティを受けることがないよう、しっかりと対策をしておきましょう。

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