はじめに|予防接種は経費になる?

インフルエンザやB型肝炎、コロナワクチンなど、従業員の予防接種費用を会社負担するケースが増えています。

「これって経費になるの?」
「給与課税されない?」


しかし「これって経費になるの?」「給与課税されない?」と疑問に思う経営者も多いでしょう。

この記事では、予防接種費用を経費で落とす条件、仕訳例、勘定科目、そして税務上の注意点を徹底解説します。

予防接種費用は経費計上できる?

結論として、条件を満たせば福利厚生費として経費計上可能です。

会社が業務上必要と認められる予防接種(インフルエンザ、B型肝炎、コロナワクチン等)を従業員に受けさせた場合、その費用は福利厚生費として経費計上できます。

ただし、以下のポイントに注意しましょう。

経費計上できる条件

  1. 全従業員を対象としていること 一部の役員や特定従業員だけではなく、全従業員に公平に接種機会を提供していることが必要です。
  2. 業務上必要性があること 医療・介護事業、接客業など顧客対応がある業種では必要性が認められやすいです。
  3. 任意接種であっても可 会社負担の任意接種であっても、上記条件を満たせば課税されません。

役員のみが予防接種を受けた場合、福利厚生費ではなく役員報酬扱いとなり、給与課税対象になる可能性が高いです。
役員だけ負担する場合は、事前に税理士へ相談してください。

予防接種費用の仕訳例

全従業員対象の場合

借方貸方摘要
福利厚生費普通預金インフルエンザ予防接種費用

役員のみの場合(役員報酬処理)

借方貸方摘要
役員報酬普通預金役員インフルエンザ予防接種費用

勘定科目は?

福利厚生費 従業員全体を対象とした場合に使用します。
役員報酬 役員のみ対象の場合は給与課税対象となるため、役員報酬勘定で処理します。
事業主貸(個人事業主の場合) 個人事業主が自身の予防接種を受けた場合は経費計上不可。事業主貸となります。

予防接種費用を福利厚生費として経費計上することで、従業員の健康管理と欠勤防止による生産性向上、そして法人税節税効果が期待できます。

また、従業員満足度向上にもつながるため積極的に導入検討するとよいでしょう。

税務上の注意点

・領収書は会社名義で保存すること
・福利厚生費処理は「全従業員対象」「業務関連性」の2点がポイント
・役員のみの場合は給与課税対象になるため源泉徴収が必要

まとめ|予防接種費用は仕訳処理と税務判断が重要

予防接種費用は、条件を満たせば経費計上可能な福利厚生費です。
ただし、仕訳処理を誤ると役員報酬課税や経費否認リスクも。

事前に専門家へ確認することがトラブル回避の第一歩です。

記帳代行お助けマン|仕訳処理も経理のプロにお任せ!

「この予防接種費用は福利厚生費でいい?」
「役員だけだけど処理方法は?」

そんな仕訳の悩みも記帳代行お助けマンにお任せください。

記帳代行お助けマンでは、予防接種費用の仕訳から福利厚生費の判断、役員報酬課税処理まで、経理と税務を熟知したプロが一貫サポートします。

正しい仕訳処理があなたの事業経営を支える基盤となります。