
個人事業主のホテル代って経費にできるの?勘定科目は?
個人事業主のホテル代で経費計上できる範囲がわからない。温泉旅館や高級ホテルといった高額な場合はどうなるの?
今回は、こちらの疑問にお答えしていきます。
個人事業主として、仕事のために遠方へ行く機会は起こり得ます。
場所によっては日帰りが難しいため宿泊が必要になりますが、ホテル代を経費にして問題がないか、判断に悩むケースも多いのではないでしょうか。
今回は個人事業主の人に向けて、ホテル代の経費計上について解説します。
個人事業主のホテル代を経費にできる条件


個人事業主のホテル代は、条件を満たせば経費として計上が可能です。
ホテル代を経費にするために満たすべき条件として、以下の4つが挙げられます。
- 事業に関係する外出に伴う宿泊である:ホテル代に限らず、経費として計上できるのは、事業に伴い発生した支出のみです
- 宿泊が必要な距離・時間である:事業のために行う外出であっても、近距離である・帰宅するだけの十分な時間がある場合、宿泊が必要とはいえません。必要性の乏しい支出については経費として認められない恐れが大きいです
- 証憑がしっかり残っている:領収書やレシートなどの証憑も必要となります
- 宿泊費のみである:ルームサービスや有料施設の利用代など、宿泊費以外の部分については、経費計上ができません
個人事業主のホテル代を経費として計上する場合、勘定科目は「旅費交通費」を使用します。
仕訳の例は以下のとおりです。
≫ 遠方の取引先へ行った日の晩にホテルで一泊、宿泊代5,000円を現金で支払った。
借方 | 貸方 |
---|---|
旅費交通費 5,000 | 現金 5,000 |
個人事業主のホテル代についてよくある質問

個人事業主のホテル代について、よくある質問を2つ紹介します。
1.仕事とプライベートの旅行、両方を兼ねている場合はどうなる?

仕事で遠方に行くついでに、プライベートの旅行もする・プライベートで楽しむ時間を取るケースも有り得るでしょう。
このように仕事とプライベートの旅行、両方を兼ねている場合のホテル代の扱いは、ケースによって変わります。
- プライベートの時間を確保しない場合でも宿泊が必要な距離であった
- プライベートの時間を確保した結果、宿泊の必要性が生じた
- 2泊以上の宿泊であり、ある日は丸々仕事、それ以外の日は丸々プライベートに要した
2.温泉旅館や高級ホテルに泊まった場合も経費にできる?

事業に関する外出で宿泊が必要な場合でも、温泉旅館や高級ホテルの宿泊費は経費計上ができない恐れが大きいです。
経費にできるホテル代について明確な基準はありません。しかし相場を大きく上回る金額では、税務署から指摘を受ける恐れがあります。
平均的なホテルやプランを選ぶのが安心です。
なお以下のように、温泉旅館や高級ホテルを選ぶ必要性が明確であれば、経費として認められる可能性があります。
- 宿泊が必要な日、残っているホテルが温泉旅館や高級ホテルのみであった
- 取引先から宿泊を指定された場所が温泉旅館や高級ホテルであった
- 取引先が運営している温泉旅館や高級ホテルに宿泊した
※接待の意味合いが強いため、交際費として仕訳するケースも考えられます
【まとめ】仕事に必要な宿泊であれば個人事業主のホテル代は経費になる!
個人事業主のホテル代は、仕事に必要な宿泊であれば経費計上が可能です。
ホテル代を経費にする条件として、以下の4つが挙げられます。
- 事業に関係する外出に伴う宿泊である
- 宿泊が必要な距離・時間である
- 証憑がしっかり残っている
- 宿泊費のみである
経費にできる宿泊であるか、しっかり検討することが大切です。
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