白色申告で申請できる経費の額に上限はある?

白色申告の経費計上における注意点があれば知りたい

今回は、こちらの疑問にお答えしていきます。

白色申告と青色申告にはさまざまな違いがあり、青色申告の方が多くの点で有利とされています。

そのため

  • 「白色申告は青色申告よりも経費計上のルールが厳しい」
  • 「申請できる経費額に上限がある」

というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

ここでは白色申告を行う個人事業主の方に向けて、白色申告の経費上限について解説します。

白色申告の経費に上限はある?

さっそく、白色申告で申請できる経費に上限があるのか否かを詳しく説明します。


経費額そのものに上限はない

白色申告で申請できる経費額そのものに上限はありません。

事業に関する支出であり、ルールに則って正しく処理したものであれば、金額に関係なく経費として計上できます。

経費にできる支出の例

前述のように、経費として計上・申請できるのは、事業に関する支出でルールに則って処理されたものです。

経費処理を正しく行うためには、経費にできる支出についてしっかり押さえる必要があります。

ここでは経費にできる支出について、いくつかの例を紹介します。経費にできるにも関わらず見落としがちな支出を中心に取り上げました。

租税公課事業に関する税金や行政手数料住民票の発行・収入印紙・登録免許税など
消耗品費取得価額10万円未満または耐用年数1年未満のもの文房具代・コピー代・名刺代・印鑑など
旅費交通費移動に要した費用電車代・バス代・タクシー代など
通信費通信やインターネットに関する費用電話代・インターネット料金・切手代・送料など
接待交際費取引先との交流や接待に要する費用取引先との飲食代・贈答品など
広告宣伝費事業の広告宣伝を目的とした支出
広告出稿・イベント出展など
メモ

なお自宅で事業を営む個人事業主の場合、家賃や水道光熱費の一部も経費として計上できます。その際は家事按分の処理が必要です。

家事按分について詳しくは後述します。

\\ご相談はこちらからどうぞ//
お問い合わせ

白色申告と青色申告に見られる経費の違い

白色申告の経費に上限はありませんが、経費計上について青色申告と異なる点が複数あります。

白色申告と青色申告に見られる違いのうち、特に重要なのが以下の3点です。

重要
  1. 専従者給与
  2. 10万円以上の固定資産
  3. 家事按分による経費計上

それぞれ詳しく解説します。


専従者給与

専従者給与とは個人事業主が家族従業員に支払う給与です。

チェック

青色申告では専従者給与を経費として計上できます。一方で、白色申告では専従者給与の経費計上ができません。

白色申告で専従者給与を支払った場合、事業専従者控除として所得控除の適用を受けられます。控除額の上限は以下のいずれか小さい方の金額です。

  • 事業専従者(専従者給与を支払った相手)が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者以外の場合は一人につき50万円
  • 控除適用前の事業所得等の金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額

10万円以上の固定資産

青色申告の個人事業主には、10万円以上30万円未満の固定資産を購入した際、一定の要件を満たせば全額を経費として計上できます。

この仕組みを少額減価償却資産の特例といいます。

白色申告の場合、少額減価償却資産の特例の適用を受けられません。

10万円以上の固定資産を購入した場合、耐用年数に応じて毎期少しずつ費用計上を行う減価償却の処理が必要になります。

家事按分による経費計上

自宅兼事務所における家賃や水道光熱費のように、事業とプライベートの両方に関係する支出は、事業部分のみ経費計上が可能です。

メモ

事業とプライベートの割合を算出し、事業部分のみを経費計上することを家事按分といいます。

青色申告と白色申告では家事按分に関するルールが異なります。

チェック

青色申告の場合、事業割合の大きさに関係なく、家事按分による費用計上が可能です。プライベートが80%・事業が20%の支出については、事業分20%のみ経費と認められます。

一方で白色申告は、経費として計上できるのは原則として事業の割合がおおむね50%を超える場合のみとされています。

前述した例であるプライベートが80%・事業が20%の支出では、経費計上が認められない恐れが大きいです。

なお事業部分が50%を超えていなくても、以下の場合は経費計上が認められる可能性があります。

  • 事業とプライベートが明確に区別されている
  • 家事按分の割合についてしっかり証明できる・明確な証拠がある

【まとめ】白色申告の経費に上限はない!ただし青色申告との違いに注意が必要

白色申告の経費に上限はありません。

事業に関する支出であり、ルールに則って処理されたものであれば、金額を問わず経費として計上できます。

ただし白色申告と青色申告では、経費計上できる範囲や内容に異なる部分が存在します。白色申告で正しく経費処理をするためには、白色申告ならではのルールを押さえることが大切です。

記帳代行お助けマンでは、記帳代行サービスを格安で提供しています。

白色申告の経費計上に不安がある・日々の記帳が負担になっているなどの場合は、ぜひ同サービスをご利用ください。