企業では交流や情報交換の場として、ゴルフをプレーして関係を深める場面がありますよね。
その際のプレー代は、その都度利用代金を払って施設を利用するケースや、ゴルフ会員権を購入して優先的にプレーできる権利を取得するなどさまざまな方法があります。
この記事ではゴルフに関する仕訳の中でも「ゴルフ会員権」について解説していきましょう。
ゴルフ会員権ってなに?
ゴルフ会員権とは、ゴルフ場の利用権利です。会員権を得ることで通常よりもプレー料金がやすくなったり会員優先枠でプレー予約が可能だったりと、多くのメリットがあります。
ゴルフ会員権は主に次の3つです。
- 預託会員制
- 株主会員制
- 社団法人制
預託会員制とは、会員権を購入する際に一定の金額を預託金としてゴルフ場に預けることで、会員資格が発生する会員制度です。
株主会員制は入会時に株主として一定額出資することで、ゴルフ場の株主として施設の利用権利を得る会員制度となっています。
また社団法人制は、ゴルフ場自体が社団法人となって会員制として運営している形態です。会員は社団法人の社員となり、利用権以外にもゴルフ場の運営に関わることになります。
日本のゴルフ場では多くの場合「預託会員制」と「株主会員制」を導入しています
次ではこの2つについて、ゴルフ会員権を取得した場合を主に解説していきます。
ゴルフ会員権の仕訳処理
ゴルフ会員権の仕訳は
- 「購入」
- 「売却または会員制度の返還」
の2種類があります。
それぞれ詳しくみていきましょう。
預託会員制の仕訳方法
ゴルフ会員権を購入した場合は「投資その他の資産(会員権)」の勘定科目で資産計上します。
<例>預託会員制のゴルフ会員権を90万円で購入した
借方 | 貸方 |
---|---|
投資その他の資産(会員権) 900,000 | 普通預金 900,000 |
ゴルフ会員権を売却したときは、資産の減少になります。また売却時に損失が発生した場合は「売却損」の記載も必要です。
<例>90万で購入した預託会員制のゴルフ会員権を60万円で売却した
借方 | 貸方 |
---|---|
普通預金 600,000 ゴルフ会員権売却損 300,000 | 投資その他の資産(会員権) 900,000 |
売却以外にも「預託金」の返還をしてもらう場合も、上記の仕訳で計上します。
株主会員制の仕訳方法
株主会員制は、歴史あるゴルフクラブで導入しているケースが多い方式です。
会員はゴルフ場を経営している企業の株式を購入して、施設の優待利用権利を獲得します。
ゆえに資産計上する際の勘定科目は「投資有価証券」または「出資金」で計上。
<例>株式会員制のゴルフ場の会員権を120万円で取得した
借方 | 貸方 |
---|---|
投資有価証券 1,200,000 | 普通預金 1,200,000 |
借方 | 貸方 |
---|---|
出資金 1,200,000 | 普通預金 1,200,000 |
売却するときは、預託会員制と同様に損失が発生した場合は「売却損」の計上が必要です。
<例>120万円で取得したゴルフ会員権を90万円で売却した
借方 | 貸方 |
---|---|
普通預金 900,000 ゴルフ会員権売却損 300,000 | 投資有価証券 1,200,000 |
借方 | 貸方 |
---|---|
普通預金 900,000 ゴルフ会員権売却損 300,000 | 出資金 1,200,000 |
ゴルフ会員権は資産計上が必要
ゴルフ会員権は主に「預託会員制」「株主会員制」「社団法人性」の3つがあり、それぞれ仕訳するときの勘定科目が異なります。
預託会員制は「投資その他の資産(会員権)」、株主会員制は「投資有価証券または出資金」で計上。
また売却時には取得価格より損益がでた場合はその金額を売却益または損として処理する必要があります。
ゴルフ会員権以外にも、仕訳業務は勘定科目が多数あり覚えるのが大変ですよね。ゆえにプロに業務委託して日々の仕事を軽くするのもおすすめです。
記帳代行お助けマンでは、月契約以外にもスポットでの依頼にも対応。そのため忙しい時期だけ外注して他の業務に力を注ぐこともできます。
ぜひこの機会に一度相談してみませんか。