病院代を経費計上する際に使う勘定科目はどれ?
病院代をはじめ医療費は経費に落とせるの?
今回は、こちらの疑問にお答えします。
仕事中にケガをしてしまう・病気で仕事ができないため病院を利用するなど、事業に関係する医療費は存在します。
しかし医療費が経費計上できるケースは決して多くありません。
経費にできないにもかかわらず経費計上してしまうと、後に指摘・否認される恐れが大きいため注意が必要です。
経費計上ができる場合も、病院代について正しい勘定科目で処理する必要があります。
今回はフリーランスや法人経営者といった事業主の人に向けて、病院代の勘定科目・医療費の経費計上について解説します。
病院代の勘定科目を見る前に|医療費の経費計上について
病院代の仕訳に用いる勘定科目について見る前に、まずは医療費の経費計上について確認しましょう。
原則として、医療費は経費として計上できません。
経費として計上するには、以下2つの要件を満たす必要があります。
- 事業に直接関係する
- 事業に必要不可欠である
売上を出すために必要であり、かつ、プライベートとは関係のない支出が該当します。
仕事中にケガをした場合や、仕事をするために病気・ケガの治療が必要な場合でも、原則として医療費は経費に該当しません。
事業のためには自身の健康が大前提とはいえ、医療費は事業に直接関係する支出ではなく、あくまでプライベートの支出として扱われます。
なお法人の場合、仕事中や通勤中のケガは労災保険の対象となるケースがほとんどです。
災保険適用の場合、支払った医療費は後に還付対象となりますが、経費という扱いとは異なる点に注意しましょう。
経費にできる医療費の例
医療費は原則として経費になりませんが、例外として経費計上できるケースもあります。
具体的な例を紹介します。
- 健康診断が義務付けられている事業者が負担した従業員分の健康診断費用
- 事業所の従業員すべてを対象とした人間ドックや予防接種に要した費用
常時雇用する従業員が1人以上いる場合、事業主には年1回の健康診断の実施が義務付けられています。対象の健康診断に要した費用は経費計上が可能です。
事業所の従業員すべてを対象とした人間ドックや予防接種に要した費用も、同様に経費として扱えます。
なお法人の場合、代表者を含め役員の健康診断や予防接種に要した費用も経費計上が可能です。一方で個人事業主の場合、事業主本人の健康診断等に要した費用は、経費計上ができません。
常時雇用している従業員の有無にかかわらず、個人事業主の医療費は経費にならない点に注意が必要です。
経費にはできなくても医療費控除の対象になる
医療費は原則として経費にできませんが、条件を満たしたものは医療費控除の対象になります。
医療費控除とは、本人やその家族のために支払った医療費の一部について、所得控除を受けられる制度です。
医療費控除の適用を受けることで、所得税や住民税の軽減につながります。
医療費控除の対象となるのは、治療・療養を目的としたものであり、予防や審美目的の医療費は対象外です。
また医療費控除を利用するためには、所得税の確定申告時に所定の手続きを行う必要があります。
病院代の勘定科目
最後に病院代に使用する勘定科目と仕訳の例を紹介します。
前述したように、要件を満たした健康診断・予防接種・人間ドックの費用は経費計上が可能です。
この場合に用いる勘定科目は「福利厚生費」です。
仕訳の具体例を紹介します。
≫ 従業員の健康診断費用10,000円を現金で支払った
借方 | 貸方 |
---|---|
福利厚生費 10,000 | 現金 10,000 |
【まとめ】病院代の経費性を正しく判断・適切な勘定科目を使った会計処理を!
病院代は原則として経費計上ができません。
しかし常時雇用している従業員が1人以上いる場合、要件を満たした健康診断・予防接種・人間ドック等の費用は経費として扱えます。
病院代を経費計上する際、勘定科目は「福利厚生費」を使います。
病院代を経費にできるか判断し、適切な勘定科目を用いて正しい会計処理をしましょう。
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