個人事業主や法人経営者は、支出をなんでも経費で落とすことができるの?経費を計上するほどお得って本当?
経費として計上できる範囲を正しく知りたい
今回は、こちらの疑問にお答えしていきます。
「事業主は支出を経費で落とすことで節税ができる」と見聞きした経験のある方は多いのではないでしょうか。
確かに経費が大きいほど所得税の課税対象となる所得額が小さくなるため、節税につながるのは事実です。
しかし、なんでも経費で落とすことはできません。ケースによっては違法となり、罰則対象となる恐れもあります。
今回はフリーランスの方や法人様に向けて、「なんでも経費で落とす」の是非や、具体的な線引き・判断基準を解説します。
「なんでも経費で落とす」とどうなる?
結論から申し上げると、事業主の支出すべてを経費にできるわけではありません。
≫ 経費に計上できるのは、あくまでも事業に関連する・事業に必要である支出のみです。
事業主のプライベートな支出や、事業に必要な範囲を超えた支出は、経費として認められません。
事業主の支出を「なんでも経費で落とす」と、事業に関係ない支出まで経費として計上されます。
事業に関係ない支出を経費として計上した場合に考えられる事態は以下のとおりです。
- 所得が大きくなるため所得税の額も増え、延滞税や過少申告加算税が発生する
- 悪質な場合・経費のかさ増しと判断された場合、脱税行為とみなされ重加算税の対象となる
経費にできない支出まで経費計上してしまうと、節税につながるどころか、かえって負担が大きくなる恐れがあります。
「なんでも経費で落とす」ことがないよう、注意が必要です。
経費の線引き・判断基準
「なんでも経費で落とす」は不可能であるため、経費にできる支出のみを正しく経費計上する必要があります。
しかし、そもそも何が経費になるか、判断基準がわからないとお悩みの方は珍しくありません。
経費の線引き・判断基準として、2つのポイントを紹介します。
①事業に関係する支出である
事業に関係する支出、より正確に表すと、収入を得るために直接かかった費用は経費として計上可能です。
たとえば取引先との打ち合わせ場所に行くために、電車を使った場合を例にします。
この電車代は事業活動を行うために発生した支出であるため、問題なく経費として計上できます。
一方、同じ電車代でも、プライベートの外出に使った電車代は経費にできません。事業に関係ない支出であるためです。
事業主は事業とプライベートが曖昧になってしまうケースが珍しくありません。
しかし正しく経費計上するためには、事業とプライベートを明確に区別し、事業に関する支出をしっかり認識する必要があります。
②事業に必要な支出である
事業における必要性があるか否かも、経費にできるか判断する基準です。
先ほど「取引先との打ち合わせ場所に行くために電車を使った場合、その電車代は経費として計上できる」と紹介しました。
しかし、有料特急やグリーン車などを使った場合、経費にできない可能性があります。
事業に関係する支出であっても、無駄な支出は基本的に経費として認められません。
複数の選択肢がありそれぞれ金額が異なる場合、もっとも経済的・合理的なものを選ぶのが無難です。
前述した有料特急やグリーン車について、それを使うべき合理的な理由があれば経費計上ができます。
言い換えると、必要性を説明できない場合は経費計上ができないのです。
【まとめ】経費になるか否かの正しい判断が大切
事業主の支出について、「なんでも経費で落とす」ことはできません。
経費として計上できるのは、あくまで事業に関係し、事業において必要性のある支出のみです。
プライベートの支出まで経費にしてしまうと、延滞税や加算税を課される恐れがあるため注意しましょう。
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