宿泊税とは?

「宿泊税」とは、ホテルや旅館に宿泊する際に、宿泊料金に応じて課される地方税の一つです。

東京都・京都府・大阪府などの自治体が導入しており、宿泊者が直接負担する形で徴収され、宿泊施設が代わりに自治体へ納付します。

特徴は以下の通りです。

・地方税(法定外目的税)であり、国税ではない
・宿泊者が負担 → 宿泊施設が預かり → 自治体に納付
・宿泊料金に上乗せして請求される
・課税されるかどうかは自治体のルール(一定金額以上の宿泊に課税する場合あり)

そのため、事業者(宿泊者側)にとっても、宿泊施設(徴収者側)にとっても、正しく経理処理することが大切です。

宿泊税の勘定科目(宿泊者側)

出張などでホテルに宿泊したときに支払う宿泊税は、基本的に「租税公課」として処理します。

租税公課:地方自治体に納める税金や負担金を処理する勘定科目
・宿泊者本人が負担するため、経費として計上可能

宿泊税は事業に直接関係する費用であり、交際費や雑費ではなく「租税公課」で処理するのが適切です。

ただし、宿泊税をホテルの請求書に「宿泊料」とまとめて記載されている場合は、旅費交通費の一部として処理しても大きな問題はありません。

宿泊税の勘定科目(宿泊施設側)

宿泊施設が宿泊者から宿泊税を受け取る場合、それはあくまで「預かり金」であり収益ではありません。

・宿泊者から受け取った時点 → 「預り金」
・自治体へ納付した時点 → 預り金を取り崩す

この仕訳により、宿泊税分は収益に含まれず、単に「一時的に預かって納めるお金」として処理されます。

宿泊税の仕訳方法(宿泊者側)

宿泊者がホテルに宿泊し、宿泊料と一緒に宿泊税を支払った場合

・宿泊料部分 → 旅費交通費
・宿泊税部分 → 租税公課

このように内訳を分けて処理するのが理想です。
請求書に明記されていない場合は、全額を旅費交通費として処理しても差し支えありませんが、可能であれば区分しておくと明確です。

宿泊税の仕訳方法(宿泊施設側)

宿泊施設は宿泊税を「預り金」として処理します。

・宿泊者から受け取るとき → 預り金計上
・自治体に納付するとき → 預り金を減額

この流れで処理すれば、宿泊税を収益に含めることなく正しく納付できます。

宿泊税の社内規程における位置付け

企業が従業員の出張旅費規程を作成する際、宿泊税の扱いを明記しておくと実務で迷いません。

旅費規程に記載するべき内容の例
「宿泊に要した費用には宿泊税を含む」
「宿泊税は租税公課として処理する」

規程で明確化しておくことで、社員が経費精算するときの判断が容易になり、経理担当者も科目を迷わずに処理できます。

宿泊税と消費税の違いに注意

宿泊税は地方税であり、消費税とは別物です。

・宿泊料金に消費税がかかり、さらに宿泊税が加算される
・宿泊税自体は消費税の課税対象外
・仕入税額控除の対象にもならない

そのため、経理処理では宿泊税を消費税計算に含めないよう注意しましょう。

まとめ:宿泊税は「租税公課」と「預り金」で処理する

宿泊税は、宿泊者にとっては「租税公課」、宿泊施設にとっては「預り金」として処理するのが正しい方法です。

・宿泊者側 → 宿泊税は租税公課(または旅費交通費に含める場合もあり)
・宿泊施設側 → 宿泊税は預り金として処理し、収益には含めない
・社内規程に明記すると処理がスムーズ
・消費税の対象外なので混同に注意

こうしたルールを理解しておけば、経費精算や会計処理で迷うことがなくなります。

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