クリニック・病院の院長先生は記帳入力に悩んでいる方が多いです。

本業である診察、検査、手術などに加えて、経営の指針も立てなければなりません。

地域のクリニック・病院ですと、自院で経理を雇用する余裕がないことも多いです。

今回はクリニック、病院経営をされている院長先生にむけて、

記帳代行を取り入れるメリット、デメリットについて詳しくお話ししていきたいと思います。

 

【クリニック・病院に記帳代行を入れる3つのメリット】

①本業に専念することが出来る!

 

 

記帳代行を専門家に任せておけるので「本業に集中すること」が出来ます。

特にクリニック・病院の場合、先生が行う業務が多いため、非常に大きなメリットです。

②正確な会計処理ができるようになる!

記帳代行を行っているところは、会計処理の専門家です。

複雑な処理でも正確に処理してくれます。

 

③費用対効果が高い!

 

雇用する場合、人件費もかかります。

また様々な業務が付加されます。

 

例えば社会保険、労災保険、雇用保険の手続きなど

その点、記帳代行をお願いする場合だと、人件費に比べて安価で済み、自社で雇うわけではないので保険関係の手続きなどもなくなります。

 

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【クリニックに記帳代行を取り入れる2つのデメリット】

 

①記帳代行業者の質が重要

 

業者の質も様々です。

あまり安価すぎてサービス内容が良くないところは避けたほうがいいでしょう。

②申告は別途、税理士に依頼しないといけない

 

税理士法では税理士以外が税務申告の代行や助言はしてはならないと定められています。

記帳代行を主としている企業だと、税理士事務所ではない場合が多いです。

「申告までできると謳っている記帳代行業者にお願いする場合」は税理士資格を所有しているか?確認しましょう。

 

そのため、記帳代行の業者だと確定申告に携わることが出来ないため、別に税理士と顧問契約を結ぶようになるかと思います。

もっとも決算だけをお願いするような安価なプランで済みます。

【クリニック特有の会計処理4つの特徴】

 

ここでは、クリニック特有の会計処理についてお話ししていきます。

主なポイントを先にあげておきます。

1法人によって遵守する会計基準が違う

2課税売上と非課税売上の区別する必要がある

3売上を計上するタイミング

4概算経費の特例

それでは一つずつ見ていきましょう。

1法人によって遵守する会計基準が違う

会計基準は会計処理するうえで必要なルール。

当然記帳代行する側も知っておかなければいけないものです。

医療法人は通常の法人とは違い、元々「病院会計準則」というものがあります。

現在は改正されて「医療法人会計基準」となっていますが、簡便的な処理が認められていたり、開示する資料がちがったりと専門的な知識が必要になってきます。

2課税売上と非課税売上を区別する必要がある

 

消費税の課税事業者の場合ですが、診療形態や商品によって消費税の取り扱いが違います。

社会保険診療報酬や国民健康保険報酬は全てが非課税なので分かりやすいですが、介護保険関係のサービスは一部が非課税なため、判断が必要になってきます。

 

他にも健康診断や予防接種、他院への紹介状など

これらも課税になるため、記帳経験者でないと把握するのはなかなか難しいことがあります。

 

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3売上を計上するタイミング

 

現金主義で「入金時に売上を計上する」ときは問題になりません。

しかし発生主義、現金主義の決算時は「収益が実現した時」に売上を計上しないといけません。

保険収入は個人事業主が加入する「国民健康保険」とサラリーマンが加入する「社会保険」、更に患者本人が負担する「窓口収入」とがあります。

 

窓口収入は入金時に計上すれば問題ないですが、前者2つの場合は請求して約2ヵ月経過してから入金がされます。

そのため、売掛金として計上し管理しておく必要があります。

4概算経費の特例

社会保険診療報酬が年間で5,000万円を超えない場合、実際に支払った経費ではなく、売上に概算経費率を乗ずることで算出した金額により所得を出すことが出来る特例です。

一般法人の簡易課税制度のみなし仕入率と似たような制度ですね。

 

概算経費率は社会保険診療報酬の年間額により「4つの区分」に分けられています。

 

① 2,500万円以下の場合は概算経費率が72%
② 2,500万円超~3,000万円以下の場合は概算経費率が72%+50万円
③ 3,000万円超~4,000万円以下の場合は概算経費率が62%+290万円
④ 4,000万円超~5,000万円以下の場合は概算経費率が57%+490万円

として計算します。

実際にかかった経費に比べて低く所得が算出される可能性が高いので、節税効果の高い制度ですが、使用するかは判断する必要があります。

 

① 社会保険診療報酬が決算月にならないと正確な金額が分からない

1円でも枠からはみ出てしまうと、ランクが下がる又は特例を使用することが出来なくなります。

② 自由診療を行っている場合、社会保険診療報酬との割合を比較しなければならない

経費を自由診療にかかったものと社会保険診療報酬にかかったものと分けて計算しなければなりません。

そのため、概算経費の特例を使用した方がトクになるかの判断が複雑になってきます。

上記の2点からも注意が必要な制度になります。

 

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【まとめ】記帳代行はきちんとした業者選びが大切になる

 

今回はクリニック・病院経営が記帳代行を取り入れるメリットやデメリット、クリニック特有の会計についてお話ししました。

医療関係の記帳入力は難しい処理をしなければならず、その上、本業に集中するために記帳に時間を割くことができない

医院長先生も多いと思います。

記帳入力はアウトソースして、もっと重要なタスクに時間を使うことがベストです。

記帳自院で経理を雇うよりも安価ですし、正確な記帳代行を行ってくれるメリットがあるからです。

ここで大切になってくるのが、「記帳代行の外注先」です。

記帳代行会社の中では、未経験者が担当することも珍しくありません。

クオリティがイマイチで結果的に別の業者に頼まざるを得なくなった!ということもあります。

 

記帳代行お助けマンは記帳入力者は経験者だけに絞って、採用しています。

特にクリニックの記帳入力は難しい為、経験者に任せるのがベストです。

ぜひ記帳入力でお困りの医院長先生はご相談ください。

 

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