所得税は納税者が自分で税金を計算して納税しなければなりません。

そのうえで申告に利用できる制度には、青色申告と白色申告があるので、どちらを選べばいいのか迷ってしまう個人事業主もいることでしょう。

この記事では、青色申告と白色申告をわかりやすく比較して、それぞれの違いを解説します。

具体例を使って、どちらが得かも紹介していますので個人事業主の方は必見です。

青色申告と白色申告をおさらい

青色申告と白色申告を比較する前に、それぞれの制度をおさらいしましょう。

それぞれを簡単に解説します。

青色申告とは条件クリアで税制の特典がある制度

青色申告とは、事前に税務署に申請して、一定水準の記帳と正しい申告をすることを条件に、所得金額の計算などについて有利な特典を受けられる制度です。

たとえば、代表的な特典である青色申告特別控除は、要件によって以下の所得控除ができます。

・65万円
・55万円
・10万円

よって青色申告は節税に効果的な制度とも言えるでしょう。

白色申告とは青色申告ではない人が利用する制度

白色申告とは、青色申告を申請していない人が申告する際に利用する制度です。

記帳は簡易的なものでよく、確定申告の作業がシンプルにできます。

しかし、青色申告に認められているような節税に効果的な特典は、白色申告には用意されていません。

青色申告と白色申告を比較!

青色申告と白色申告について、8つの項目を表で比較してみましょう。

次に、項目別に詳しく解説します。

対象者

青色申告は、確定申告で不動産所得、事業所得、山林所得を申告する人が対象になります。

これら以外の所得のみを申告する人は白色申告です。

たとえば、副業を事業所得ではなく雑所得で申告する人は、そもそも青色申告を利用することができません。

申請の有無

青色申告は、事前に「開業届」「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

特に「青色申告承認申請書」は提出期限があり、遅れるとその年の青色申告はできません。

対して、白色申告は申請の必要がなく、確定申告書を提出するだけで手続きが完了します。

確定申告提出書類

青色申告の提出書類は、確定申告書青色申告決算書(貸借対照表、損益計算書)です。

ただし、10万円控除の場合は貸借対照表を省略できます。

一方、白色申告では収入と経費をまとめた収支内訳書を確定申告書と合わせて提出します。

記帳方法

青色申告の65万円控除や55万円控除を利用するためには、発生主義による複式簿記での記帳が必須です。

発生主義による複式簿記とは、取引が発生した時点で収入や経費を、現預金以外の財産も含めて、取引すべてを記帳する方法をさします。

一方、青色申告の10万円控除と白色申告の場合は、現金主義による単式簿記つまり簡易な記帳が認められています。

保存帳簿

青色申告の場合には、総勘定元帳や現預金出納帳など定められた帳簿を7年間保存しなければなりません。

記帳に必要な領収書や請求書などの書類も保存しておきましょう。

また、白色申告であっても収入金額や経費を記載した帳簿を7年保存する義務があります。

こちらも青色申告と同じように、収入や経費の証拠資料となる領収書や請求書の保存も必要になります。

その他の要件

青色申告の65万円または55万円控除を受けるためには、期限内に申告しなければなりません。

もし、申告期限に間に合わなかった場合は、65万円や55万円の控除は受けられず、10万円控除となります。

さらに、65万円控除を利用する場合には、電子申告または優良な電子帳簿保存という要件もクリアする必要があります。

メリット

青色申告のメリットは、税金の特典があることです。

青色申告特別控除の他には、家族へ支払う給与やプライベートと事業との共有物にかかる費用を経費にできたり、赤字を3年間繰り越して黒字が出た年と相殺し税金を減らしたりできる特典があります。

対して、白色申告のメリットは複雑な記帳作業や事前申請などがなく、事務負担が軽いことです。

デメリット

青色申告のデメリットは事前申請や記帳などの手間がかかることです。

また、申告することがルールなので、所得税がかからない赤字であったとしても、きちんと記帳し申告書類を作成して提出する必要があります。

一方、白色申告のデメリットは青色申告にあるような特別控除や赤字繰越しなどの特典が一切用意されていないことです。

個人事業主はどちらが得か?ケース別に解説

個人事業主は青色申告と白色申告のどちらが得でしょうか。

結論から言えば、事業スタイルによって最適なものを選ぶことができれば得をします。

次に、事業スタイルのケース別にどちらが得かを解説します。

事業を大きくしたい個人事業主は青色申告が得

ゆくゆくは事業を大きくしたいと考えているのであれば、青色申告が得です。

事業が大きくなれば、節税対策が必要になる場合が多くなります。

青色申告の特典は、個人事業主が有効活用できる節税対策です。

飲食店など赤字が出やすい業種は青色申告が得

飲食店などは赤字が出やすい業種です。

そのような事業を営むのであれば、青色申告が得になります。

青色申告の特典である赤字の繰越しを利用することができ、黒字が出た年の税金を少なくできる可能性があります。

家族と一緒に働く個人事業主は青色申告が得

家族が一緒に働いて、その家族に給与を支払う場合、青色申告が得です。

青色申告をする人が、一緒に働く家族へ支払う給与は青色事業専従者給与とよばれ、経費として認められます。

一方、白色申告では認められる給与額に制限があります。

自宅兼オフィスの個人事業主は青色申告が得

自宅の一部をオフィスにしている個人事業主は、青色申告を利用して得をしましょう。

家賃など自宅にかかる費用のうち、事業で使っている部分を合理的に算出できれば経費にすることができます。

これを家事按分といいます。

売上が少ない個人事業主は白色申告でもOK

青色申告で得られる特典よりも事務負担が大きければ、白色申告でも問題ありません。

しかし、事業を続けていくためには、収支の管理は必要不可欠です。

記帳作業が負担になるのであれば、記帳代行を利用してみましょう。

【まとめ】正しい記帳と青色申告で得しよう

青色申告と白色申告を比較すると、青色申告は特典がある分事務作業が多く白色申告は事務作業が少ないが特典がないということになります。

しかし、事業を継続するのであれば、節税できる青色申告の特典を利用するほうが得です。

そこで、青色申告のデメリットである事務作業の多さを、記帳代行で解決しましょう。

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