個人事業主のもとに、個人事業税についてのお尋ねが届くことがあります。

突然税金の文書が届くので、戸惑ってしまうかもしれませんが、お尋ねは税金の督促ではないので安心してください。

ただし、届いたお尋ねを放置するのは厳禁です。

場合によっては調査やペナルティを受けるおそれがあるので、正しく対処しましょう。

この記事では、個人事業税のお尋ねが届いたときの対処法をわかりやすく解説します。

個人事業税の申告方法など概要もおさらいしますので、ぜひ最後までご覧ください。

個人事業税についてのお尋ねとは

個人事業税についてのお尋ねが突然届いたら焦ってしまいがちですが、すぐになにかの調査やペナルティがあるという通知ではないので安心してください。

ただし、お尋ねの回答次第で税金の課税対象かどうかが判断されることがあるので、内容を理解して正しく対応しなければなりません。

次に、お尋ねの一般的な内容や対応方法を詳しく紹介します。

お尋ねの目的は対象の業種かどうかの確認

個人事業税は都道府県税なので、県税事務所などから個人事業税についての書面が届くことがあります。

書面のタイトルは都道府県によって異なりますが、たとえば「個人事業税についてのお尋ね」「個人の事業内容に関する回答書」などがあげられます。

これらのお尋ねの内容を簡単に説明すると

提出済みの確定申告書に記載された売上について、どのような業種による収入なのかを教えてほしい

というものです。

個人事業税は課税対象になる業種と対象外の業種があるので、お尋ねは都道府県が個人事業税の対象になる収入を把握して、正しい税金を計算するための手続きといえます。

また、小売業と農業のように複数の業種を扱っている場合は、それぞれの収入内訳についてのお尋ねである「個人事業税収入等明細書提出のお願い」が届くこともあります。

放置は厳禁!お尋ねの対応方法

個人事業税のお尋ねは放置せず、正確な状況を記載して回答しましょう。

実は、お尋ねへの回答には法的な義務はありません。

しかし、回答がないことで都道府県からより詳しく調査されるおそれがあるため、放置することはリスクが高い行為です。

隠ぺいしているのではないかと疑われないためにも、お尋ねが届いたら回答期限内に対応することをおすすめします。

たとえば、業種を聞くお尋ねに回答するときは、自身の具体的な業種を正直に書きましょう。

また、業種別の収入を聞くお尋ねには、元帳などの帳簿にもとづいて根拠のある数字を記載してください。

なお、回答の書き方がわからないときは、送付元の都道府県に問い合わせましょう。

個人事業税のおさらい

個人事業税についてのお尋ねに正確に回答できるように、個人事業税をおさらいしておきましょう。

ここでは、対象業種、申告方法、免除や減免になるケースを解説します。

対象になる業種

個人事業税が課税されるのは「法定業種」に該当する業種を営む個人事業主です。

たとえば、次のような業種は個人事業税の対象になります。

・物品販売業
・飲食店業
・請負業
・士業
・デザイン業
・理美容業
・コンサルタント業  など

詳しくは、都道府県のホームページをご確認ください。

(参考)東京都
東京都主税局 個人事業税 法定業種と税率

一方、漫画家や作曲家、翻訳業、農業、スポーツ選手、プログラマーなどには個人事業税はかかりません。

ただし、非課税の業種でも事業実態から課税業種とみなされる可能性があるので、お尋ねに書く回答内容には十分注意しましょう。

申告方法

個人事業税の申告は、所得税の確定申告書に必要事項を記載して税務署に提出します。

記入するのは、申告書第2表の「事業税に関する事項」です。(下図参照)

特に、事業税の非課税所得がある場合は非課税所得の種類や所得金額を必ず記載しましょう。

国税庁 申告書第一表・第二表【令和5年分以降用】

なお、年の途中で事業を廃止した場合は、所得税の確定申告とは別に、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)に個人事業税を申告する必要があります。

免除や減免になるケース

事業規模や状況によって、個人事業税が免除や減免になるケースがあります。

まず、個人事業税を計算する際に用いられる事業主控除や繰越控除の控除額よりも、所得が少ない場合、個人事業税はかかりません。

ただし、確定申告の申告義務は免除されないので、必ず提出しましょう。

次に、個人事業税が減免になるのは、災害による損害や生活保護、障害者に該当するなど特定のケースにあてはまる場合です。

なお、減免を受ける場合は納期限までに申請する必要があります。

【まとめ】事業内容をチェックして対応しよう

個人事業税のお尋ねが届いても焦らず内容を確認して、正直に回答しましょう。

回答するときのポイントは、自身の事業内容が課税業種かどうかです。

課税業種と非課税業種どちらもおこなっている場合は、それぞれの収入金額を正確に計算して申告しなければなりません。

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