はじめに

事務所や店舗、倉庫などを借りている法人・個人事業主にとって、定期的に支払う「賃貸借契約の更新料」は避けて通れないコストです。
しかしこの更新料、「経費にしていいの?」「どの勘定科目で仕訳すればいい?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
実は、賃貸更新料は経費として計上可能ですが、契約内容や支払のタイミングによって処理方法が異なります。
この記事では、更新料の正しい勘定科目の選び方と、実務で使える仕訳の考え方を詳しく解説します。
賃貸更新料とは?

賃貸更新料とは、賃貸借契約の期間を延長する際に貸主(オーナー)へ支払う費用のことです。
通常、契約期間が2年の場合、2年ごとに「家賃の1か月分」などを更新料として支払うケースが多いです。
更新料は「契約を継続するための対価」であり、次の契約期間の使用権を得るための支払いです。
そのため、経費(損金)として処理することが認められています。
賃貸更新料の勘定科目は?

更新料をどの勘定科目で処理するかは、賃貸物件の用途によって変わります。
以下の表で整理しましょう。
| 物件の用途 | 勘定科目 | 会計上の区分 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 事務所・店舗・倉庫など | 地代家賃 | 販売費及び一般管理費 | 更新料は「家賃の一部」として処理 |
| 住居兼事務所(按分) | 地代家賃(事業分のみ) | 販売費及び一般管理費 | 事業割合で按分計上 |
| 個人事業主の自宅(事務所利用なし) | 経費計上不可 | – | 生活費扱い(経費にできない) |
| 土地の賃借(駐車場・資材置場など) | 地代家賃 | 販売費及び一般管理費 | 契約更新分の支払 |
つまり、賃貸物件が事業に使われているかどうかがポイントです。
自宅や私的な住居の更新料は経費になりませんが、事務所や店舗であれば全額経費として計上可能です。
更新料を経費にできる理由

更新料は、単なる「契約延長の手数料」ではなく、一定期間の使用権を継続するための費用です。
税務上は、「支払期間に対応する費用」として認められており、次のように処理します。
- 契約期間が1年以内:支払時に全額経費計上(家賃の一部)
- 契約期間が複数年:期間に応じて「前払費用」として按分処理
つまり、支払のタイミングではなく、「どの期間の経費か」で判断する点がポイントです。
更新料の仕訳方法(法人・個人事業主共通)

ここでは、代表的な3つのケースで仕訳を紹介します。
ケース①:契約期間1年の更新料を支払った場合
更新料を支払った時点で全額経費として処理します。
借方 地代家賃 100,000円 / 貸方 現金 100,000円
(事務所の賃貸契約更新料として)
→ 契約期間が1年以内の場合、全額をその年の経費に計上して問題ありません。
ケース②:契約期間2年など、複数年にまたがる場合
契約更新料が2年分など長期に及ぶ場合は、「前払費用」として処理します。
借方 前払費用 200,000円 / 貸方 現金 200,000円
(2年分の更新料支払)
翌期以降、対応する期間ごとに「地代家賃」として振替処理します。
借方 地代家賃 100,000円 / 貸方 前払費用 100,000円
(1年分を経費化)
→ 支払時に全額経費にせず、期間按分することで正確な期間損益を反映できます。
ケース③:居住兼事務所で按分する場合
自宅の一部を事業利用している個人事業主の場合、事業利用割合分のみ経費計上します。
たとえば、居住面積の40%を事務所として利用している場合:
借方 地代家賃 40,000円 / 貸方 現金 100,000円
(更新料のうち40%を経費として計上)
→ 生活費分(60%)は経費になりません。
更新料に消費税はかかる?

結論、課税取引ではなく「不課税」です。
土地や建物の貸付は原則として消費税の対象外(不課税取引)に該当します。
そのため、更新料も家賃と同様に消費税を含めない金額で処理します。
もし請求書に消費税が記載されている場合は、貸主が誤って課税している可能性もあるため、確認が必要です。
更新料と礼金・保証金・敷金との違い

賃貸契約時に発生する費用には、更新料以外にも似た名称の支出があります。
それぞれの会計処理を整理しておきましょう。
| 名称 | 内容 | 勘定科目 | 会計上の扱い |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 契約時の謝礼 | 地代家賃 | 経費(支払時処理) |
| 保証金 | 契約保証のための預け金 | 差入保証金 | 資産計上(返還時処理) |
| 敷金 | 原状回復費用の担保 | 差入保証金 | 資産計上(返還時に精算) |
| 更新料 | 契約更新の対価 | 地代家賃(または前払費用) | 経費計上可 |
更新料と礼金は性質が似ていますが、礼金=新規契約の謝礼、更新料=契約継続の対価という点で異なります。
更新料を経費にできないケース

以下のような場合、更新料を経費計上することはできません。
- 自宅など私的利用のための支払い
→ 生活費扱いであり、経費にはできません。 - 事業と関係ない物件の更新
→ 例えば、代表者個人の自宅名義の契約は法人経費にできません。 - 法人契約でも、代表者個人が実質利用している場合
→ 税務調査で否認される可能性があります。
事業利用と明確に区分するためには、契約書の名義や物件用途をきちんと整理しておきましょう。
まとめ:賃貸更新料は「期間按分」で正確に経費計上しよう

- 賃貸更新料は事業用物件なら経費として計上可能
- 契約期間が1年以内なら全額経費、複数年なら「前払費用」で按分
- 勘定科目は「地代家賃」、消費税は不課税
- 自宅や個人利用分は経費不可、事業割合で按分が必要
更新料の処理は一見シンプルですが、期間按分や按分比率の設定など、細かい判断が求められる項目です。
正しい処理を行えば、経費計上の漏れを防ぎ、税務上も安心です。
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