資産を購入すると、減価償却という経理処理が必要になる場合があります。
処理をするうえでのポイントは購入金額ですが、いくらであれば減価償却が必要なのかを理解できていないと、税金面で損をしてしまうかもしれません。
この記事では、減価償却を判断する基準となる金額を具体的に解説します。
減価償却のポイントも紹介するので、減価償却でミスしないためにも、ぜひ最後までご覧ください。
減価償却はいくらから?基準を解説
資産を買うとその購入金額(以下、取得価額といいます)によっては、減価償却をする必要があります。
減価償却が必要かどうかを判断するときの基準は、以下の通りです。
・10万円
・20万円
・30万円
基準ごとにそれぞれ解説します。
10万円未満は経費、10万円以上は原則減価償却
原則、耐用年数が1年以上で取得価額10万円以上の資産は、減価償却の対象になります。
つまり耐用年数が1年未満のもの、もしくは取得価額が10万円未満の資産は、使用を開始した年に全額経費計上できます。
しかし10万円以上でも経費にできる制度がいくつかあるので、次に詳しく解説しましょう。
10万円以上20万円未満は一括償却が可能
取得価額が10万円以上20万円未満であれば、一括償却資産の特例を使うことができます。
一括償却資産とは減価償却をせずに、使用を開始した年から3年間で毎年取得金額の3分の1ずつを経費にできる制度です。
固定資産台帳に一括償却資産として記載すれば、制度の利用のための事前届出は不要で、企業規模にも要件はありません。
30万円未満は少額減価償却資産の特例が可能
取得価額が30万円未満であれば、少額減価償却資産の特例を使うことができます。
少額減価償却資産の特例とは、青色申告をおこなう個人事業主や中小企業が取得した30万円未満の資産(合計額300万円まで)について、使用を開始した年に全額経費計上できる制度です。
ただし、事前の届出は必要ありませんが、申告時に添付する書類や記載事項があります。
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
国税庁 「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について
30万円以上は減価償却
取得価額が30万円以上であれば、通常の減価償却が必要です。
減価償却は資産によって、耐用年数や償却方法が異なります。
また、資産の取得価額は、通常1単位として取引される金額で判定されます。
たとえば、テーブルと椅子で1組の応接セットや、部屋全体で機能するカーテンなどは、それぞれ1つずつではなく、1つのまとまりごとの金額を取得価額として扱うので注意しましょう。
減価償却のポイント
減価償却の経理処理をするうえで、特に重要な3つのポイントを解説します。
経理処理を間違えないために、それぞれ確認していきましょう。
税抜と税込どちらが基準?
資産の取得価額を税抜か税込のどちらで計算するかは、事業者が採用している経理方法に従います。
つまり、税抜経理をしていれば取得価額は税抜で判断し、税込経理であれば取得価額は税込です。
たとえば、31万円で購入した資産は、税込経理であれば減価償却の対象になります。
一方、税抜経理の場合は、取得価額が281,818円となるので、少額減価償却資産の特例も利用することができます。
少額減価償却資産の特例の対象に注意
少額減価償却資産の特例の対象者や対象資産に注意しましょう。
まず対象者は、一定の中小企業者に該当する青色申告者です。
よって個人事業主であれば、青色申告をすることが条件になります。
次に対象資産は、取得価額30万円未満の減価償却資産です。
つまり器具備品や機械などの有形固定資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権などの無形固定資産、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産、中古資産を取得した場合でも、特例を利用することができます。
特例利用で節税や業務負担軽減
特例を利用すれば、節税や業務負担軽減が期待できます。
10万円以上の資産を購入すると減価償却をすることが原則です。
購入したあとも固定資産台帳で管理したり、毎年の減価償却費を計算したりと、複数年にわたって経理処理が必要になります。
一方、一括償却資産や少額減価償却資産の特例を利用すると、取得時に全額を経費処理するだけなので、業務負担を大幅に減らすことができます。
また減価償却よりも特例を利用するほうが経費の金額が大きくなるので、節税対策としても有効です。
【まとめ】青色申告の個人事業主は特例が使える
少額減価償却資産の特例は青色申告者の特典です。
この特例は節税対策として有効なので、少額資産を購入したら上手に活用しましょう。
しかし特例の対象者になるためには、正確な記帳による青色申告が必要です。
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青色申告をして節税したい個人事業主の方は、ぜひご利用ください。