はじめに

銀行融資を受ける際、「信用保証協会の保証付き融資」を利用したことがある方も多いでしょう。
このときに支払う「信用保証料」は、融資をスムーズに受けるために必要な費用ですが、
「どの勘定科目を使うの?」「消費税はかかるの?」「経費にできるの?」と迷うケースが多い項目です。

本記事では、信用保証料の正しい勘定科目と仕訳方法を解説しながら、経費処理のポイント・注意点まで詳しく紹介します。

信用保証料とは?

信用保証料とは、中小企業や個人事業主が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会へ支払う保証の対価です。

融資を受けるときに「信用保証協会」があなたの保証人となり、万が一返済ができなくなった場合に、銀行へ代わりに返済を行います。
その“保証”を受けるための費用が「信用保証料」です。

信用保証料の特徴

  • 保証協会に支払う費用であり、銀行には支払わない
  • 一括前払いが一般的(融資時にまとめて支払い)
  • 融資金額・期間・信用状況に応じて金額が決まる

つまり、「借入のための付随費用」であり、税務上は経費(損金)として処理可能です。

信用保証料の勘定科目は?

信用保証料は、融資手数料や利息と同様に「支払利息」ではなく「支払手数料」または「支払保証料」で処理します。

勘定科目使用ケース会計上の分類消費税区分
支払手数料保証協会への信用保証料販売費及び一般管理費(または営業外費用)不課税取引
支払保証料保証契約関連に特化して処理したい場合同上不課税取引
前払費用保証期間が複数期にわたる場合(按分処理)流動資産不課税取引

どの科目を使っても問題ありませんが、「支払手数料」または「支払保証料」に統一するのが一般的です。

信用保証料の仕訳例

① 融資時に信用保証料を一括で支払う場合

融資実行時に保証料を銀行経由で支払うことが多いです。

借方 支払手数料 50,000円 / 貸方 普通預金 50,000円  
(信用保証協会保証料の支払)

この場合、支払った期に全額経費計上可能です。

② 複数年(例えば3年)にわたる保証料を支払った場合

保証期間が1年以上に及ぶ場合は、前払費用として按分処理する必要があります。

仕訳例(3年間保証で保証料15万円):
借方 前払費用 150,000円 / 貸方 普通預金 150,000円  
(3年分の信用保証料支払)
決算時(1年分を費用化):
借方 支払手数料 50,000円 / 貸方 前払費用 50,000円  
(1年分の保証料を当期経費に振替)

→ このように、期間対応の原則に基づき、保証期間に応じて経費化するのが正しい処理です。

③ 途中で融資を完済した場合(保証期間短縮)

予定より早く返済を終えた場合、信用保証協会から一部の保証料が返還されることがあります。

仕訳例(返金3万円の場合):
借方 普通預金 30,000円 / 貸方 支払手数料 30,000円  
(保証料返還分)

→ 返金分は費用の戻りとして「支払手数料」を減額処理します。

消費税の取扱い

信用保証料は消費税の課税対象外(不課税取引)です。
理由は、信用保証協会が提供する「信用保証」は金融取引に該当し、消費税法上の不課税取引として扱われるためです。

区分消費税の扱い根拠
保証協会への信用保証料不課税消費税法別表第一 第7号(金銭債権の保証)
銀行への融資手数料不課税金融取引に該当
民間保証会社への保証料課税 or 不課税(契約内容による)サービス提供の性質に応じて判断

そのため、会計ソフト上では「不課税区分」で入力しましょう。

信用保証料は経費にできる?税務上の扱い

信用保証料は、事業のための借入に伴う費用であるため、税務上も経費(損金)に算入可能です。
ただし、次の2点に注意が必要です。

① 個人事業の「事業用借入」であること
プライベートなローンや個人借入に対する保証料は経費になりません。
あくまで事業の資金調達に関する保証料のみが経費対象です。

② 法人の場合は「支払手数料」または「営業外費用」
法人では、信用保証料は営業活動に直接関係しないこともあるため、
損益計算書上は「営業外費用」として表示されることもあります。

ただし、会計処理上はどちらでも問題なく、税務上の扱いも変わりません。

信用保証料の金額の決まり方

信用保証料は、主に以下の3つの要素で決まります。

要素内容
保証対象の融資額借入金額が大きいほど保証料も高額になる
保証期間期間が長いほど保証料も増える
保証料率借入先・業種・信用力に応じて年0.4〜1.9%程度

たとえば、500万円の融資・保証期間3年・料率1.0%の場合:
→ 500万円 × 1.0% × 3年 = 15万円の保証料 となります。

信用保証料に関する注意点

注意①:前払費用処理を忘れない
保証期間が翌期以降に及ぶ場合、当期分のみ経費化し、残りは前払費用にする必要があります。
税務調査でもよく確認されるポイントです。

注意②:返還金は「収益」として計上
途中返済などで保証料の一部が戻った場合は、「雑収入」ではなく「支払手数料の減額」として処理するのが適切です。

注意③:民間保証会社利用時の消費税判断
銀行によっては、信用保証協会ではなく民間保証会社を利用するケースもあります。
この場合は保証料が課税取引になる可能性があるため、請求書に「消費税区分」が明記されているか確認が必要です。

実務上のポイントまとめ

項目内容
勘定科目支払手数料 or 支払保証料
消費税不課税取引(保証協会への支払)
経費計上事業用借入に限り可
按分処理期間が複数年に及ぶ場合は前払費用処理
返還時処理支払手数料の減額で処理

信用保証料は、融資に伴う重要な費用であり、処理を誤ると税務上のトラブルにつながることもあります。
請求書・契約書を保管し、保証期間と金額を明確にしておくことが大切です。

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