美容室って色々な経費があって難しそう。

何をどうすればいいのかいまいち分からない…

わかりやすく教えてほしいな!

今回は美容室の会計処理についてお話していきたいと思います。

美容室は現金でのやり取りが多く、また経費関係もあいまいになる事が多くあります。

しかし会計処理の基本をおさえておく事で、正確な記帳をすることができます。

美容室の記帳代行をする上で、ポイントを紹介しますので、ぜひ参考ください。

【美容室の記帳代行】5つのポイント

美容室の記帳代行をする上で気をつけたいポイントは以下の点です。

ポイント!


1 、現金売上の記帳
2 、スマホ決済の記帳
3 、仕入と消耗品費の記帳
4 、10万円以上の設備品、機材の記帳
5 、外注費の記帳


現金売上の記帳

美容室、サロンでは現金で支払いをされているところが多いと思います。

その場合、現預金の残高と売上の計上金額をしっかりと合わせておく必要があります。

予約のお客様は支払い後でも把握することが可能ですが、飛び込みできたお客様は、金額がズレている場合、修正が難しいです。

そのため現金出納帳をしっかりと作成して、ちゃんと記帳する必要があります。

クレジット、スマホ決済の記帳

最近ではクレジットカード以外にも「PayPay」などのQRコード決済が出来る美容室も増えています。

この売上は「売掛金」としてお客様に来店頂いた日に処理をして、後日、決済会社が振り込んでくれた時に「売掛金」を消し込むというやり方をします。

全ての「売掛金」を正確に計上しておかないと残高が合わなくなります。また貸借対照表という青色申告に必要な書類の作成ができなくなります。

また、決済会社が振り込む時は、ほとんどが手数料を差し引いた金額が入金されるはずです。

もし美容室の売上が1,000万以上で、消費税の課税事業者でしたら、消費税を正確に処理しないといけません。

この手数料は、決済代行会社によって「課税取引」であったり、「非課税取引」であったり、

はたまた両方の手数料が混在していたりと複雑です。

契約を見ながら正確に処理する必要が出てきます。

仕入と消耗品費の記帳

美容室で使用するシャンプーやトリートメント、カラー材、ワックスなどは一般的には消耗品になります。

しかし会計上は「材料費」として仕入になります。

 


どの支出を仕入で処理するかによって、売上原価が変わってきますので、注意が必要になってきます。

10万円以上の設備品、機材の処理

美容室では、シャンプー、イスやボイラーなどは10万円以上かかるものも多いでしょう。

この場合、一般的には「消耗品費」として処理は出来ずに「什器器具備品」として資産計上する必要があります。

一度に経費として処理することが出来ずに、資産によっては耐用年数に応じて償却する必要があります。

しかし「一括償却資産」「少額減価償却資産」といった特例がありますので、以下で個々に説明します。

一括償却資産

10万円以上で20万円未満の資産の場合だと、36か月で費用にすることができる制度です。

少額減価償却資産

 


10万円以上で30万円未満の資産の場合だと、その期に一括して費用にすることが出来る制度です。

利益を出したい場合ですと、「一括償却資産」を選択したり、単に「固定資産」に計上して、耐用年数で費用を按分するのが普通です。

しかし、利益が出ると、そのぶん税金が発生しますし、利益の金額が高ければ高いほど税率も上がります。

そのため「少額減価償却資産」を検討して、その期の節税効果を考えたりもします。

ただし、「固定資産」には「固定資産税」という税金もかかってきます。

免税点という税金がかからない金額が設定されていますが、店舗費などにもかかってきますので避けられない場合があります。

この「固定資産」は「一括償却資産」の場合含めないとされています。

一方で「少額減価償却資産」の場合は含める必要があります。
この利益と固定資産のバランスによって税金が変わってきますので、節税効果を望むのなら個々にあった処理をする必要があります。

外注費の記帳

最近の美容室経営では、従業員を雇用するのではなく、他の美容師に業務委託をする場合もあります。

その場合「業務委託費」や「外注費」で処理しますが、条件を満たしていないと「給与」として処理する必要があります。

その場合のデメリットは、消費税に関してです。

「業務委託費」や「外注費」にする場合、消費税上、課税処理することができます。

「給与」の場合ですと非課税のために消費税上、費用にすることが出来ません。

そのため、消費税課税事業者の場合だと、税金に影響が出てくることになります。

もう一つは、給与所得者は支払い時に「源泉所得税」を差し引いて支給しなければなりません。

 


そのため、受け取る側は手取りが減ります。

ただ「外注費」として受け取っていた場合でも、受け取る側は確定申告をしなければならず、所得税が課税される可能性はあります。

このようなことにならないためにも、契約内容を見て正確に処理する必要があります。

【まとめ】美容室の記帳代行は記帳代行お助けマンへ

今回は美容室の記帳代行のポイントについて解説しました。

美容室は法人ではなく、個人事業主として経営されているところが多いです。

個人事業主として経営されている場合は、決算は所得税の確定申告になります。

 


確定申告は「青色申告特別控除」という最大65万円の控除を受けることが出来る税制面の特典があります。

しかし青色申告特別控除を使用するには、要件の一つとして複式簿記に基づいて、正規の簿記の原則により記帳して、貸借対照表及び損益計算書を作成する必要が出てきます。

美容室の店主は、毎日、多くのお客様の対応をしなければならず、そのお金のやり取りを、常日頃から正確に会計処理をしておく必要があります。

個人で美容室を行っている場合、経理を雇用するのは難しいのではないでしょうか。

そのため、経理を雇うのではなくコストパフォーマンスにも優れている記帳代行を使うのがオススメです。

「記帳代行お助けマン」のスタッフは、経験が豊富な方がたくさん在籍しているため、安心して記帳代行をお願いすることが出来ます。

美容室の店主で、記帳代行を必要としている人がいましたら、ご相談ください。