はじめに

事業をしていると、税金や社会保険料などの「還付金」を受け取る場面があります。
しかし、

「還付金ってどの勘定科目?」「法人と個人で処理は違う?」
「収益になる?それとも相殺?」

と迷う方も多いのではないでしょうか。

還付金は種類が多く、内容を間違えると税務上のミスにつながりやすい項目です。
本記事では、還付金の種類ごとの会計処理方法、法人・個人事業主の違い、注意点までをわかりやすく解説します。

還付金とは?

還付金とは、すでに支払った税金や費用が、後から戻ってくるお金のことです。

主な還付金には次のようなものがあります。

  • 消費税の還付金
  • 法人税・所得税の還付金
  • 源泉所得税の還付金
  • 社会保険料の過納金
  • 住民税の還付金

重要なのは、「還付される理由」と「元々何の支払いだったか」です。
これによって勘定科目が変わります。

還付金の基本的な考え方

会計上、還付金は次のいずれかで処理します。

① 以前支払った費用の戻り→ 費用のマイナス(相殺)処理
② 税金の還付→ 収益(雑収入など)として処理

ただし、消費税や法人税など、種類によって例外があります。

【法人】還付金の仕訳と勘定科目

① 法人税の還付金

法人税の還付は、税金の還付であり益金(収益)扱いとなります。

仕訳例
借方 普通預金 100,000円  
貸方 法人税等還付金 100,000円

※「雑収入」を使ってもOKですが、明確にしたい場合は「法人税等還付金」がおすすめです。

② 消費税の還付金

消費税の還付は、預けていた税金が戻ってくるだけなので、収益にはなりません。

仕訳例
借方 普通預金 200,000円  
貸方 仮払消費税 200,000円

※消費税還付は「益金不算入」です。

③ 源泉所得税の還付

源泉所得税を納めすぎた場合の還付は、以下のように処理します。

借方 普通預金 50,000円  
貸方 仮払税金 50,000円

※もともと仮払として処理しているため、収益にはなりません。

④ 社会保険料の還付

社会保険料の過納があった場合も同様です。

借方 普通預金 30,000円  
貸方 法定福利費 30,000円

※費用の戻りとして処理します。

【個人事業主】還付金の仕訳方法

個人事業主の場合も基本的な考え方は同じですが、勘定科目が少し変わります。

① 所得税の還付金

借方 普通預金 80,000円  
貸方 事業主借 80,000円

個人の税金は事業経費ではないため、事業主借で処理します。

② 消費税の還付

借方 普通預金 120,000円  
貸方 仮払消費税 120,000円

消費税は事業に関係するため、法人と同様の処理になります。

③ 社会保険料の還付

借方 普通預金 30,000円  
貸方 事業主借 30,000円

還付金を「雑収入」にしていいケース

以下の場合は雑収入で処理しても問題ありません。

  • 金額が少額
  • どの税金か特定できない
  • 雑多な返金(振込手数料の返金など)

ただし、税務上は本来の勘定科目で処理するのが原則です。

まとめ

内容ポイント
還付金とは払いすぎた税金などの返金
法人の処理原則「還付金」「仮払税金」など
個人の処理事業主借が基本
消費税すべて不課税
注意点雑収入処理は最小限に

還付金は一見シンプルに見えて、処理を間違えると税務上のリスクがあります。
特に法人では「どの税金の還付か」を明確にしておくことが重要です。

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