災害などで資産に損害を受けた場合、雑損控除を使って税金を減らすことができます。

ただし、雑損控除を使うためには、控除する金額を正しく計算して確定申告しなければなりません。

この記事では、雑損控除の概要をわかりやすく解説します。

また、具体的なシミュレーションもするのでぜひ最後までご覧ください。

雑損控除の概要

雑損控除は対象になる資産や損害の内容が決められているので、なんでも控除できるわけではありません。

つまり、対象ではない資産や損害について雑損控除を適用すれば、ペナルティを受けるおそれがあります。

雑損控除について正しく理解しましょう。

雑損控除とは

雑損控除とは災害などによって、資産に損害を受けた場合に適用できる所得控除です。

雑損控除は所得控除であって、税額控除ではないことに注意しましょう。

雑損控除の計算方法は次の2通り。

どちらか多い方の金額が、雑損控除の適用対象になります。

・差引損失額-総所得金額等×10%
・差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

具体的な用語の意味や計算方法は、後ほど例をあげて解説します。

雑損控除の金額を当年で控除しきれない場合には、翌年以降3年間にわたって繰り越し、各年の所得金額から控除することができます。

雑損控除の対象となる資産

雑損控除の対象となる資産は、以下の2つの条件をどちらも満たす資産です。

①資産の所有者が「納税者本人」または「納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で総所得金額が48万円以下の者」
②生活に通常必要な資産

生活に通常必要な資産とは、たとえば次のようなものです。

・住宅
・車両(通勤等に使用するもの)
・家具
・衣類
・書籍
・墓石 など

対して、次のような資産は生活する上で必ずしも必要ではないので、対象資産に該当しません。

・別荘や投資用不動産
・趣味娯楽のための車やバイク
・貴金属、骨董、書画、美術品などで1個または1組の価額が30万円を超えるもの
・事業用の資産、棚卸資産

ただし確認する担当者によって、雑損控除の対象となる資産の損害における控除額の塩梅が異なります。

より正確に知りたい場合は、所轄の税務署などに確認するのがおすすめです。

雑損控除の対象となる損害

雑損控除の対象となる損害は、次のとおりです。

・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
・火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
・害虫などの生物による異常な災害
・盗難
・横領

つまり、地震や台風、豪雨などの自然災害、火事や爆発事故、シロアリ被害などの害虫災害、盗難、横領で、実際に受けた損害が対象となります。

なお、損害を予防するための費用は対象になりません。

たとえば、シロアリ被害で損害を受けた家屋の修繕費や駆除費用など応急的措置に係る費用は控除対象ですが、駆除とともにおこなう予防費用は対象外です。

国税庁 シロアリの駆除費用

また、詐欺や恐喝も雑損控除の対象にはならないので注意しましょう。

災害減免法による所得税の軽減免除

雑損控除のかわりに「災害減免法」という制度を使うほうが、控除額が大きくなるケースがあります。

災害減免法とは、災害によって住宅や家財に損害があったときに、所得税が軽減免除される制度です。

所得控除である雑損控除に対して、災害減免法は税額控除であることに注意しましょう。

具体的には、災害のあった年の所得金額が1,000万円以下の人を対象に、災害によって住宅や家財がその時の価格の2分の1以上の損害を受けた場合に、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。

ただし、雑損控除と合わせて適用することはできません。

災害で損害を受けたときは、雑損控除と災害減免法のどちらも検討して、税金が少なくなるほうを選択しましょう。

国税庁 災害減免法による所得税の軽減免除

雑損控除でいくら戻る?シミュレーション2例

雑損控除の計算方法を具体例を使って解説します。

雑損控除の金額は、次の2つのどちらか多い方の金額です。

・差引損失額-総所得金額等×10%
・差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

差引損失額は「損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額」という計算式で算出します。

また、災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財などを取り壊しまたは除去するために支出した金額などです。

なお、災害等に関連したやむを得ない支出の金額は、災害関連支出の金額に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます。

次に、2つのケースをシミュレーションしてみましょう。

具体例①火災で自宅が壊れてしまった

総所得金額が800万円の人が、火災で自宅が壊れてしまったケースをシミュレーションしましょう。

火災により、100万円の損害を受け原状回復に50万円支払い、保険金として30万円受け取ったとします。

計算式は次のとおりです。

①差引損失額-総所得金額等×10%
=(100万円+50万円-30万円)-800万円×10%
=40万円

②差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
=50万円-5万円
=45万円

よって、②のほうが大きいので、このケースの雑損控除の金額は45万円になります。

具体例②毎日乗っている自家用車を盗まれた

総所得金額が800万円の人が、毎日通勤等で乗っている自家用車を盗まれたケースをシミュレーションしましょう。

車のその時の価値が100万円で、盗難による保険金として5万円受け取ったとします。

計算式は次のとおりです。

①差引損失額-総所得金額等×10%
=(100万円-5万円)-800万円×10%
=15万円

②差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
=0円

よって、①のほうが大きいので、このケースの雑損控除の金額は15万円になります。

なお、住宅や家財、車の損失額は購入額ではありません。

損害を受けた時の直前における資産価値、もしくは購入額、減価償却費、被害割合から算出するので、計算に不安のある方は専門家に相談することをおすすめします。

国税庁 雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」

【まとめ】雑損控除を活用して節税しよう

災害などで損害を受けたときには、雑損控除を活用してみましょう。

その際には対象になる資産や損害内容を間違えないように注意してください。

しかし、雑損控除で節税するためには、確定申告をしなければなりません。

個人事業主やフリーランスの方は、本業の業務があるうえに、被災すれば確定申告にまで手が回らなくなってしまいます。

そこで、少しでも負担を減らす方法として、記帳代行サービスがおすすめです。

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