一人親方で独立したけど、

実際、建設業の会計処理はめんどくさいの?

建設業の会計のポイントを教えて欲しい!

今回はこちらの疑問にお答えしていきます。

建設業の会計は特にむずかしいと言われています。

それはなぜか??

一般的な会計とは違い、「建設業会計」と言う特殊な会計処理をしなければならないからです。

その他にも建設業独特の気を付けないといけないポイントがいくつかあるので注意が必要です。

今回は建設業にフォーカスして、記帳代行の会計処理のポイントについて、詳しくご紹介します。ぜひご参考ください。

【建設業の記帳代行】記帳入力で気をつけたい3つのポイント

①売上を認識するタイミング

建設業は売上を認識するタイミングが重要です。

認識するのは工事完成基準工事進行基準の2つがあります。

「工事完成基準」とは工事が終わり、目的物を引き渡したタイミングで売上を計上する会計処理方法です。

途中で処理する必要がなくシンプルで、簡単に処理が出来ます。

しかし完成するまではいつまで経っても売上が計上できないため、会計の負担が大きい処理方法になります。

それに対して、「工事進行基準」は工事の進捗状況によって売上を計上する処理です。

この基準では、工事途中の段階でも売上計上が出来るため、税務上、有利に働くことが多い制度です。

しかし売上を計上するためには、いくつかの要件がありますので注意が必要です。

例えば,


「工事収益総額」

「工事原価総額」

「決算日における工事進捗度」 

こちらの3点に注意しなければなりません。

詳しくいうと、「決算日における工事進捗度」を原価比例法という分配方法を使用して、「工事収益総額」と「工事原価総額」を各期にあんぶんするということです。

工事が終了する前の期では「貸倒損失」を考えて、「引当金」を計上することもあります。

②建設業は勘定科目が特別!

建設業は「建設業法」で使用できる勘定科目が定められています。
わかりやすいように、一般的な勘定科目と比較して紹介します。

例えば以下です。

代表的な建設業の勘定科目


・売掛金 → 完成工事未収入金
・仕掛品 → 未完工事支出金
・前受金 → 未成工事受入金
・買掛金 → 工事未払金

聞き慣れた勘定科目でも、建設業仕様になることがあります。

「仕掛品」は通常でもあまり使用することが無い勘定科目です。

ただ建設業の場合は仕掛の仕事は頻繁に登場する処理ですので、「未完工事支出金」としてよく使用します。

また上記の売上を計上する基準に伴って「完成工事未収入金」を計上しなければなりません。

1年以上かかる工事が多い中、資産勘定、負債勘定の残高をしっかりと照合しておかないといけません。

③職人は外注か給与か?判断が必要!

建設業の場合、一人親方に仕事をお願いすることも多いと思います。
その時経費の支払いは注意すべきです。

「外注しているのだから、外注費だろう」と処理をされる事業者が多いです。

しかしこの支払いを「外注費」として処理するにはいくつかの条件を満たさなければなりません。

満たすことができなかった場合、「給与」として処理をする必要がありますが、給与にすることで、いくつかのデメリットも生まれてきます。

【給与】になることのデメリットとは?

消費税を非課税で処理しなければならない

「外注費」の場合は消費税上、課税処理することができますが、「給与」の場合は、非課税のために消費税上、費用にすることが出来ません。そのため、消費税課税事業者の場合だと税金面で影響が出てきます。

受け取る側は源泉所得税がかかる

次は、受け取る職人側のデメリットです。

給与所得者は、支払い時に「源泉所得税」を差し引いて支給しなければなりません。
そのため、受け取る側は手取りが減ります。

もっとも「外注費」として受け取っていた場合でも、確定申告をする必要があり、所得税が課税される可能性はあります。

給与か外注か判断するには以下のような説明も加えておきますね。

職人を【外注費】か【給与】か区別する4つの判断基準とは?

頼んでいる職人を外注扱いにするか、給与扱いにするか?

4つの判断をお伝えします。

①自社で契約している一人親方ではない?

一人親方とは言え、自身で事業を営んでおらず企業に属している場合があります。

その場合の一人親方への支払いは「外注費」として認められずに、「給与」として処理する必要があります。

②頼んだ業務は誰でもできる?

誰でもできる業務は、外注している性質が強くなります。

そのため「外注費」で処理することができるかもしれません。

しかし専門性があり、その方でないと仕事が出来ない場合だと「給与」として処理する可能性が高くなります。

③指揮系統はどうなっている?

その方が独立して仕事を進めている場合ですと「外注費」としての性質が強いです。

一方、指示を受けながら従事する業務なら、「給与」として処理しなくてはいけないかもしれません。

④工具や器具・備品は誰のもの?

工事する際の工具や材料を自身で用意されている場合でしたら、「外注費」として認められるかもしれません。

しかし、事業所が貸し与えていた場合ですと「給与」として処理しなくてはいけないかもしれません。

注意!!!


以上の点は税務署も厳しく確認してきますので、もし税務調査が入って是正されてしまえば、追徴しなければならず、且つ延滞税もかかってきますので注意が必要になります。

【まとめ】建設業の記帳代行は記帳代行お助けマンがおすすめ!

建設業の会計処理のポイントについて解説しました。

専門的な処理の多い建設業の会計処理は、単に知識を有しているだけではなく、経験が必要になってきます。

本業をしながら、記帳されるのは時間的に難しいことです。


また、ある一定以上の工事をする上で必要な「建設業許可」ですが、
申請に必要な書類の一つに「直前3年の各事業年度における工事施工金額」と
「貸借対照表、損益計算書・完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、付属明細表)」などが必要になります。


これは会計処理をしっかりとしておかないと作成することが出来ない書類で、一朝一夕で用意できるものでもありません。

常日頃から正確に会計処理をしておく必要があります。

そのため、経理を雇うのではなくコストパフォーマンスにも優れている記帳代行を使う必要があります。

「記帳代行お助けマン」のスタッフは、経験が豊富な方がたくさん在籍しています。

安心して記帳代行をお願いすることが出来ますので、ぜひご検討ください。