新型コロナウイルスの流行によって、近年マスクの需要が以前より高まっています。

そのため従業員のためにまとめ買いしている、という企業もあるのではないでしょうか。

しかしマスクは事業に直接関係なのでは…?と思われがちですが、実はマスク代は「福利厚生費」または「消耗品費」として経費計上ができます。

この記事ではマスク代に使える勘定科目2つについて、それぞれの仕訳例とともに見ていきましょう。

マスク代の勘定科目は2つある

オフィスにマスクを常備する場合、状況に応じて次の2つの勘定科目を使い分けて経費計上が可能。

福利厚生費:企業、従業員全員が利用できる時に使う勘定科目
消耗品費:上記以外、個人事業主

それぞれ見ていきましょう。

マスクを社員全員が使えるなら福利厚生費

会社に常備するマスク代は「福利厚生費」として経費計上できます。

しかし福利厚生費の勘定科目を使うには、一定のルールを遵守する必要がありますが、マスク代については「社員の全員が利用できること」です。

一部の社員だけが使える状況で購入したマスク代は、福利厚生費で経費計上ができません。

<例>従業員全員が利用できるマスクを5000円分、現金で購入した

借方貸方
福利厚生費  5000現金  5000    

従業員がいつでもマスクを使えるようにオフィスに買い置きする以外にも、全従業員にマスクを購入して配布した場合でも、「福利厚生費」として処理ができます。

<例>従業員全員にマスクを配るため、現金で10万円をクレジットカードで購入した

借方貸方
福利厚生費  100,000未払金  100,000  

後日クレジットカードが引き落としになった

借方貸方
未払金  100,000 普通預金  100,000    

マスク代は消耗品費としても仕訳可能

マスク代は福利厚生費以外にも、「消耗品費」の勘定科目で仕訳ができます。

ただしマスク代を消耗品費の勘定科目で仕訳した場合、次も同じ勘定科目を使います。

同じケースのときは同じ勘定科目を用いることで、帳簿がわかりやすくなるので、整理しやすいように仕訳するように心がけましょう。

<例>感染症対策でオフィスに置くためのマスクを5,000円分現金で購入した

借方貸方
消耗品費  5,000 現金  5,000   

個人事業主は「消耗品費」で仕訳

企業でマスクを購入した場合は「福利厚生費」または「消耗品費」を使って経費計上できます。

しかし個人事業主に「福利厚生」がありませんので、購入したマスク代金の勘定科目は「消耗品費」です。

<例>個人事業主がクライアントとの打ち合わせ等に利用するためのマスクを、現金で4,000円分購入した

借方貸方
消耗品費  4,000現金  4,000   

マスク以外にも衛生用品は経費になる

常備薬や消毒液などの衛生用品も「福利厚生費」または「消耗品費」の勘定科目で、経費計上が可能。

<例>オフィスにストックしておくための、バンソーコーや消毒液、頭痛薬や腹痛の薬など3,000円分を現金で購入した

借方貸方
福利厚生費  3,000現金  3,000   
借方貸方
消耗品費   3,000現金  3,000   

マスクや常備薬は経費になる

業務での必需品として、また感染症対策のためにオフィスにマスクを買いだめしておく企業も多いでしょう。

従業員全員が利用できたり、みんなに配るなどの目的であれば「福利厚生費」、それ以外は「消耗品費」の勘定科目を使います。

ただし個人事業主は「福利厚生費」が無いので、「消耗品費」で仕訳。

このようにマスク代は状況に応じて、勘定科目を使い分けして経費計上ができます。

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