はじめに

「副業や節税のためにマイクロ法人を作りたい」と考える個人事業主やフリーランスが増えています。
しかし、いざ設立を検討すると、最初に疑問にぶつかるのが 「資本金をいくらに設定すればいいのか?」 という点です。

会社法改正により、株式会社は 1円から設立可能 になりましたが、実際には事業内容や信用力を考えて適切な金額を設定する必要があります。

本記事では、マイクロ法人設立時の資本金に関する基礎知識から、金額設定の目安、節税や信用の観点まで徹底解説します。

マイクロ法人とは?

「マイクロ法人」とは法律上の用語ではありませんが、一般的に 役員や社員がほぼ1人だけの小規模法人 を指します。

・副業・資産管理・節税のために設立されることが多い
・社員は代表者本人、もしくは家族のみ
・実態としては個人事業に近い規模

小さな法人でも「会社」である以上、資本金の設定や法人税申告、社会保険加入義務などは通常の会社と同じルールが適用されます。

資本金の最低額は?

2006年の会社法改正により、株式会社・合同会社ともに 資本金1円から設立可能 になりました。

つまり、形式的には「資本金1円」でマイクロ法人を作ることができます。
ただし、現実的に1円で設立すると、次のような問題に直面します。

・会社の信用が全く得られない
・銀行口座の開設が難しい
・融資・補助金の対象外になる可能性が高い
・設立後すぐに資金不足に陥る

したがって、実務上は 1円設立=非現実的 と考えてよいでしょう。

資本金をいくらに設定すべきか?

一般的な目安
最低限必要な金額:10万円程度
現実的な最低ライン:30万円〜100万円
信用を意識する場合:300万円以上

マイクロ法人は大規模な資金を必要としませんが、設立費用・当面の運転資金・社会保険料 を賄える金額は入れておくのが安心です。

業種別の考え方
資産管理会社(不動産・株式管理など)
 → 10万円〜100万円程度でも足りる
外注や仕入が発生するビジネス
 → 100万円以上は欲しい
対外的な信用が重要なコンサル業・BtoB取引
 → 300万円以上を設定することで取引先の信頼を得やすい

資本金が多いメリット

  1. 対外的な信用力が増す
     法人登記情報に資本金が記載されるため、額が大きいほど「しっかりした会社」と見られます。
  2. 金融機関の評価が高い
     融資や口座開設の審査で資本金額は重視されます。
  3. 設立初年度の欠損を吸収できる
     黒字化までに時間がかかっても資本金で赤字を補えるため、債務超過を避けられます。

資本金が少ないデメリット

  1. 信用力が低く見られる
     資本金1円や数万円では「ペーパーカンパニーでは?」と疑われる可能性があります。
  2. 口座開設や融資に不利
     特に銀行口座は審査が厳しくなっており、資本金が少なすぎると開設を断られる事例も。
  3. 赤字で即債務超過になる
     資本金10万円でスタートし、初年度に20万円の赤字を出せば債務超過に陥り、対外的にマイナス評価を受けます。

資本金と税金・社会保険の関係

法人住民税均等割

法人は赤字でも必ず払う「均等割」という住民税があります。
資本金が1,000万円未満であれば年間7万円程度ですが、資本金を1,000万円以上にすると税負担が増加します。

消費税の免税

設立から2期目までは原則として消費税が免除されますが、資本金が1,000万円以上の会社は初年度から消費税課税事業者 となります。
節税目的でマイクロ法人を設立する場合は、資本金を1,000万円未満に設定するのがセオリーです。

社会保険への加入

資本金の大小に関わらず、法人は社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務があります。
したがって「資本金を小さくすれば保険加入を避けられる」という誤解は捨てるべきです。

資本金決定のチェックポイント

  1. 設立後すぐに必要な資金(登記費用・備品・家賃・社会保険料)をカバーできるか
  2. 取引先や金融機関に見せても不安を与えない金額か
  3. 消費税免税や法人住民税の観点で不利にならないか
  4. 今後の事業計画に見合った額になっているか

まとめ:マイクロ法人の資本金は「現実性+信用」で決める

・形式的には1円から設立可能
・実務上は 最低でも10〜100万円、できれば300万円程度 が安心
・資本金が多いと信用力は増すが、1,000万円を超えると税務上のデメリットあり
・消費税免税を狙うなら資本金は1,000万円未満にすることが鉄則

「最低限で良いか、信用力を意識して厚めにするか」を事業計画と照らし合わせながら検討することが大切です。

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