はじめに|解雇予告手当とは?経理処理できていますか?

突然の解雇通告は、従業員にとっても企業にとっても大きな問題となります。
特に「解雇予告手当」は法律上の支払い義務があるため、経理処理や勘定科目を誤ると税務調査やトラブルに発展するリスクも。
この記事では、解雇予告手当の支払い条件、勘定科目、仕訳方法、払われない場合の対処法まで、実務に即して解説します。
支払い義務の概要

解雇予告手当は、労働基準法第20条で定められた「解雇予告義務の代替手当」です。
会社が従業員を解雇する場合は、以下のいずれかを満たさなければなりません。
・少なくとも30日前に解雇予告をする
・30日分以上の平均賃金を支払う(解雇予告手当)
もし10日前に解雇通告を行った場合は、残り20日分の解雇予告手当を支払う必要があります。
支払が不要となるケース

以下の場合、労働基準監督署の認定があれば解雇予告手当を支払わなくてもよいとされています。
・天災事変等、事業継続が不可能となった場合
・従業員の重大な規律違反や背任行為(懲戒解雇相当)
ただし、いずれも労基署への届出・認定が必須となるため注意が必要です。
勘定科目と仕訳方法

解雇予告手当は従業員への賃金と同じ扱いとなるため、給与手当として計上します。
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
給与手当 | 普通預金 | 解雇予告手当支給 |
※源泉所得税、住民税、社会保険料も通常の給与と同様に控除が必要です。
役員解任の場合は「役員報酬」として処理しますが、役員解任に伴う解雇予告手当は原則として認められない。
払われないときの対処法(従業員向け)

もし解雇予告手当が支払われない場合、従業員側には以下の選択肢があります。
1.まずは会社へ直接請求する
書面で請求内容と支払期日を伝える。
2.労働基準監督署へ申告する
労基署は調査・指導・支払勧告を行う権限があります。
3.労働審判・訴訟を検討する
少額訴訟や労働審判制度で迅速解決も可能。
解雇予告手当は法定権利のため、会社側が支払わない場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
企業側の注意点|トラブル防止のために

解雇予告手当は賃金と同様、給与台帳に記載が必要
源泉所得税・社会保険料も控除対象
退職金とは別枠扱い
解雇通知書と支払証明書を必ず残しておく
「解雇予告手当=退職金の前払い」ではない点にも注意が必要です。
まとめ|解雇予告手当は正しい経理処理が必須

解雇予告手当は給与と同じく損金算入が可能です。
ただし、適切に源泉徴収や社会保険計算がされていないと、追徴課税やペナルティの対象になるため、専門家への相談が重要です。
解雇予告手当は、解雇手続きにおける重要コストです。
支払義務を怠れば労基署トラブルや企業信用の低下につながります。
支払い義務の有無、適切な仕訳処理、給与計算の源泉徴収や社会保険の取り扱いまで、経営者自身で全てを管理するのは大きな負担です。
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