はじめに|消火器も経理処理が必要です

オフィスや店舗、工場などで設置が義務づけられている消火器。
防災の観点から重要であることは言うまでもありませんが、経理処理の対象となる資産・費用でもあります

購入時の価格や用途によって処理方法が異なり、誤ると税務上の指摘を受ける可能性もあるため、正しい知識が求められます。

この記事では、消火器の勘定科目選定から、取得費用の扱い、更新や廃棄時の仕訳処理、さらに注意点までを徹底解説します。

消火器購入時の勘定科目は?

消火器を購入した際の処理は、金額と使用年数(耐用年数)によって以下のように分かれます。

① 少額であれば「消耗品費」
購入金額が10万円未満で、使用期間も比較的短いと見込まれる場合は「消耗品費」で処理可能です。

借方貸方摘要
消耗品費現金 or 普通預金消火器購入(10,000円未満など)

② 10万円以上なら「工具器具備品」で資産計上
10万円以上の消火器は、原則として「工具器具備品」として固定資産に計上し、減価償却を行います。

借方貸方摘要
工具器具備品現金 or 普通預金消火器(資産計上)

また、少額減価償却資産の特例(中小企業向け)を活用すれば、30万円未満であれば一括償却可能です。

更新や定期交換時の処理方法

消火器は数年ごとの交換が推奨されており、その費用も経費処理が可能です。
更新費用や交換費用は「消耗品費」または「修繕費」で計上できます。

借方貸方摘要
消耗品費 or 修繕費現金消火器交換(更新時)

古い消火器を廃棄する際の費用が発生した場合は、「支払手数料」「廃棄費用」として計上することもあります。

消火器が備品か消耗品かの判断ポイント

1.取得価格が10万円未満 → 原則「消耗品費」で処理可能
2.取得価格が10万円以上 → 原則「工具器具備品」で資産計上+減価償却
3.同一の種類を複数同時に購入 → 合計金額で判断するのが原則

また、法定耐用年数は原則6年とされることが多いため、資産計上した場合は6年間で均等に償却します。


消防点検や設置費用の扱いは?

消防点検費用:通常は「修繕費」または「支払手数料」
設置作業費用:建物の改修を伴わない限りは「消耗品費」や「修繕費」
業者への委託料:請求書の名目によって「支払手数料」または「外注費」

このように関連費用の科目選定は、目的と内容をしっかり読み解くことが大切です。

まとめ|消火器も正確な仕訳と勘定科目で管理を

一見単純に思える消火器の購入ですが、金額・使用年数・用途・更新の有無などを踏まえて適切な勘定科目で処理することが求められます。

誤った会計処理は、税務上の否認や決算書の信頼性低下に直結するため、慎重な判断が必要です。

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