目が悪いため仕事中にメガネが必須。この場合はメガネを経費として計上できる?
メガネを経費に計上するときのポイントや注意点を知りたい
今回は、こちらの疑問にお答えしていきます。
近視や乱視といった理由から、仕事をするうえでメガネが必要なケースは珍しくありません。
仕事に使うものであるため、メガネ代を経費に計上したいと考える方も多いのではないでしょうか。
しかし仕事で使うものであるといって、やみくもに経費計上するのは危険です。経費にできるか否か、適切に判断する必要があります。
今回はメガネを経費にできるか、判断ポイントや注意点を解説します。
【原則】メガネは経費に計上できない
結論から申し上げると、メガネは原則として経費として計上できません。
理由として、以下の2点が挙げられます。
- 仕事とプライベートどちらでも利用できる:メガネは仕事とプライベートのどちらでも利用できるアイテムです。仕事でしか使わないことの証明ができないため、経費扱いはできないと考えられます
- 売上を出すうえで必須の支出とはいえない:経費に計上できるのは、売上を出すために必須の支出のみです。メガネがないと売上が得られないという因果関係の証明はできないため、メガネ代の経費計上は不可能といえます
メガネは私的利用との区別がつきにくい・売上に影響する支出とはいえないため、仕事に使う場合でも経費計上はできないのです。
メガネを経費計上できる例外
メガネの購入代は基本的に経費計上できません。しかし事業との関係性・必要性が明確であり、経費として計上できるケースもあります。
メガネを経費計上できる例外として、2つの例を紹介します。
①パソコン用のメガネである
事業でパソコンを使う場合、パソコン用のメガネの購入代は経費計上できる可能性が高いです。
パソコンから発せられるブルーライトは身体に影響を与えると考えられています。目を保護せずにパソコン作業を続けていると体調に異変をきたし、仕事に悪影響を及ぼす恐れもあります。
したがって、仕事で使うパソコン用のメガネは経費計上が可能です。
ただしパソコン用のメガネであっても、以下の場合は経費計上できない恐れがあります。
- 仕事でパソコンを使う場面が多くない・パソコン用メガネの必要性が低い
- パソコン用メガネの購入頻度が不自然に高い
- パソコン用メガネを仕事だけでなくプライベートでも使っている
※プライベートでも使う場合、家事按分が必要です
②仕事にメガネが必要と明確である・証拠を示せる
仕事にメガネが必要と明確である・仕事に必要な支出であると証拠を示せる場合も、メガネ代の経費計上が可能です。
具体的な例を3つ紹介します。
- メガネ屋の店員など、仕事でのメガネ着用が義務付けられている・仕事で着用するメガネを購入する必要がある
- 芸能人やモデルが衣装の一環としてメガネを着用した
※この場合は衣装・アクセサリーとしての扱いになります - メガネに関する記事や動画など、コンテンツ作成のためにメガネを購入した
上記のようなケースでは、仕事にメガネが必要であり、私的利用ではないと明確です。
メガネ着用の義務が記載された就業規則や作成したコンテンツなど、メガネの必要性を主張する証拠も十分にそろっています。
言い換えると、このように明確な理由や証拠がなければ、事業におけるメガネの必要性は主張できないということです。
【まとめ】メガネの経費計上は原則不可!経費に関する正しい理解と適切な処理が必要
メガネを仕事で使う場合であっても、メガネ代の経費計上は原則として不可能です。
私的利用との区別がしにくい・売上を出すうえでの因果関係が説明できないといった理由が挙げられます。
ただしすべてのメガネ代が経費計上できないわけではありません。
パソコン用のメガネである・仕事における必要性が明確であるなどの場合、メガネ代を経費計上できるケースもあります。
メガネ代を経費計上したいと考える場合、経費にできる条件を満たしているか正しい判断が必要です。
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